参議院 内閣委員会 第16号
2026年6月16日・149 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい4人 / 9発言
発言の全文
令和八年六月十六日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十二日 辞任 補欠選任 神谷 宗幣君 大津 力君 六月十五日 辞任 補欠選任 佐藤 啓君 脇 雅昭君 鶴保 庸介君 若井 敦子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 北村 経夫君 理 事 今井絵理子君 松川 るい君 渡辺 猛之君 杉尾 秀哉君 堂込麻紀子君 委 員 青木 一彦君 寺田 静君 三原じゅん子君 若井 敦子君 …
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、神谷宗幣君、佐藤啓君及び鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として大津力君、脇雅昭君及び若井敦子君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の今井絵理子です。 本日は、小型無人機等飛行禁止法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 私は、沖縄県出身の国会議員として、離島地域における物流や災害対応、インフラ点検など、ドローンが持つこの可能性にとても期待をしております。人手不足や地理的な制約を抱える地域にとって、ドローンは社会課題を解決する重要な技術になり得ます。その一方で、技術の進歩は新たなリスクも生み出します。国民の生命や安全を守るためには、その時代時代に応じた備えを講じていくこともまた重要です。その観点から、本改正法案についてお伺いいたします。 …
お答えいたします。 性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしまして、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対し、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大しているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンであれば、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能となってございます。 また、飛行速度につきましては、…
ただいま御説明があったように、ドローンの性能というのはこの十年で本当に向上しているなという感想を抱いております。技術革新というのは私たちの暮らしを豊かにする一方で、この技術が悪意を持って利用された場合には重大な被害につながるおそれもあります。近年では世界各国でドローンを用いた攻撃事案も報告されており、我が国においても重要施設の安全確保はこれまで以上に重要になっていると考えています。 そこで、本改正法案では、いわゆるイエローゾーンの範囲を拡大するとともに、その上空飛行に対する罰則を創設することとされておりますが、その理由について政府参考人にお伺いいたしま…
お答えいたします。 警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器やドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、またネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備し、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護によりまして違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。 しかしながら、近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、…
ありがとうございます。
国民の安全を守るためにも、時代の変化に応じて必要な対応を講じるということは不可欠だと考えています。また、近年の厳しい安全保障環境や警備体制を踏まえれば、国内要人の安全確保も極めて重要な課題です。本改正法案では、新たに対象特別要人所在施設が対象施設として追加されることとされております。
そこでお伺いいたしますが、対象となる国内要人の範囲というものを天皇陛下及び内閣総理大臣に限定した理由について、政府参考人にお答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなどの標的とされるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。 この点、内閣総理大臣につきましては、行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また、天皇陛下につきましては、内閣総理大臣のように重大事案が発生している事実…
ありがとうございます。 次に、最後の質問なんですけれども、本改正法案は、安全確保の必要とドローンの利活用の調和を図る観点というものが私は必要だと考えています。例えば、私は、障害のある方々への支援や沖縄の離島振興に取り組む中で、ドローンが持つ可能性を強く感じております。先ほども申し上げたとおり、災害時の状況把握、また医薬品の物資の輸送、インフラ点検など、ドローンというのは人々の暮らしを支える大きな力になります。規制を強化する一方で、やはり皆さんいろんな懸念があると思います。取材や報道の活動を含めた国民の権利や自由、そしてドローンの健全な利活用が過度に制約…
今井委員が今おっしゃったとおり、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。その意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれども、そういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。 ただ、そうであっても、こういった点もございます。本改正案によってイエローゾーンの上空飛行が直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によって、対象施設管理者等の同意、これを得た上で、都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行、こ…
時間が来ておりますので、答弁を簡潔にお願いいたします。
反復継続する場合にあっては弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけを強めてまいりたい、そういうふうに思っております。
立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。 重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。 今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてま…
お答えいたします。 先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。 小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能…
ありがとうございます。 またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。 小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。 そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。…
お答えいたします。
お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。
これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
パラグライダー、ハンググライダー、気球も含まれますね。確認をさせてください。
委員お尋ねのとおり、気球も含まれるところでございます。
ありがとうございます。 現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。 昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。 最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃…
お答えいたします。 特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握をしてございません。 ただ、しかしながら、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場において、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしており、我が国におきましても、テロリストやローンオフェンダーなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。 今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく…
