今の御答弁だと、そうすると、修理に例えば五千万かかるとしたら、旧区分所有者、今は住んでいないんですよね、マンションに、その旧区分所有者が自分の分も下さいと言ったら、その五千万かかるうちから減るわけですよね。そうすると、必要としている共用部分の補修、一〇〇%はできないという可能性も残りますよね。いかがですか。
鎌田さゆり (立憲民主党)
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
ありがとうございました。
そうすると、例えば、仮に、マンションを転売した旧区分所有者が反対の意思表示をしない、しなかった。理事長が区分所有者も代理してその損害賠償請求権を行使したとしても、旧区分所有者から後で自分の分の損害賠償金を下さいと求められたら、この理事長、代理をした人、これは拒絶できないということになるんでしょうか。
お答えいたします。
まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。
要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
- (上の発言)
今の御答弁だと、そうすると、修理に例えば五千万かかるとしたら、旧区分所有者、今は住んでいないんですよね、マンションに、その旧区分所有者が自分の分も下さいと言ったら、その五千万かかるうちから減るわけですよね。そうすると、必要としている共用部分の補修、一〇〇%はできないという可能性も残りますよね。いかがですか。
お答えいたします。 まず、現行法の規律でも、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還すべきものとなります。 そして、そもそも損害賠償金は、法律上、当然に建物の修繕費用に充てられるというものでもありませんで、要綱の規律を設けたことによって補修を実現することが難しくなるというわけではないと考えております。 その上で、要綱では、共用部分についての損害賠償請求権等の行使の円滑化を図るため、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合であっても、管理者の訴訟追行権限が失われないことを明確化すること、これが提案されておりまして、この提案は、各区分所…
御答弁を聞いていると、そのマンションに今住んでいる、現在住んで暮らしている区分所有者の方々にとって、大丈夫です、共用部分なんだから、皆さんにとっての共用部分なんだから、そこを補修する金額を、そこを造った、最初の建物を造ったところに対して訴えを起こして、その損害賠償請求金が来たら、それに基づいて、そのお金を元に補修ができるというふうに聞こえるんですけれども、私の解釈、間違っていたら指摘してください。 私が心配しているのは、旧区分所有者は、結局、五年前とか十年前とか二十年前にもう譲渡して、そして、そのときに損害賠償請求権を譲渡しなかったからといって、今住ん…
委員御指摘のとおり、下級裁の判決では、区分所有法の委員御指摘の規定につきまして、損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、その人を含め、全区分所有者を代理することはできないというような判決がございまして、それではなかなか不都合もあろうということで、その手当てをしたのが今回の要綱でございます。