お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
公安委員長を立ち会わせた理由は何でしょうか。
お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
公安委員長が立ち会うというルールが明確に定められているわけではないですよね。
お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
場当たり的な対応と言われても仕方がないと思うんですね。制度化すべきだ、ルール化すべきだというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。
お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
適切に管理するということが、警察内部ではそういうふうに判断をしたとしても、実際に情報を取られた者からすると、疑心暗鬼になっているというのが実情です。 資料二を御覧いただきたいんですけれども、原告の一人が、本当に消去されたのか、ほかになかったのかということを開示請求したんですけれども、結局、存在自体を明らかにしないという形で、不開示というふうになっています。 これは国民のプライバシーの情報そのものなんですけれども、例えば、公安調査庁も国民のプライバシーを扱う情報について取り扱うわけですけれども、法務大臣、人権擁護の観点から、そういった情報の管理、あるい…