その中でも、気球について少しやり取りをさせていただきたいと思います。
先ほど高度と進路という言葉があったと思いますけれども、特定航空用機器には操縦を有する気球という記述が見られます。操縦装置とは具体にどういうものを指すのか、お答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの気球の操縦装置につきましては、その高度を容易に変更できるものとして、例えば気球内部の空気を熱して浮力を得るためのバーナーなどが該当するところでございます。
バーナー、それからバルブとか開け閉めをして、これは高度は変えられるということですよね。
では、操縦装置について御説明いただいたところですけれども、これは上下なんですね。気球は基本的に風任せでありますので、どちらに向かっていくかということは、実はこれは自分では動かせないと。では、意図せず風向きによって当該気球が飛行禁止区域に進入してしまう、その可能性は否定できないというふうに思います。そのような事態に陥ったとき、どのように対応されるのでしょうか。お伺いをいたします。
お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておらず、個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますけれども、例えば風に流されて意図せずイエローゾーンの上空を飛行してしまった場合などには、基本的には罰則の対象とはならないものと考えられるところでございます。 いずれにいたしましても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき適切に対処しているところでございまして、イエローゾーンの上空飛行を直罰化した場合には、対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の違法な飛行が行われていると認められた場合には、…
そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。
では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。
ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別具体の事案に応じて判断されるべきものというふうに承知をしておりますけれども、先ほど申し上げましたように、小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておりませんものですから、その法律の規定にのっとって対応してまいりたいというふうに考えております。
気球の場合は、ドローンと違って精密な操縦というのが非常に困難なものでございます。空に親しむスポーツとしての気球というのが下火にならないようにということで、どうぞ運用をお願いをしたいなというふうに申し上げておきたいと思います。
気球の特性に鑑みて、柔軟な制度運用というのも必要ではないかなというふうに考えるところですけれども、具体にどういう運用が考えられるのでしょうか。お教えください。
お答えいたします。 気球の特性ということで今お尋ねがございました。この御指摘の気球を始めとする航空スポーツに関しましては、本年四月に一般財団法人日本航空協会から警察庁に対しましても直接御要望をいただいているところでございます。 その上で、小型無人機等飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て都道府県公安委員会などへの通報を行うことで適法に飛行を行うことが可能でありますところ、警察庁といたしましては、気球などの特性に鑑みまして、気球などの飛行経路が対象施設周辺地域に該当するかどうかを事前に確認の上、気象条件によって該当する可能性があるという場合には幅…
どうぞよろしくお願いをいたします。 一七八三年、人類が初めて空を飛んだのが熱気球だというふうに言われています。以来、空を飛ぶことが当時と比べて大変身近なアクティビティーになってきました。これは日本気球連盟のホームページに書かれている文章なんです。二〇二三年で五十年をこの連盟は迎えられていて、安全と技術の習熟を目指してということで活動されているということでした。 先ほど、いろんな、その同意取得とかそれから通報のことについて言及をしていただきましたけれども、今回の法改正を受けて、団体におかれては事前の同意取得とか通報をちゃんとしようというふうに検討されて…
お答えいたします。 まず、同意取得手続につきましては、一定期間の飛行について包括的な同意を認めることでありますとか、あるいはオンラインによる手続を導入することも含めまして弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。 一方、通報手続につきましては、都道府県公安委員会に対する通報はオンラインによる手続を整備をしておりまして、令和七年十二月から、政府のポータルサイトであります電子政府の総合窓口、いわゆるe―Govポータルサイトから実施できるようにしているところでございまして、引き続きその周知…
丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。 二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。 この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われ…
お答えいたします。 御指摘の民間資格による優遇措置につきましては、航空法に基づくドローンの飛行許可承認の申請において、一定の要件を満たした講習団体が発行する民間資格を保有している場合には申請手続の一部を省略可能としていたものです。 その後、二〇二二年の航空法改正により、同年十二月から国家資格である無人航空機操縦者技能証明制度の運用が開始され、ドローンを安全に飛行させるために必要な知識及び能力を有することを均一に証明する国の制度ができたことから、本技能証明を保有している場合に限り、申請手続の一部を省略可能とする制度改正を行う方針としました。 一方、制…
三年間の猶予を持って、国家資格取得者にのみ申請免除の手続をするというお話でした。
確認させてください。ドローンスクールみたいなのはすごくたくさんあって、そのホームページなどを見ると、国家資格がないと国への申請手続において実質的な効力はなくなりますよということが記述を多くされているんですね。では、民間資格を持っていても全く申請に関して意味がないということでしょうか。
繰り返しになりますが、昨年十二月に民間資格を保有していることによる申請手続の一部省略を終了するということになりましたので、委員御指摘の部分につきましては省略等の優遇措置はなくなりました。
分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。 国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようとい…
お答えいたします。 国の登録を受けた講習機関につきましては、二〇二二年十二月の制度開始以降着実に増加してきており、二〇二六年五月末時点で六百七の講習機関が登録されております。 講習機関が国の登録を受ける際には、講師や講習のカリキュラム、設備、実施体制等について、航空法等に基づく基準に適合することを求めております。さらに、登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが義務付けられており、本監査等を通じて講習が適切に行われていることの確認を行っております。これらにより、受講者がドローンを安全に飛行させる能力を十分取得するために必要な環境や…
ありがとうございます。
登録講習機関は六百七か所というふうにお聞きをしました。この六百七、日本全国において地域的な偏りはございませんか。
お答えします。
ちょっと離島とか、そういうちょっと、いわゆる地方の本当の地域によっては存在しないところもございますが、基本的に全国に広がっていると我々は認識しております。
日本どこに住んでいてもどこかにつながれて、きちっとそのドローン等の飛行について技術あるいは知識等をしっかりと学べるということは非常に大事だというふうに思っております。 そのほかの、単に民間の資格取得を目指したり、そういうところについては数は把握していないということでした。 今、本当に多くのそういう機関がホームページ、ネット等を見ると出てくるんですね。ここにはある程度のお金が掛かります。ですので、その辺り、その出す金銭に見合った内容であるかとか、しっかりと技術が身に付けられるかというところは、何も、そういう困った、実際お金は払ったけれども技術もしっかり…
お答えいたします。
そのような苦情については現時点では把握しておりません。
民間の認定のところですけれども、講習機関に行って、その後、国家資格を取ろうと思うと、全部を足すと結構な金額になりますよね。数十万円ぐらい掛かるということですので、ちゃんと支払ったお金が意味のあるものになるようにということで、できましたらば、特に認定のところについてはきっちりとこれからも、監査等もあるということですから、その辺りのチェックをお願いしたいなというふうに思います。 それではお伺いしますけれども、国家資格、やり取りしてきました。創設されたのは、三年前、四年ぐらい前ですね、二〇二二年十二月五日ですから、三年半ですか。まだ日が浅い制度です。 今後…
