ありがとうございます。
平均年齢二十六歳ということでした。令和四年の司法試験合格者の平均年齢が二十八歳で、その方が二回目試験を終えられたのが、令和六年の平均年齢が二十六歳ということは、司法修習期間が一年と考えると、平均より大体三年ぐらい若い方を採用されているという方々で、法科大学院までほぼほぼストレートで通ってきた方が多くて、初就職が裁判官という方がほとんどじゃないのかな、まあ四十三歳の方もいらっしゃるということですけれども、と思っております。
本当に順当な道を歩いている方だなと思うんですけれども、人材の多様性という意味から、非常に狭いというか偏りを感じてしまうんですけれども、特に年齢的な偏り、平均二十五歳というところで、これが見受けられる現状についてどのように考えられているのでしょうか。
231徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官をしてほしいと考えているところではございますけれども、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているということだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って異動への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由になりまして、新任判事補の採用数が伸び悩んでいたというふうに認識をしております。
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232萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
民間の四大事務所であるとか、特に異動のところ関係かなと。弁護士の友人とかに聞いていると、条件面は言われているほど悪くないねという話はよく聞くんですけれども、やはり異動に関してというところがかなりネックになっているのかなとは思っております。
また、ちょっとこの文脈でお聞きするんですけれども、あと、今回採用されている方、九十六、八十二、八十一という形で若干人数は減っていっているようなところではあるんですけれども、この採用者の平均年齢、これは何歳ぐらいになるんでしょうか。充当率の問題もありますけれども、裁判官や、特に判事の方など、司…
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233徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
令和四年の司法試験合格者の平均年齢ですけれども、令和四年十二月末時点での年齢分布が十八歳から六十八歳で、平均年齢が二十八・三歳というふうに承知をしております。
他方、七十六期司法修習生から令和六年一月十六日に採用された判事補の採用時の年齢分布は二十二歳から四十三歳でございまして、平均年齢は二十六歳でございます。
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- (上の発言)
234萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
平均年齢二十六歳ということでした。令和四年の司法試験合格者の平均年齢が二十八歳で、その方が二回目試験を終えられたのが、令和六年の平均年齢が二十六歳ということは、司法修習期間が一年と考えると、平均より大体三年ぐらい若い方を採用されているという方々で、法科大学院までほぼほぼストレートで通ってきた方が多くて、初就職が裁判官という方がほとんどじゃないのかな、まあ四十三歳の方もいらっしゃるということですけれども、と思っております。
本当に順当な道を歩いている方だなと思うんですけれども、人材の多様性という意味から、非常に狭いというか偏りを感じてしまうんですけれども、特に年齢的な偏り、平均二十五歳というところで、これが見受けられる現状についてどのように考えられているのでしょうか。
235徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
最高裁としては、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた人につきましては、年齢、性別などを問わず、できる限り任官してもらい、活躍できるようにすることが重要であると考えているところでございます。
今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた人にできる限り任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
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236萩萩原佳(維新)
ちょっと、かなり言葉はきれいな回答だったとは思うんですけれども、採用された方は非常に真面目な方が多分多いのかなと思っておりますし、そして、ただ、そういう高学歴で真面目な方というのは、似たような家庭環境、似たような学習環境というところで、割と均質的な経歴をたどっている方が多いかなと考えています。
そういう意味では、裁判官の皆さんというのは、スカウト方式ではないですけれども、かなり人を絞って声をかけているのかなともお聞き及びしますので、是非、今のままの採用基準でいいのかというところは、広い視野からの検討、これをお願いしたいなと思っております。
次は、定員…
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237小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
判事補につきまして、相当数の欠員が生じているというのは、先ほど委員の方から御指摘をいただいたとおりでございます。
判事補の定員、これまで、直近の事件動向でありますとか、判事補の充員が困難な状況が続いているということ、そして、本委員会でいただきました附帯決議等を踏まえまして、これまでも令和四年度及び令和五年度に減少させてきたところでございます。
一方で、裁判所としましては、できる限り充員に努めているところでございますけれども、採用数や行政官庁等での勤務による出入りというのは常に同じ数ではなくて、欠員が全くない場合には人事上問題が生…
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