お答えいたします。
まず、今先生御指摘の問題につきまして、様々な御議論があることは承知しております。
取調べへの弁護人の立会いの方でございますが、その制度化については、以前、法制審議会で議論されたものの、証拠収集方法としての重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘されて、法整備の対象とはされなかったものと承知しておりまして、慎重な検討を要するものと考えております。
また、取調べの録音、録画の制度につきましては、平成二十八年成立の刑事訴訟法の一部改正法により導入された際に、一律に録音、録画を義務づける必要性、合理性や、運用に伴う人的、物的な負担等を考慮し、裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件における逮捕、勾留されている被疑者の取調べが制度の対象とされたものでございます。
もっとも、検察当局におきましては、逮捕、勾留されている被疑者については、今は原則として、ほぼ、ほとんどの事件について録音、録画を実施しているという現状ではございます。
いずれにしましても、御指摘の点につきましては、その改正された刑事訴訟法の附則で定められている検討に資するために、法務省で開催しております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議がこれについても行われているところでありまして、法務省といたしましては、同協議会において充実した議論が行われますよう尽力してまいりたいと考えております。
278平平林晃(公明)
ありがとうございます。
先ほど大臣もおっしゃられましたけれども、我が国を取り巻く状況を考えると、こういったところへの支援は非常に大事だと思いますので、是非、着実に成果を上げていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、話が少し、少しというか、がらっと変わります。
検事による不適正な取調べ、最近耳にすることが非常に多くあるような感じがしております。
先月の報道では、和歌山に来られていた岸田前総理の近くに爆発物を投げ込んだとして起訴された被告に対して和歌山地方検察庁の検事が人格を否定するような発言をしたとして、被告の弁…
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279森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
検察庁職員の捜査、公判遂行上の不適正行為等を把握し、これに適切に対応することを目的として、最高検察庁に監察指導部が置かれていて、その監察指導部が監察の概況を公表しております。
その公表内容でございますが、取調べに関する不満等という類型で監察案件として立件したものの件数が、令和四年十月一日から令和五年九月三十日までの一年間で百三十件余りとなっており、同じ期間内に監察結果が示されたもの、立件と処理がずれますので件数がずれますが、百六十件余りでございまして、そのうち、同種事案の再発防止に向け一層の注意喚起というものを最高検としてしたもの…
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280平平林晃(公明)
法務省の御主張としては、決して多いわけではない、こういうことなのであろうと思います。それはそうであると信じたいところです、一国民として。
ただ、一件でもこういうことがあると、我々市民は安心して外も歩けない、こういうことにもなってまいります。不適正な取調べを可能な限り減らす、理想的には根絶していく、このことが重要であると考えております。
二〇一六年の改正刑事訴訟法では、取調べの録音、録画制度が取り入れられ、二〇一九年から義務化をされている。しかし、その対象が起訴事件の二、三%程度と限定的である。であるにもかかわらず、録音、録画データの中から、この限定的…
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- (上の発言)
281森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、今先生御指摘の問題につきまして、様々な御議論があることは承知しております。
取調べへの弁護人の立会いの方でございますが、その制度化については、以前、法制審議会で議論されたものの、証拠収集方法としての重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘されて、法整備の対象とはされなかったものと承知しておりまして、慎重な検討を要するものと考えております。
また、取調べの録音、録画の制度につきましては、平成二十八年成立の刑事訴訟法の一部改正法により導入された際に、一律に録音、録画を義務づける必要性、合理性や、運用に伴う人的、物的な負担等を考慮し、裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件における逮捕、勾留されている被疑者の取調べが制度の対象とされたものでございます。
もっとも、検察当局におきましては、逮捕、勾留されている被疑者については、今は原則として、ほぼ、ほとんどの事件について録音、録画を実施しているという現状ではございます。
いずれにしましても、御指摘の点につきましては、その改正された刑事訴訟法の附則で定められている検討に資するために、法務省で開催しております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議がこれについても行われているところでありまして、法務省といたしましては、同協議会において充実した議論が行われますよう尽力してまいりたいと考えております。
282平平林晃(公明)
しっかり議論をしていっていただきたいと思います。
最後に、もう時間がなくなってまいりましたので、なるべく簡潔な答弁をお願いできればと思うんですけれども、二〇二三年の刑法改正におきまして、強制性交罪が不同意性交罪と改められ、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であれば処罰できるようになったということでございます。
このような法改正に至った背景と目的、簡潔によろしくお願いいたします。
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283森森本宏法務省刑事局長
改正前の強制性交等の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制性交等の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、判例上の解釈として、抵抗を著しく困難にさせる程度であることを要するとされておりますが、そういった要件が判例上課されていることから、個別の事件において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとか、あるいは、安定的な運用を確保する観点からは、処罰する行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性にばらつきがない規定とすることが重要であるといった指摘がなされ、それを踏まえまして改正がなされたものでございます。
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284平平林晃(公明)
ざっくり、グレーゾーンというか、そういったものをなるべくなくしていこう、こういう改正なのではないかなというふうに思っているわけですけれども、それでも、性犯罪の立証は相変わらず容易ではない。
今、私も重大な関心を持って、大阪地検の元検事正の事件について報道を拝見しております。
被害者の御主張ですけれども、性犯罪事件において、どのように主張すれば逮捕や起訴を免れやすいか、無罪判決を得やすいかを熟知した検察のトップにいた元検事正が、主張を二転三転して被害者を翻弄し、世に蔓延する、同意があったと思っていたなどとこそくな主張をして無罪を争うことが、私だけでなく…
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