お答えいたします。
国土交通省としましては、ドローンの安全な飛行と利活用の促進の双方を考慮して制度整備を進めることが重要と考えております。
ドローンの飛行においては、趣味から事業用まで幅広く行われているところでありまして、こうした状況も踏まえ、ドローンの飛行の飛行許可、承認に当たり、国家資格である無人航空機操縦者技能証明の保有を必須とするなどの制度改正は現時点において考えておりません。
国家資格取得を絶対に必須とする方向性はないということで確認をさせていただきました。民間資格にもいろいろありますので、それを組み合わせながら適切な方向に行っていただければいいと思います。 二〇二六年三月末時点ですけれども、一等無人航空機操縦士四千四百七十九人、二等無人航空機操縦士が三万八千八百四十四人というふうにお伺いをしています。国家資格は必ずしも必要ではないということですが、クライアントに対する信頼の担保にするために民間資格を取るという方もいらっしゃると聞いていますし、あるいは農薬散布、点検、測量、空撮など、実際の仕事現場で必要な技術を特化して身に付…
お答えいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っておりまして、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。 また、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、…
ありがとうございました。 次の十二番に対しても何となく含んでお答えいただいたのかなというふうに思っておりまして、事業者に対して丁寧な周知をするようにということで、協力を求めていくということでございました。 今井委員の中にもありましたけれども、ドローンは様々な分野での活用が可能ということです。農薬、肥料散布や、それから農作物の育成状況の管理、山間部への物資配送、橋梁や送電線、下水道管なども保守点検に使えると。それから、スポーツ中継、災害時の携帯基地局にもなり得ると。そして、避難誘導にも使えるというような、用途は多岐にわたっているところであります。 中…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、ドローンは近年、社会に広く普及し、様々な用途で活用されているところ、社会的に重要なドローンの運用に十分に配慮する必要があると認識をいたしております。そのため、委員御指摘のような反復継続してドローンの飛行を行う場合には、一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけるなどして、ドローンの利活用に配意しつつ小型無人機等飛行禁止法を適切に運用してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 使われなければ駄目だというふうに思いますし、安全保障もきちっとしなくちゃいけないということで、その両方をなかなかバランスを取って進めるというのは簡単なことではないと思いますが、お願いをしておきたいと思います。 先ほど、最初の方に申し上げた報告書の中には、最後に、ドローンの新たな技術動向を踏まえた対処方策について言及がなされております。ドローンの性能、日進月歩で向上をしておりまして、新たな技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討する必要性があるというふうに書かれているところです。 そこで、現段階で特に注視さ…
お答えいたします。 委員御指摘の有識者検討会におきましては、軍事利用されている高機能なドローンが非軍事である一般治安事象においても悪用される危険性があることに鑑み、諸外国におけるドローン及びドローン対処資機材に関する最新の技術動向について情報収集に努めるべきこと、また、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策については、技術動向を踏まえた不断の見直しが必要であることから、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点から、今後、政府において別途検討を進めるべきことが対策の方向性として示されたところでございます。…
今後の課題も大きいであろうというふうに思います。 スウォーム、群制御ですね、一機ではなくて百機から、あるいは千機程度のそのドローンが協調飛行する可能性も否定できないというふうに言われていますし、実際、ウクライナ軍が二〇二五年六月に行ったスパイダーウェブ、クモの巣と呼ばれる作戦があると言われています。ロシア国内にひそかに運び込まれたFPVドローン百十七機、五か所のロシア軍基地を攻撃し、空軍力に大損害を与えたということがあります。 それから、別途、一般社団法人ユニバーサル・ドローン協会、チャレンジドの国家資格取得を支援している、こんな現状もございます。障…
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。 本日は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等飛行禁止法改正法案に対する質疑ということで、私の方からは、この本法案は、首相官邸の屋上でドローンが発見された事案から、これを契機としてその翌年の議員立法によって緊急的対策として制定されたというふうに承知はしております。その後、約十年が経過しているというところでございます。 ドローンは、先ほど来からありましたとおり、映像伝送距離、また飛行速度、そして積載能力、これもその性能、飛躍的に向上したというふうにされております。 他方で、こうした技術進展に伴うリスクにつ…
お答えいたします。 警備上の課題といたしましては、近年、ドローン、先ほど来話もございます飛行速度等の性能、これが著しく向上しており、例えば現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、高速で飛行するドローンの対処に必要な時間的猶予、これを確保することが困難となっていることなどが挙げられていると承知をしております。 一方で、令和元年の改正法案が付託された衆参の両院の内閣委員会において、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材、報道の自由を始めとする国民の利益が損なわれる、あわせて、小型無人機等の普及、活用による社会の発展を妨げることとなるおそれが…
今回の改正の必要性については理解をさせていただいておるところでございます。 この技術革新に対して、やはり制度が結果として十年遅れてしまったというところは繰り返されてはならないというふうに考えます。今後、技術の進展に応じて機動的に制度を見直していくという観点からも、定期的な制度評価とその見直しというのを改めて強く求めていきたいというふうに思います。 続いて、今も触れていただきましたイエローゾーンの範囲の拡大及び上空飛行の直罰化について伺います。 今回の改正案では、いわゆるこのイエローゾーンの範囲をおおむね三百メートルからおおむね千メートルへと拡大する…
お答えいたします。 対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が、その責任において、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園などの街区のほか、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり、一概にお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般的に、対象施設の敷地、区域から一千メートルの範囲におよそ含まれないような無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考…
ありがとうございます。 範囲設定の判断基準については、外部からも本来であれば分かる形で公表する考えが、公表するというところもすごく重要な視点だというふうに、今回おおむね千メートルというところになりますけれども、この規制範囲がやはり広がれば広がるほど、地域住民また事業者への影響も大きくなっていきますので、こうした指定理由、範囲設定の考え方についても改めて可能な限り明確に透明化していくことを求めていきたいというふうに思います。 続いて、今回の改正案では、このイエローゾーンの上空飛行について間接罰から直罰化されることになります。高性能のドローンによる攻撃リ…
お答えいたします。 ドローンにつきましては、近年、社会に広く普及し、様々な用途で活用されておりますところ、社会的に重要なドローンの運用に十分に配慮する必要があるというふうに認識をしております。 委員御指摘の同意取得手続に関しましては、この同意は施設管理権に由来するものであり、行政手続法に規定する許認可等ではないことから審査基準などは定められておらず、現在は各対象施設の管理者の判断により様々な運用がなされているものと承知をいたしております。このため、小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁におきまして、対象施設の管理者に推進していただきたい同意取得手続の…
