旧区分所有者という文言も答弁の中で今おっしゃっていただいたんですけれども、私は、今回のこの要綱の中でとても気になるのは、この六番の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」なんですけれども、3ですね、「1及び2の規律は、管理者に対して書面又は電磁的方法により別段の意思表示をした旧区分所有者には適用しない。」と。
この「別段の意思表示」というのがよく分からないんですね。何でこの要綱にこの「別段の意思表示」というのが入ったのかなというのがよく分からないんですけれども、それはちょっと後でまた時間があったら聞きたいと思うんですけれども。
では、伺いますが、これは民事局長で結構です。要綱案では、要綱案からするとですけれども、既にマンションを売却してマンションとは無関係となった旧区分所有者、これが例えば、瑕疵のあった共用部分を修理する、補修をすることになったけれども、あなた、管理者に、代理人に頼んでいいかというときに、裁判を起こすことに反対の意思を表示した、そういうときは、管理組合又は理事長は、代理してこの権利を行使することを認めないという意思表示をすることができるという例外になってしまうんじゃないかなと思うんですね。
そこはいかがでしょう。そのように読んでいいんでしょうか。
108竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の区分所有法では、共用部分について生じた損害賠償請求権について、区分所有法上は管理者といいますが、管理組合の理事長が区分所有者を代理するという規定がございます。管理者が原告になって訴訟を提起することもできます。実際に賠償金を得たときにそれをどう使うかというところまでは、区分所有法は特に決めておりません。
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109
鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。局長、済みません、通告していないのに。
ただ、代理をして提起をすることができるということで、集会の決議で、理事長などがですね、そういうふうになっているんですけれども。
そこで伺いますが、大臣にこれはまず伺いたいと思うんですけれども、今年の二月十五日に法制審から答申の要綱が出されました。その要綱が今日皆様に配付している資料の五枚目に当たりますけれども、この要綱の中の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」、まさにこのタイトルになっているものですが、これの意図、目的を伺いたいと思います。
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110
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のところで、これまでの下級審の判決において、損害賠償請求権が発生した後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡した区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含め、管理者において訴訟追行することが一切認められないと判断をされたものがあると承知をしております。
その中で、今回、この要綱においては、区分所有者等の有する請求権の行使の円滑化を図るという趣旨で、管理者は請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し訴訟追行することができるものとする、そういった提案がされているということであると我々としては理解をしております。
〔米山委員長代理退席、…
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- (上の発言)
111
鎌田さゆり(立憲)
旧区分所有者という文言も答弁の中で今おっしゃっていただいたんですけれども、私は、今回のこの要綱の中でとても気になるのは、この六番の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」なんですけれども、3ですね、「1及び2の規律は、管理者に対して書面又は電磁的方法により別段の意思表示をした旧区分所有者には適用しない。」と。
この「別段の意思表示」というのがよく分からないんですね。何でこの要綱にこの「別段の意思表示」というのが入ったのかなというのがよく分からないんですけれども、それはちょっと後でまた時間があったら聞きたいと思うんですけれども。
では、伺いますが、これは民事局長で結構です。要綱案では、要綱案からするとですけれども、既にマンションを売却してマンションとは無関係となった旧区分所有者、これが例えば、瑕疵のあった共用部分を修理する、補修をすることになったけれども、あなた、管理者に、代理人に頼んでいいかというときに、裁判を起こすことに反対の意思を表示した、そういうときは、管理組合又は理事長は、代理してこの権利を行使することを認めないという意思表示をすることができるという例外になってしまうんじゃないかなと思うんですね。
そこはいかがでしょう。そのように読んでいいんでしょうか。
112竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
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113
鎌田さゆり(立憲)
ありがとうございました。
そうすると、例えば、仮に、マンションを転売した旧区分所有者が反対の意思表示をしない、しなかった。理事長が区分所有者も代理してその損害賠償請求権を行使したとしても、旧区分所有者から後で自分の分の損害賠償金を下さいと求められたら、この理事長、代理をした人、これは拒絶できないということになるんでしょうか。
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114竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。
要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
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