堤良行法務省大臣官房審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

お答えいたします。

法務省では、相手国の主体性や自主性を尊重した寄り添い型の支援を重視し、これまで三十年にわたって、ASEAN地域を中心とする開発途上国に対し、基本法令の起草やその運用、人材育成などを内容とする法制度整備支援を行ってまいりました。

法制度整備支援は、法の支配が定着し、ガバナンスが強化された安定した社会の確立に資するものでありまして、法の支配といった価値を国際社会に浸透させる司法外交の柱となる取組であることに加えまして、法適用の予見可能性が高まり、法執行の透明性が向上することからも重要でございます。

近時、国際社会におきまして、開発途上国を含むいわゆる新興国の存在感が高まる中で、法制度整備支援の意義も高まっております。

そこで、法務省におきましては、ASEAN地域にとどまらず、広く国際社会において、長年培ってきた法制度整備支援の経験を生かして、各国における法の支配の定着に寄与したいと考えております。

具体的には、ASEAN地域から東西に手を伸ばす形で、これまでに支援を行っていない太平洋島嶼国や、ASEAN地域と比べて必ずしも支援が行き届いていない中央アジア諸国等にもその活動を広げていくべく検討しております。

また、ウクライナにつきましても、ロシアによる侵略の被害からの復興等を支援するため、本年八月にウクライナ司法省との間で署名、交換した協力覚書に基づきまして、現在、具体的な支援内容について協議を進めております。

引き続き、関係省庁、関係機関と連携しながら、戦略的に法制度整備支援を進めてまいります。

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