ありがとうございます。 ガイドラインや通知としても明文化していくということもこれからきっと行われていくんだというふうに思いますけれども、ドローンは、やはり農業だけではなくて広範囲な働く現場を支えていただいている一つのいわゆる重要なインフラだというふうに思っていますので、安全確保と利活用というところが両立できるように、是非、現場には過度な負担を掛けないように運用が実現されるように求めていきたいというふうに思っております。 次の質問に移ります。 規制強化と併せて重要なのは、適法に飛行できる仕組みの周知になってくるかというふうに思います。対象施設管理者の…
今委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の制度について、対象施設の管理者の同意、これを得て都道府県公安委員会への通報を行うことで適法にドローン飛行をさせることが可能であること、これを含めて国民にまさに分かりやすく周知すること、これは重要だというふうに認識しております。 警察においては、制度の周知に向けて関係省庁等と連携しながら、同意取得手続、さらに通報手続含めて、必要な情報を関係するウェブサイトに掲載しているほか、ポスターの掲示やリーフレットの配布などといった取組を推進しているものと承知をしております。 引き続いてドローンの利活用に配慮した運用を…
よろしくお願いしたいというふうに思います。
周知徹底の重要性については、検討会の報告書においても繰り返し指摘をされております。しかし、ウェブ掲載やポスター掲示といった取組が実際に利用者に正しく伝わっているかというところは別の問題かなというふうに思います。特に外国人観光客を含むドローンユーザー、こうした規制内容を適切に認識できているかというのは大変疑問に思うところでございます。
そこで、政府として、周知施策の効果、これを検証する考えがあるのかどうか、また、どのような指標に基づいて検証していくのかというところについてお伺いします。
外国人観光客を含むドローンユーザーへの規制内容の周知ということでございますけれども、この効果検証について、どのような方法があり得るのかを含めて、今後、警察庁において関係省庁と連携しながらよく研究をする必要があるものというふうに認識しております。
周知の重要性については私としても十分に認識しておりますので、効果的な広報啓発活動を推進するよう、しっかりと警察庁、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
ありがとうございます。是非、研究も進めていただけるということで、周知活動を効果的なものに是非していただきたいというふうに思います。 この法案は禁止法ですので、どうしても厳罰化というところが打ち出されやすいんですけれども、海外事業者も関与するということを踏まえますと、多言語対応も含めた効果検証も必要というふうに考えますので、違反件数や問合せ件数だけではなくて、利用者理解度の把握も努めていただけるようにお願いしたいというふうに思います。 続いて、令和七年度の警察白書において、ドローンを活用した警察活動の高度化が示されております。災害対応や捜索活動のみなら…
お答えいたします。 警察におきましては、ドローンの性能向上を踏まえ、ドローンを各種警察活動に効果的に活用して業務の合理化、高度化に取り組んでおりまして、具体的には、人が立ち入ることが困難な場所における行方不明者の捜索でありますとか、交通事故事件捜査における現場見取図の作成、警護における高所からの現場状況の確認に活用するとともに、災害発生時にはドローンによって撮影した映像をリアルタイムで警察本部や警察庁、総理官邸に共有するなど、迅速な被災状況の把握や被災者の救出救助活動にも活用しているところでございます。 さらに、令和七年から相次いで発生をしております…
是非進めていただきたいというふうに思います。 限られた人的資本の中での警察力維持強化するためにも、ドローン活用を進める方向性、大変重要だというふうに考えます。一方で、利活用時の運用ルールの整備、また国民のプライバシーの配慮というところも欠かせないところだというふうに思いますので、この技術活用と国民の信頼の確保、この両立を是非求めていきたいというふうに思います。 続いて、今回の改正案はドローン飛行の規制を強化する内容を含むものというふうに承知をしております。他方で、政府は、ドローンについて、物流を始めとした様々な分野における利活用拡大に向けた支援等を進…
お答えいたします。 近年、先ほど来話もあるとおり、ドローンのいわゆる性能が飛躍的に向上しております。あわせて、利活用の場が広がって、入手、これが容易となっていることから、ドローンがテロリスト、ローンオフェンダー等に悪用される事案の発生、これが懸念される中、対策、これが急務であります。 本改正案でございます技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策、これを強化するものでありますが、対象施設の管理者の同意を得て都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き、繰り返しますが、適法にドローンを飛行させること、これが可能であります。これによって、ドローンの…
まず、経産省としては、ドローンは効率化、無人化に寄与する重要なインフラ機能を果たしておりまして、今後、目視外飛行の事業化による新市場の開拓などの期待も高く、市場拡大が見込まれる重要な成長産業だというふうに考えております。 その上で、今回の小型無人機等飛行禁止法については、特定の重要施設及びその周辺地域の上空に限って飛行を禁止するものでありまして、対象施設の周辺地域が限定的かつ予見可能性があることであったり、また対象施設周辺地域におけるドローンを飛行させたい場合には、当該施設管理者の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行えば、適法にその上空におけ…
ありがとうございます。 この規制の強化と利活用という推進は決して矛盾するものではないというふうに理解をさせていただきました。是非、関係省庁間の連携も引き続き取っていただければというふうに思います。 続いての質問ですが、ドローンは、この検討会においても有識者委員から経済安全保障上の重要な技術である旨の指摘がされております。先日まで当委員会でも議論、審査をしておりました経済安全保障推進法についても、この基づく特定重要物資として、昨年十二月に新たにこのドローンも指定されているというふうに承知をしております。 また、政府は、令和七年度の補正予算では、ドロー…
お答え申し上げます。 ドローンは、特定国で製造された機体が世界市場で七割以上、また日本市場では九割以上のシェアを占めているというふうに推定をされまして、また機体だけではなくて、その重要部品についても経済性などの理由により特定国製への依存が高いと、こういう状況になっております。 ドローンがインフラ点検などの用途にも導入されていく中で、そのサイバーセキュリティーを確保することは重要だと考えておりますし、またモーターやバッテリーなどの推進関連の装置についても、これもドローン特有の仕様になりますので、供給途絶の際には汎用品の転用が困難であるというふうに認識を…
井野副大臣、せっかくお越しいただきましたので、今の日本のこのドローンシェアはやはり国産はほとんど、三%しかないと、中国製にもう圧倒的に奪われているということがありますので、是非、決意も含めて、井野副大臣からその点について御答弁いただければというふうに思います。
時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
はい。
先ほど審議官の方から回答申し上げたとおり、国内のとても重要な成長産業であるドローンを是非国産化していけるように、我々経産省としてもしっかり応援してまいりたいと思っております。
質問を終わります。ありがとうございます。
おはようございます。公明党の窪田哲也です。よろしくお願いします。
初めに、原発施設の警戒警備について伺いたいと思います。
道県警察の原発特別警備部隊中心に行われていると思いますけれども、当然、海上保安庁との連携、それから電力事業者との連携もとても重要だと思います。そうした連携もありますし、また課題も様々あるかもしれませんけれども、どのように今警戒警備が行われていて、課題がどこにあるというふうに認識をされているのか、まず伺いたいと思います。
お答えいたします。 警察におきましては、全国の対象原子力事業所におきまして、自動小銃、サブマシンガン、ドローン対処資機材などを装備した原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しているところでございまして、平素から原発特別警備部隊と海上保安庁との間で情報の共有を図っているほか、原子力事業者等も含めた訓練を実施しているところでございます。 また、原発特別警備部隊のドローン対処資機材につきましては、令和七年度補正予算により整備費用が措置されたところでございますが、多くの原子力事業所は、その敷地が広大であるほか、地形も特殊であり、警察に加え…
やはり、この役割分担、連携等が非常に重要になると思いますので、よろしくお願いします。
昨年の七月に、九州電力玄海原子力発電所、佐賀県の玄海町にありますけれども、その上空で夜に三つの光が確認をされた、ドローンではないかというふうに原子力規制庁に通報をされるという、そういう事案が発生をしております。
