お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
収集した情報の管理について伺いたいんですけれども、判決後、岐阜県警本部や各警察署は、判決で抹消を命じられた文書、紙の文書四十九件をシュレッダーで廃棄したというふうになっています。ただ、廃棄されたのは紙の文書だけなんですね。普通、パソコンで作成して、それが顕在化したのが紙媒体なわけですけれども、それを四十九件シュレッダーにかけましたと。これは不自然じゃないかと原告の一人が言っているんですね。
紙ぺらだけありましたと言われて信用できるかということなんですけれども、どのように信用性を担保するんでしょうか。
お答えいたします。
岐阜県警察において、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告らの個人情報が記載されているものを漏れなく特定したものと承知をしております。
その上で、特定された文書につきましては、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。
公安委員長を立ち会わせた理由は何でしょうか。
お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
公安委員長が立ち会うというルールが明確に定められているわけではないですよね。
お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
場当たり的な対応と言われても仕方がないと思うんですね。制度化すべきだ、ルール化すべきだというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。