お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
58
藤原規眞(立憲)
事柄の性質上やむを得なかったというふうに聞こえるんですけれども、それでは同じようなことがこれからも繰り返されるんじゃないですか。
この発言のページ
59千千代延晃平警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知しております。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動については目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われることは当然であり、違法な情報収集等が様々行われるとの御指摘は当たらないものと考えております。
この発言のページ
60
藤原規眞(立憲)
全く質問に答えられていないんですけれども、公共の安全と秩序の維持が大事だということは誰も否定しないわけですね。その手法について問うているわけです。
今回、違法と断じられたわけですけれども、これは、結果的に違法でした、これからもいろいろなことを今までどおりやって、後で事後的に裁判で違法とされたら、そのたびに重く受け止める、その繰り返しにしかならないと思うんですけれども、何らかに新しい策を講じる、それは全く考えていないということですか。
この発言のページ
- (上の発言)
61千千代延晃平警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
62
藤原規眞(立憲)
警察限りではもう改善する意欲もないというふうに受け取られても仕方がないと思うんですけれども、これは国民の人権そのものに関わる問題なんですけれども、これは法務大臣として、こういう情報の在り方、扱い方、何かお考えはないですか、新しいルールを設けるとか。
この発言のページ
63
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですけれども、これは警察の活動ということであります。法務大臣として、警察の活動についての法規制ということになりますので、そこは私としてはお答えをする立場にないということは御理解いただきたいと思います。
この発言のページ
64
藤原規眞(立憲)
人権擁護の観点から、個人情報の扱い、それについて問うているんです。警察に限った話じゃなくて、公安調査庁の件も含めて。法務大臣のお考えを伺いたいと思っています。
この発言のページ