その後の経緯どうなっているのか、また、この事案を受けて原発施設においての警戒警備どのように強化をされたのか、また、同じような事案はその後起きていないのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねの事案につきましては、令和七年七月二十六日に、佐賀県の玄海原子力発電所の警備員による飛行中の機体が発する三つの光の目撃情報に基づきまして、九州電力株式会社が核物質防護情報として原子力規制委員会に対して通報を行ったものでございます。 佐賀県警察におきましては、当該警備員等が確認した光は航空機と同様の発光パターンであったほか、光が目撃された時間帯に複数の航空機が周辺を飛行、旋回していたことが確認されており、警備員等による光の目撃時刻、方向、飛行ルートなどと矛盾していないことから、引き続き捜査中であり、ドローンの可能性を排除はでき…
航空機であるという、一〇〇%そうは言い切れないと思いますけれども、引き続きこれは検証が必要だと思いますが、いずれにせよ、訓練の精度をしっかり上げていくことが、連携を強めながらですね、大事だと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 国家公安委員長に伺います。 こうしたドローンの、玄海原発の場合はドローン飛行ではないというふうに見られておりますけれども、例えばそういう迅速、的確に探知をしてジャミング等の対処を行う、こういうことも必要になってくると思いますけれども、電力事業者による対処資機材の整備、今後しっかりこれ促していかなきゃならないと思いますけれ…
原子力事業者における危険なドローン飛行への対処、これを的確また迅速に行うということ、これは極めて重要でありますし、このことは、警察に加えて原子力事業者においても、必要なドローン対処資機材、この整備を進めていただくことが重要であるというふうに認識しております。 そのため、警察から原子力事業者に対して、ドローン対処資機材の整備についてまず働きかけを行っている、あわせて、原子力規制委員会において、ドローンを検知するための設備の設置を原子力事業者に義務付ける規制要求の案が作成されて、意見公募手続が行われているものというふうに承知をしております。 さらに、本改…
どうぞよろしくお願い申し上げます。 続きまして、日本新聞協会からの懸念への対応について伺いたいと思います。 昨年十二月の有識者会議報告書、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書、これを受けて、日本新聞協会が三月、テロ対策の実効性を過度に追求することで国民の知る権利及び取材、報道の自由を不当に阻害することはあってはならないと、このように意見表明をされて、具体的に六点求めていらっしゃいます。一、正当な取材活動に対する最大限の配慮、二、イエローゾーンの直罰化への反対、三、ドローンの種類に応じた柔軟な運用、四、技術活用を通じた規制緩和、五、…
お答えいたします。 まず、イエローゾーンの直罰化につきましては、ドローンの性能向上等により、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものでございます。 ただ、イエローゾーンが直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定により、対象施設管理者等の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその…
具体的な答弁、大変にありがとうございます。 今参考人からも具体的な答弁を頂戴したところでございますけれども、国家公安委員長に伺いたいと思います。 私も三十二年記者をやっておりまして、このドローン、私は使わないんですけれども、同僚が使って取材やっておりましたけれども、非常に取材現場では、その取材の効率性、また中身の向上、非常に役立っているということでございますけれども、今回のことでそうした取材活動が脅かされないかという、そういう心配も、声もあります、今、先ほど述べたとおりですけれども。もう最大限に配慮をお願いしたいと思いますけれども、国家公安委員長、い…
私といたしましても、取材であるとか報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和、これを図る観点に十分に配慮すること、これが重要であるというふうに考えております。
そうした観点に配慮をしつつ、有識者検討会の報告書、これを踏まえて、必要最小限の規制となるよう慎重に検討を行った上で、重要施設に対する危険を未然に防止するため、現時点における必要な措置を講ずるものであります。
引き続き、正当な取材活動に十分配慮をした運用が行われるよう、警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
六番目の質問は先ほどとかぶりますので、これは割愛させていただきます。
続きまして、対象施設周辺地域の指定の問題です。
対象施設周辺地域の指定権者が、先ほどもありましたけれども、一千メートルを大幅に超えてこれ指定をしようとした場合、どのように対応されるのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が、その責任において、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園等の街区のほか、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり、一般的に、対象施設の敷地、区域から一千メートルの範囲におよそ含まれない無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えられるところでございます。 その上で、警察庁といたしましては、例えば…
防衛省さんに伺いたいと思います。 このイエローゾーンの大幅な拡大に伴って、このイエローゾーン上空での小型無人機の飛行のための対象施設管理者への同意手続、都道府県公安委員会等への通報の増加が見込まれるわけですけれども、自衛隊施設における同意取得の申請期限が飛行の十日、十営業日前までとされているわけですけれども、その一方で、在日米軍施設については飛行の三十日前。自衛隊は十日前、米軍施設は三十日前というふうに、このように厳格化されていますけれども、厳格化されている理由についてまず伺いたいということと、沖縄では、生活エリアと米軍施設が非常に近接化しておりまして…
お答え申し上げます。 対象施設の管理者の同意を取得するための手続の申請期限につきまして、在日アメリカ軍施設の場合は飛行開始の三十日前としている理由につきましては、アメリカ側から次のとおり説明を受けております。 在日アメリカ軍施設の各管理者は、小型無人機等の飛行による危険性や軍の運用に対する障害の有無、軍の運用の安全性に対する潜在的なリスクなどを分析して判断する必要があること、その際、個別のケースに応じて、世界各国に展開するアメリカ軍への小型無人機等の脅威について知見が蓄積しているアメリカの機関や、我が国における小型無人機等に係る法規制や利活用の状況に…
米軍施設といっても、ゴルフ場もあれば、住宅施設もあれば、訓練場もあれば、様々でございますので、これは今後アメリカ側としっかり意思疎通をしながら検討を加えていくということはとても大事だと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 時間も限られておりますので、国家公安委員長、最後の十番目の質問でございます。 今後、ドローンの、対しての効果的な対処方法、しっかり技術の追求が必要だと思います。ジャミング等のこうした動向も踏まえた不断の見直しが必要だと思っております。それで、有識者からも、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期す…
警察庁において、本年一月から、内閣官房、国交省、海上保安庁、また防衛省を交えた関係省庁連絡会議、これを開催して、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討を進めておるものと承知しております。
引き続き、こうした関係機関と緊密に連携をしながらドローンへの効果的な対処方策について調査研究を行い、最新のドローン対処資機材の整備、これを推進するなど、対処能力の向上に努めるよう、警察庁、警察を指導してまいりたい、そう考えております。
終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 法案質疑なので重なる部分は御容赦をいただきたいと存じます。 さて、小型無人機等飛行禁止法は、先ほどもありましたけれども、平成二十七年四月に首相官邸の屋上でドローンが発見された事案を契機に、翌二十八年に議員立法として緊急的に対策、緊急的対策として制定をされました。航空機の航行、地上等の人や物件の安全を確保する観点から、ドローンの飛行禁止区域や飛行の方法等の規制が定められている航空法とは目的が異なって、重要施設の周辺地域の上空におけるドローンの飛行を禁止することによって、重要施設に対する危険を未然に防止…
