時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
西村智奈美 (立憲民主党)
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 285 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
前後のやりとり
しっかり議論をしていっていただきたいと思います。
最後に、もう時間がなくなってまいりましたので、なるべく簡潔な答弁をお願いできればと思うんですけれども、二〇二三年の刑法改正におきまして、強制性交罪が不同意性交罪と改められ、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であれば処罰できるようになったということでございます。
このような法改正に至った背景と目的、簡潔によろしくお願いいたします。
改正前の強制性交等の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制性交等の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、判例上の解釈として、抵抗を著しく困難にさせる程度であることを要するとされておりますが、そういった要件が判例上課されていることから、個別の事件において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとか、あるいは、安定的な運用を確保する観点からは、処罰する行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性にばらつきがない規定とすることが重要であるといった指摘がなされ、それを踏まえまして改正がなされたものでございます。
ざっくり、グレーゾーンというか、そういったものをなるべくなくしていこう、こういう改正なのではないかなというふうに思っているわけですけれども、それでも、性犯罪の立証は相変わらず容易ではない。 今、私も重大な関心を持って、大阪地検の元検事正の事件について報道を拝見しております。 被害者の御主張ですけれども、性犯罪事件において、どのように主張すれば逮捕や起訴を免れやすいか、無罪判決を得やすいかを熟知した検察のトップにいた元検事正が、主張を二転三転して被害者を翻弄し、世に蔓延する、同意があったと思っていたなどとこそくな主張をして無罪を争うことが、私だけでなく…
- (上の発言)
時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。 先ほど刑事局長からもお答えしましたとおり、昨年の通常国会で成立した刑法等改正法等による法整備、こちらは、性犯罪の被害の実情を踏まえて、事案の実態に即した対処をする上で大きな意義を有するものと考えております。 また、同じく昨年の通常国会で成立しました刑事訴訟法改正法につきましては、こちらは、犯罪被害者等の氏名の、個人特定事項の秘匿措置に関する規定も整備されておりまして、この点につきましては、犯罪被害者等の氏名等の情報を保護することができることになりました。 こういったことも含めまして、法務省におきましては、関係府省庁とも連携して、…
しっかり、よろしくお願い申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。