お答えいたします。
各地方自治体における保育所の入退所の手続について、法務省で具体的に把握しているわけではないことは御理解をいただきたいところでございますが、委員御指摘のように、一部の方々の間で、父母双方が親権者である場合には、保育所の入退所の手続をするために父母の双方の同意を必要とすべきであると主張する意見があることは承知をしております。
その上で、保育所の入退所の手続についての一般論として申し上げますと、当該手続を所管する関係府省庁の説明によりますれば、父母双方が親権者である場合でありましても、現に監護する者のみによってその手続を行うことが可能であるとの整理がされていると承知をしております。
そのため、申請書に父母双方の氏名を記載する欄があるからといって、常にその双方の同意がなければ保育所の入退所の手続をすることができないというわけではないものと理解をしております。
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鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
もうこれ以上はいたしませんけれども、委員長にお願いを申し上げます。
今の大臣の御答弁ですと、法テラス、これは総合法律支援法に基づいての政令によるものですけれども、来年の一月一日以降もなされるような御答弁でございましたので、是非、この法務委員会の理事会に、一月一日からどのくらい延長されるのか、豪雨もありましたので、そこは非常に被災地の皆様にとっても私たちにとっても大事な課題ですから、理事会に、何日からお知らせをして、何日まで延長するということを、法務省の中でどのように決まったのかを報告を求めたいと思いますので、お取り計らいをお…
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100
西村智奈美(立憲)
理事会で協議いたします。
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101
鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
続きまして、通告の二番目の質問に移らせていただきます。
今日、お手元には資料としてお配りをしておるんですけれども、大臣も所信の中で、困難を抱える子供たちへの取組等ということで、今年の民法等の改正のときに、共同親権の導入、これをこの法務委員会で多くの方がかんかんがくがくの議論をいたしました。結果として、所信にあるとおり、関係府省庁と連携しつつ、円滑な施行に向けた準備を着実に進めると。
でも、施行までまだ二年あるんですね。施行まで二年という数字については様々意見もありましたけれども、ちょっとここで見ていただきたいのは、資料の一…
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- (上の発言)
102竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
各地方自治体における保育所の入退所の手続について、法務省で具体的に把握しているわけではないことは御理解をいただきたいところでございますが、委員御指摘のように、一部の方々の間で、父母双方が親権者である場合には、保育所の入退所の手続をするために父母の双方の同意を必要とすべきであると主張する意見があることは承知をしております。
その上で、保育所の入退所の手続についての一般論として申し上げますと、当該手続を所管する関係府省庁の説明によりますれば、父母双方が親権者である場合でありましても、現に監護する者のみによってその手続を行うことが可能であるとの整理がされていると承知をしております。
そのため、申請書に父母双方の氏名を記載する欄があるからといって、常にその双方の同意がなければ保育所の入退所の手続をすることができないというわけではないものと理解をしております。
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鎌田さゆり(立憲)
確かに、法務省は、保育園は違う、厚生労働省でしょうとおっしゃるかもしれない。だけれども、この共同親権導入に関する民法の改定のときの中心は、やはり法務省じゃないですか。そして民事局じゃないですか。さんざんそれは議論してきましたよ。
だから、保育園だから厚生労働省だから知らない、学校の遠足だから文部科学省だから知らないじゃ駄目でしょう。違いますか。きちんと一元的に情報を取るところ、窓口を決めて情報を取っていただかないと、各自治体でこういうことが起きていると、本当に今怖い思いをしている保護者の方がどれだけいるかということを民事局の皆さんは感じていらっしゃらな…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
もちろん、委員も御理解をいただいていると思いますけれども、法務省において、ほかの、他省庁が所管の政策について全て、それを指示をするとか、そういったことは現実的にはなかなかしづらいというか、するべきではないだろうと思っておりますが、もちろん、情報ということはきちんと適切に収集をしておくべきだと思います。
また同時に、川崎のということでお話がありましたので申し上げれば、これはやはり、あくまで一般論ということになりますけれども、それぞれの置かれた状態、状況は様々あると思います。そういった中で、それぞれの事情に応じて適切な対応、これは当然自治体においても大事な…
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鎌田さゆり(立憲)
大臣、それはとても残念です。
もちろん、大臣のお立場で今の御答弁も理解しないものではないんですけれども、でも、民法を改定をしたということで波及していくところが各省庁にまたがって、そして、全国に暮らしている日本国民で、今怖い思いをしている保護者さんたちに関わってくる話なんですよ。
実際に私のところに寄せられている声ですと、例えば、ここの自治体に何歳まで住んでいたけれども、引っ越しておいてよかった、今、自分が住んでいた自治体は二名の保護者の名前を書くことが原則になっていると。もちろん事情も聞かれるけれども、聞かれたくない方だっているじゃないですか。
だ…
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