お答えいたします。 諸外国の規制につきましては、これは様々でありますことから一概には比較をできないところでございますけれども、本改正法案については、ドローンの利活用の促進との調和に配意しつつ、重要施設に対する危険を未然に防止するため現時点において必要な措置を講ずるものでございまして、諸外国の規制と比べて突出して厳しいものであるとは考えていないところでございます。 特定の国と同様の規制を導入することにつきましては、当該国と我が国とで前提となる制度的な背景や治安情勢が異なること、また、現行の我が国の航空法などとの関係も踏まえまして慎重な検討が必要になるも…
ありがとうございます。
先ほども申し上げましたが、このドローンを用いたテロ事案というのは諸外国ではいろいろと発生をしています。比較的新しいところでいうと、二〇二四年にはオーストラリアで野党党首の自宅を攻撃する計画を立てたとして、テロリストが準備、テロ準備行為か、で逮捕されたり、二三年にはイラクの当時の首相の住居が爆発物を積んだドローンによって攻撃を受けるというようなことが実際に起きているわけですけれども、現在の我が国におけるこのドローンを利用したテロの脅威をどのように認識をされているのか、これは国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思います。
お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、諸外国においては現にドローンを用いたテロ事案等が発生をしており、ドローンを用いたテロ攻撃の脅威、この高まりが指摘されているものと承知はしております。 近年、ドローンは、飛行速度等の性能、これ飛躍的に向上しているほか、利活用の場が広がり、さらには入手、これも容易となっていることから、我が国においても、ドローンがテロリストであるとかローンオフェンダー等に悪用される事案の発生、そうした懸念が示される中で対策、これは急務だというふうに認識しております。 本改正法案については、このようなドローンを用いたテロ攻撃の脅威…
今答弁にあったように、これをしっかり対応してもらわなきゃいけない。 また、これからいろいろドローンの技術も上がっていくところもあろうかと思いますが、とにかく、ドローンの技術というのはデュアルユースの代表格と言ってもいいところがあって、このドローンの技術、急速に進歩して、自動操縦機能を備えた機体が一般に利用されてもう既におりますけれども、今後は更にこの複数機を同時運用する技術の発展も見込まれるということですが、これらの技術は新たな脅威にもなり得ると考えますが、今回の改正により、このような将来的な脅威にも十分対応できると考えていらっしゃるかどうか、国家公安…
まず、本改正案でございますけれども、重要施設に対する危険を未然に防止、そのための、過去十年間におけるドローンの性能向上を前提として、現行制度の課題を抽出した上で、現時点において必要な措置を講ずるものであります。 今委員の方からおっしゃったとおり、様々な形で技術の発展、これが認められる、見込まれる中で大丈夫なのかという話であります。より効果的な対処方策について、これ不断の見直しが必要であるというふうに考えております。 そのため、本年一月から警察庁において、内閣官房、国土交通省、それから海上保安庁、また防衛省を交えて関係省庁連絡会議、これが開催されて、新…
今答弁にありましたように、この改正によってもちろん対応ができる、なっているとは思いますが、先ほど申し上げたように、これからどんどん進んでいく部分はありますので、これはしっかりと関係省庁などとも連携をして対応できるように、また努力をしていただきたいと思います。 次に、ドローンへの対処に加え、ドローンを捜査や警備に積極的に活用するという観点からお尋ねをしたいと思います。 昨年の四月には、このドローンの利活用推進に向けた取組として、警察庁におけるこのドローン等の活用についての司令塔機能を担う体制が整備されたと、で、警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等運…
お答えいたします。 警察庁におきましては、先ほど委員御指摘のとおり、令和七年の四月に警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等への対処及びその活用に関する事務並びに小型無人機等飛行禁止法の施行事務をつかさどる小型無人機等運用室を設置をいたしまして、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討するとともに、都道府県警察におけるドローンの部門を超えた利活用に向けた取組を推進しているところでございます。 この体制につきましては、本年四月一日現在で約十名でございます。この小型無人機等運用室におきましては、各都道府県警察におけるドローンの…
是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、今回のこの改正案によって、天皇又は内閣総理大臣が出席する行事会場等を警察庁長官が期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする国内要人の範囲については、現行法の別表に定める外国人要人等の範囲と比較したら、非常に相対的に狭いというふうに考えられます。 ちなみに、外国要人、今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと、大変細かく書いてあって、例えば、一として、外国の元首及び外国の元首の任…
お答えいたします。 現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして、国内要人のうち、平素の居所が対象施設とされているのは、皇室関係では、天皇陛下のほか、皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている上皇陛下並びに皇嗣殿下、政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官、国会関係では衆参両院議長となってございます。 令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなど…
ありがとうございました。よろしくお願いをしたいと思います。 次に、今回の改正によって、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象施設の一類型である対象外国公館等として指定することができるとしています。 この本規定は、これまで重要国際会議の事前の準備段階においては地方公共団体の条例による規制によって対応してきたものを、この改正によって小型無人機等飛行禁止法に基づく対応をすることができるようにするものだというふうに理解をしていますが。 そこ…
お答えいたします。 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設の対象外国公館等としての指定に当たりましては、先ほど委員から御指摘ございましたとおり、従来は、G7サミットなどの国際会議の準備段階におきまして、当該国際会議の会議場施設が所在する各都道府県の判断により、小型無人機等飛行禁止法を参考として条例が制定されてきたところでございます。 こうしたことを踏まえまして、今後、その指定事務につきましては、当該国際会議を所掌する外務省や関係省庁におきまして関係する地方公共団体との間で必要な調整が行われるものというふうに考…
地域の実情がよく分かる地方公共団体としっかり引き続き連携をしながら万全を期していただきたいと思いますので、改めてお願いをしておきます。 時間が近づいてきましたので、一問飛ばして最後の質問にさせていただきたいと思いますが。 今回法改正をするわけでありまして、ドローンによるテロなどに対して対処をすることが、範囲の拡大であったり施設の追加であったり、規定の整備などを行って、より的確に対応できるようになったというふうには思っておりますが、このことを受けて、直近の政府のテロ対策の指針というのは「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二年というふうに理解をしていますけ…
今お話のあった「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二、この見直しについて予断を持ってお答えすること、これは差し控えさせてもらいますが、この同戦略については、情勢の変化を踏まえ、不断にその検証、見直しを行うというふうにされているものと承知しております。 あわせて、小型無人機による攻撃への対策を含め、テロ対策においては、委員の方からの御指摘にもあるとおり、警察だけの取組、これだけでは十分ではないというふうに承知しております。国家情報局を始めとする関係機関等と緊密に連携すること、このことは重要であるというふうに考えております。 あわせて、警察庁においてこれま…
終わります。ありがとうございました。
参政党の大津力でございます。 それでは、いわゆるドローン法案について質疑をさせていただきます。皆様の質疑と重複するところもございますが、通告どおり行わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 まず一点目は、条文中の上空という文言、この定義についてお尋ねをしたいと思っております。 第十条で、「何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。」という、上空という文言があるんですけれども、この上空というのがどこまでを示すのかということをお尋ねしたいんですが、まず航空法においては、地表又は水面から百五十メートル以…
