この談話に関しましては、弁護団の皆さんが、反省がないじゃないかということを指摘をしているわけでございます。その反省のない検察庁がこの袴田さんの事件を検証するというのは、期待できるわけがないということも指摘をされているわけです。
この弁護団の皆さんの声明の中では、巌さんに対する非人道的な取調べや五点の衣類の捏造について反省すらないもので、何ら謝罪になっていない、そして、違法な取調べが行われ、五点の衣類等の捏造がされたこと、さらには、死刑再審事件でありながら、重要な証拠が隠されていたこと等を深刻に受け止めなければならない、その上で、こうした重要な冤罪を生み出してしまい、その誤りを改めることに五十八年もの年月を要した原因を明らかにし、二度と繰り返さないようにするため、捜査、公判手続全般にわたって厳正かつ真摯な検証を行うべきというふうに書かれております。
そこでお伺いしますけれども、この袴田さんの事件、五十八年間をやはり第三者が検証するべきだというふうに思います。もう一つ、袴田さんの第一次再審請求審、これは二十七年間かかっています。証拠開示も一切認められませんでした。この第一次再審請求審の審理状況の第三者の検証、このことも求めたいというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
304森森本宏法務省刑事局長
検事総長の談話につきましては、先ほど大臣からも言及がありましたが、不控訴に至る判断、それから過程を説明する中で、判決理由の一部について言及したものであるというふうに承知しております。
談話の当時から、犯人視するつもりはない、そういうことを申し上げるつもりはないということは、談話を発表した当初から検察当局としての考えに変わりはございません。
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305本本村伸子(共産)
でも、これはホームページにずっと載っているわけですよ。名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だと言われているのに、ホームページに載り続けているわけですよ。それ自体が、私は人権侵害だというふうに思っております。
この検事総長の談話は深刻な人権侵害であり、これ自体を謝罪し、そして撤回するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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306
鈴木馨祐(自民)法務大臣
重ねてになりますが、検察当局が談話を発表したということ、そして内容、これは本判決への対応に関する事柄ということであります。個別事件における検察活動、検察当局の活動に関わるものということで、法務大臣としてそのことについてということで申し上げることはなかなか困難だということは御理解をいただきたいと思います。
今当局からも申し上げましたけれども、今回、この談話については、不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために発表したもので、そのために判決内容の一部に言及をした、必要な範囲でということでございますので、その点、御理解をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
307本本村伸子(共産)
この談話に関しましては、弁護団の皆さんが、反省がないじゃないかということを指摘をしているわけでございます。その反省のない検察庁がこの袴田さんの事件を検証するというのは、期待できるわけがないということも指摘をされているわけです。
この弁護団の皆さんの声明の中では、巌さんに対する非人道的な取調べや五点の衣類の捏造について反省すらないもので、何ら謝罪になっていない、そして、違法な取調べが行われ、五点の衣類等の捏造がされたこと、さらには、死刑再審事件でありながら、重要な証拠が隠されていたこと等を深刻に受け止めなければならない、その上で、こうした重要な冤罪を生み出してしまい、その誤りを改めることに五十八年もの年月を要した原因を明らかにし、二度と繰り返さないようにするため、捜査、公判手続全般にわたって厳正かつ真摯な検証を行うべきというふうに書かれております。
そこでお伺いしますけれども、この袴田さんの事件、五十八年間をやはり第三者が検証するべきだというふうに思います。もう一つ、袴田さんの第一次再審請求審、これは二十七年間かかっています。証拠開示も一切認められませんでした。この第一次再審請求審の審理状況の第三者の検証、このことも求めたいというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
308
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど別の質疑の間でも申し上げましたけれども、御指摘の今の事案、五十八年がかかっているということ、今、最高検察庁におきまして、再審手続がこれほど長期間に及んだことなどについて所要の検証を進めております。
第三者機関でやるべきではないのかという、そういった御指摘でありますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者により遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関を設置をして検証を行うということになりますと、まさにこれは司法権の独立ということで、三権分立の話も含めて、問題が生じ得るというところであります。
また、…
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309本本村伸子(共産)
私は、検察が検証することでは駄目だというふうに申し上げたいと思います。
法律時報の六十一巻八号には、以前の死刑確定判決で、再審で無罪となった免田、財田川、松山事件に関して検討報告というものが出されているということが書かれております。当時の検察は、再審請求審で証拠を提出することを絞るということを考えていたということが書かれております。検察に任せていたら、証拠を開示することを絞るという思考になっていくわけです。いかに犯人にしていくかというところに焦点が当たっていくということにもなりかねません。ですから、やはり検察ではなく、第三者が検証するべきだというふうに…
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310
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほども申し上げましたけれども、やはりこの司法権の独立というところに関わってくる話になります。そういった中で、やはり、第三者ということはなかなかそういった意味からも問題が生じることにもなろうかと思いますし、同時に、先ほど申し上げましたけれども、検察が今回、この一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行しておりますので、その経緯、事実関係を把握をしております。そういった意味で、この検証の主体、そういった意味合いもあろうと思います。
同時に、この検証は、基本的に客観的な事実関係を前提としたものとなります。そういったことにおいて、検察当局において検証を行うこ…
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