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものでありますところ、攻撃の意図を持つ操縦者により行われる小型無人機等の飛行であれば、その高度にかかわらず重要施設に対する危険を発生させ得ることから、上空の範囲について特段の定めが設けられていないものでございます。
しかしながら、領空ではない、すなわち我が国の主権が及ばない宇宙空間は含まれないものというふうに解されております。
ありがとうございます。 確かに、先ほども、最近のドローンの技術というのが上がって、もう上空の十キロぐらいまで飛べることができるというところでございますから、範囲は特に上まで定めないということは、確かにそれはかなっているかなと思っております。 それでは、続きまして、二点目の高高度飛行の小型無人機等への対処についてお伺いをいたします。 今の質問とも少し絡んできますけれども、先ほど申し上げたとおり、この技術というのが飛躍的に向上しておりますから、かなり高高度の飛行のドローンもできてしまうということでございます。航空法でも百五十メーター以上は無理ということ…
お答えいたします。 警察が保有する資機材の性能の詳細につきましては、これは警察の対処能力に関することでありますことから、今後の警察活動に支障を来すおそれがあり、お答えは差し控えさせていただきますけれども、警察におきましては、小型無人機の位置を特定する検知器や無線通信を妨害するジャミング装置、違法に飛行する小型無人機を捕獲するための迎撃ドローンなどを活用し、対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図っているところでございます。 さらに、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点から、警察庁にお…
ありがとうございます。 具体的にはもちろん安全保障上言えないということはよく理解できますので、また、しっかりそういった高高度からも想定されているということがよく分かりましたので、ありがとうございます。 続きまして、三点目のテロ目的の小型無人機への対処についてでございます。 先ほども質疑の答弁の中で、三十キロぐらいもう今運べるドローンがあり、しかも銃火器も可能だということでございますから、やはり爆発物等、そうしたものを搭載したドローンというのも想定されるわけでございます。実際、ロシア・ウクライナ戦争においてもこの小型無人機でそれを攻撃をしているという…
お答えいたします。 御指摘のような違法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、詳細は警察の対処能力に関することでございますのでお答え差し控えさせていただきますけれども、警察において配備しているドローン対処資機材には機体の制御権を奪う機能を有するものもございまして、これによって、危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。 あわせまして、この危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶおそれがある場合に備えまして、必要に応じて現場周辺において立入り規制や避難誘導を行うとともに、機動隊の爆発…
ありがとうございます。しっかりと想定して備えていただければと思っております。 続きまして、四点目の日本語が分からない外国人への対応についてお尋ねをいたします。 二〇二五年の十一月に、皇居の敷地内を外国人観光客と思われる方がドローンを飛ばしてしまって取調べを受けたという事例がございました。今後、このエリアが拡大することによってこうした事案というのが増えるんじゃないかなと懸念をいたしますけれども、この日本語が分からない外国人への対応については、例えば多言語で周知をするとかイラストで周知するとか考えられるわけでございますけれども、そうした周知についてどのよ…
お答えいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っているところでございまして、具体的には、警察庁ウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察においては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。 外国人向けの周知方策といたしましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載するとともに、空港等…
ありがとうございます。是非とも分かりやすい周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。 それでは、時間がありませんので飛ばしまして、最後の質問、あかま国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思いますけれども、既にこれまでの委員の皆様からも出た質疑と重複いたしますけれども、やはりこの安全保障と国民生活とのバランスをどう取るかということが鍵かと思っております。 今回の改正によってイエローゾーンが拡大することにより、安全保障上より厳格になると、何かあったときにもしっかりと対処できるようになると、そういう趣旨で禁止される面積が広くなるわけでございますけれども、そ…
今お話ございましたとおり、いわゆる国民生活のインフラでもあるドローン、これ過度な萎縮効果生まないように、さはさりなんで、いわゆる小型無人機等、この利活用、この促進、調和、これ図ることが重要だというふうに認識しております。 そういった、この法案にあっては、そうした観点に十分に配慮しつつ、必要最小限の規制となるような慎重な検討を行った上で、先ほど来答弁申し上げております重要施設に対する危険を未然に防止するためで、現時点においては必要な措置を講ずるものであるというふうに認識しております。 引き続き、ドローンの利活用の促進との調和、これに配慮をしつつ、重要施…
ありがとうございます。是非とも、安全保障と国民の利便性の増大、是非両立をお願いいたします。
終わります。ありがとうございます。
大門です。 この法案は、勉強レクを受けても立法事実というのがよく分からなかったんです。今日これまでの質疑聞いても、もっと分からなくなってしまうというような、一体何なのかというのがあるんですけれども。 立法事実として挙げられているのは、海外でドローンのテロ事案が五件ですかね。四件は、南米、中東、イラクとかシリアですから、紛争地域、政情不安定な国で起きておりまして、一件は、先ほどありましたけど、オーストラリアで、これは十六歳の少年の犯罪ですよね、しかも計画して捕まったという。五件ですかね、これが立法事実なんですか、今回の法改正の。たったこれだけなんでしょ…
お答えいたします。
先ほど委員から外国の事案についても御指摘ございましたけれども、本改正法案では、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、またイエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
その性能だけですと、飛行能力だけじゃなくて、今やAI積んで自律的に動くと、自分で動くというとか、あとはステルス性まで出てきていて、そういう性能だったら、この千メートルとかいう問題じゃなくて、もっと法改正がされるべきではないかと、性能というんならばですね。 あと、テロリスト対策というんですけど、元々日本は、航空法で百グラム以上のドローンについては国交省が登録を義務付けておりますし、恐らくそれはリスト化されて、警察や自衛隊や、あるいは米軍にまでデータベースで共有されているんではないかと思います。 あと、テロリスト監視そのものも、公安警察、外務省、公安調査…
お答えいたします。
これまで命令前置の間接罰であったイエローゾーンの上空飛行について、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっておりまして、またイエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、今回、イエローゾーンの範囲の拡大と上空飛行の直罰化を行うものでございます。
いえいえ、聞いたことに答えてくださいね。テロドローン、テロリストを防ぐということが掲げておられるんで聞いているんですけれども。
千メートルにしたということとか直罰化が、どうしてテロリストを捕まえる、テロドローンを防ぐことに役に立つんですか。
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、従来、このイエローゾーンの上空飛行につきましては命令前置の間接罰とされていたところでございますけれども、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっていること、また、ドローンの性能向上を踏まえまして、テロに利用される可能性を踏まえ、今般、イエローゾーンの範囲の拡大と上空飛行に対する直罰化をすることを考えているところでございます。
ちょっと、答弁書を読まないで、大臣じゃないんだから、答えてくれませんか。官僚が書いた答弁書を官僚が読むっておかしいでしょう。自分で答えてください、聞いていることに。
直罰化というのは、テロリストとかの確信犯ですよね、間接罰であろうと直罰であろうと、確信を持ってやるわけですね、犯罪だということを。捕まったら重罪になるということですね。ですから、直罰化にしたからといって、このテロリストを防ぐことにはつながらないんじゃないですか。この一点でどうですか。
お答えいたします。
直罰化によって抑止することにならないのではないかというお尋ねでございますけれども、現在は命令前置の間接罰となっているところでございまして、その中で、今般、その抑止を図るという観点から直罰化をお願いしているというところでございます。
申し上げたように、テロを行う方、方というか、人にとっては関係ないと思うんですね、直罰というのは。 〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕 この千メートルという話もよく分からないんですよ。答弁にもあったとおり、今やドローンというのはスピードアップして、平均でも、水平飛行ですかね、で七十キロから八十キロと。仮に、時速六十キロとしますよね。そうすると、六十キロですから一分で千メートル飛ぶわけですね。この千メートルのエリア決めても、そこに侵入して一分後には標的の重要施設にもう到着しちゃうわけですね。爆撃ならできるわけですね。その一分で探知をして、妨害ですか、ジャ…
まず、今、三月のお話、本年三月の日本新聞協会から警察庁長官宛てに正当な取材活動に対する配慮等を求める意見書が提出されたもの、これは承知をしております。 先ほど来御答弁申し上げておりますが、本改正案でございますが、取材、報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約であるとか、先ほど来の話のとおりの、いわゆるドローンの利活用の促進との調和を図る観点にこれ十分に配慮をしつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策講ずるために、イエローゾーン上空飛行の直罰化、これをするものであります。この制度について、報道機関を含め、まず国民への周知、これを丁寧に丁寧に理解…
この法案は本当よく分からないところあるんですけれども、少なくとも、ドローンテロを防ぐのにはほとんど役に立たないんじゃないかと。むしろ、このマスコミの取材といいますか、国の重要施設を取材されるのが嫌だったのか、一貫してありましたよね、それ、そちらの方に効果を発揮するんではないかと思います。すなわちそれは国民の知る権利を制限するということにもつながりますので、そういう疑念が晴れませんので、この法案には賛成することはできないということは申し上げておきたいと思います。 もう一つは、ドローン問題を考えるときに、今ドローンがどこまで発展してきているかというのも、最…
お答えいたします。 今御指摘ございました、小泉大臣が今年一月に訪米した際、ワシントンDCにおきまして、ビッグデータの利活用やAIによるデータ分析、その知見を有するパランティア社を訪問いたしまして、同社や主要事業の概要説明を受けるとともに、安全保障分野におけるAIの活用状況などについて率直な意見交換を行いました。 そもそも、AIを活用した高度なデータ処理、分析を背景にして、現状は、意思決定のスピード、また戦闘全体のテンポ、いわゆるバトルリズムがこれまでと異なる速さになってきております。このようなことを踏まえまして、防衛省・自衛隊としても、情報収集、分析…
AIの活用一つも、どういう方向で活用するかというのが今世界的に問われておりまして、そのパランティアのような、AIが、ドローンが一人で動いて人を見付けて殺傷するようなそういうものは、もう倫理に反しているというふうなものをつくるパランティアとばかり、ほかにもあるわけですね、お会いになっているということは。 ちょっと、日本は仮にも専守防衛というなら、そういうふうなAIを活用するようなテクノロジー会社とずっと話し合って、契約に向かっていっているんだと思いますが、やめるべきではないかというふうに思います。これは大臣に聞くことなので、指摘だけしておきます。 今日…
どうも。単刀直入に行きますね。
まず、一般論として確認いたします。
横田空域、我々の頭の上にあるやつです。横田空域において、航空法や今回改正されるドローン規制法といった我が国の法令は適用されますか。
今お尋ねの横田空域については、横田飛行場においてアメリカ合衆国軍隊が進入管制業務を行っている空域、これを指すものと承知をしております。
当該空域の範囲内に所在する横田飛行場であるとか入間基地、厚木海軍飛行場等が、防衛大臣により、小型無人機等飛行禁止法第二条第一項第三号に規定する対象防衛関係施設として指定されているとおり、当該空域においても小型無人機等飛行禁止法は適用されるものと承知をしております。
お答えをさせていただきます。
米軍が進入管制業務を行っておりますいわゆる横田空域につきまして、航空法の適用はあるものと承知をしております。
原則適用されるということですね。
では、この横田空域は、日本政府が日米安保条約第六条に基づき米軍に提供した施設若しくは区域に該当するのでしょうか。お願いします。
お答えいたします。
お尋ねの横田空域とは、横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている空域を指しますけれども、当該空域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された空域ではございません。
皆さん、ちょっと確認しながら行きましょうね。つまり、提供施設ではないということであります。
つまり、米軍の基地でもない、何でもない、それにもかかわらず、なぜ米軍が本来は国家主権の行使である航空管制業務を行っているのか、米軍が。その法的根拠を伺います。外務省。
お答えいたします。
昭和五十年、一九七五年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、お尋ねの横田空域を含めまして、日米地位協定第二条にいう施設及び区域として米軍による使用を許可した飛行場及びそれらに近接し、またそれらの近傍の空域において、米国政府が航空交通管制業務を行うことが認められておるということでございます。
一、二、三、今までの問いは全てこのようにしか答えられないんです、これは、政府は。つまり、合同委員会、日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。これは単なる二国間の官僚の間、役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。
しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって、法律によって厳格に定められるべきであります。米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は、航空法あるいは航空法特例法のどこに規定されているのでしょうか。どうぞ。
お答えをさせていただきます。
米軍の実施されております航空管制業務につきまして、委員御指摘の航空法及び日米地位協定の実施に伴います航空法特例法にその根拠となる規定はございません。
ないんです。日本の法令が原則的に適用されるはずの横田空域、そもそもこの空域は日米安保条約や日米地位協定に基づいて米軍に提供された施設・区域ですらないんです。つまり、法律上の根拠はないんです。しかし、米軍による法なき、法的根拠なき事実支配として我が国の頭上で管制、航空管制が行われ、日本の民間機が排除され続けています。その実態は、国会の承認もないまま日米の役人同士が密室で決めた国会の関与を経ない超法規的な運用、これなんです。このゆがんだ構造が今回審議しているドローン規制法において最悪の形で露呈することになります。 二〇二六年五月、今年ですね、米空軍の大型無…
今委員御指摘の飛行停止であるとか退去を命じる、このときにおけるケース、場合というものがどのような場面を想定しているのかちょっと判然としないため、一概にお答えすることは困難であります。
続けます。 もう何が言いたいか分かると思うんですけれども、無人機特有のもう一つ、法の空白を指摘したいと思います。 これが有人機であれば、墜落したり事故の発生時にパイロットが死亡するか生存するか、現場におります。しかし、無人機の場合、操縦者は横田基地の中にいるかもしれないし、もしかしたら海の向こうのアメリカ本土から遠隔操作しているかもしれない。日本の警察が基地の外の事故現場に行っても、被疑者はいないんです。では、基地の中に入って操縦者を特定できるかといえば、地位協定の壁があって、これもできません。 同じ同盟国である例えばイタリアであれば、米軍が武装ド…
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。塩村あやか君。
私は、ただいま可決をされました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域…
ただいま塩村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、塩村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、あかま国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
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