今お話のあった「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二、この見直しについて予断を持ってお答えすること、これは差し控えさせてもらいますが、この同戦略については、情勢の変化を踏まえ、不断にその検証、見直しを行うというふうにされているものと承知しております。
あわせて、小型無人機による攻撃への対策を含め、テロ対策においては、委員の方からの御指摘にもあるとおり、警察だけの取組、これだけでは十分ではないというふうに承知しております。国家情報局を始めとする関係機関等と緊密に連携すること、このことは重要であるというふうに考えております。
あわせて、警察庁においてこれまでも、国際会議に出席し、国際テロ対策に関する議論に積極的に参加する、このことと併せて、国際テロ対策に関する二国間協力であるとか多国間協力を推進しております。
今後とも、こうした関係機関間の連携であるとか国際協力を積極的に推進するよう警察庁を指導してまいりたいというふうに考えております。
100
柴田巧(維新)
ありがとうございました。よろしくお願いをしたいと思います。
次に、今回の改正によって、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象施設の一類型である対象外国公館等として指定することができるとしています。
この本規定は、これまで重要国際会議の事前の準備段階においては地方公共団体の条例による規制によって対応してきたものを、この改正によって小型無人機等飛行禁止法に基づく対応をすることができるようにするものだというふうに理解をしていますが。
そこ…
この発言のページ
101石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設の対象外国公館等としての指定に当たりましては、先ほど委員から御指摘ございましたとおり、従来は、G7サミットなどの国際会議の準備段階におきまして、当該国際会議の会議場施設が所在する各都道府県の判断により、小型無人機等飛行禁止法を参考として条例が制定されてきたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今後、その指定事務につきましては、当該国際会議を所掌する外務省や関係省庁におきまして関係する地方公共団体との間で必要な調整が行われるものというふうに考…
この発言のページ
102
柴田巧(維新)
地域の実情がよく分かる地方公共団体としっかり引き続き連携をしながら万全を期していただきたいと思いますので、改めてお願いをしておきます。
時間が近づいてきましたので、一問飛ばして最後の質問にさせていただきたいと思いますが。
今回法改正をするわけでありまして、ドローンによるテロなどに対して対処をすることが、範囲の拡大であったり施設の追加であったり、規定の整備などを行って、より的確に対応できるようになったというふうには思っておりますが、このことを受けて、直近の政府のテロ対策の指針というのは「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二年というふうに理解をしていますけ…
この発言のページ
- (上の発言)
103
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今お話のあった「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二、この見直しについて予断を持ってお答えすること、これは差し控えさせてもらいますが、この同戦略については、情勢の変化を踏まえ、不断にその検証、見直しを行うというふうにされているものと承知しております。
あわせて、小型無人機による攻撃への対策を含め、テロ対策においては、委員の方からの御指摘にもあるとおり、警察だけの取組、これだけでは十分ではないというふうに承知しております。国家情報局を始めとする関係機関等と緊密に連携すること、このことは重要であるというふうに考えております。
あわせて、警察庁においてこれまでも、国際会議に出席し、国際テロ対策に関する議論に積極的に参加する、このことと併せて、国際テロ対策に関する二国間協力であるとか多国間協力を推進しております。
今後とも、こうした関係機関間の連携であるとか国際協力を積極的に推進するよう警察庁を指導してまいりたいというふうに考えております。
104
柴田巧(維新)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
105大大津力(参政)
参政党の大津力でございます。
それでは、いわゆるドローン法案について質疑をさせていただきます。皆様の質疑と重複するところもございますが、通告どおり行わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まず一点目は、条文中の上空という文言、この定義についてお尋ねをしたいと思っております。
第十条で、「何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。」という、上空という文言があるんですけれども、この上空というのがどこまでを示すのかということをお尋ねしたいんですが、まず航空法においては、地表又は水面から百五十メートル以…
この発言のページ
106石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものでありますところ、攻撃の意図を持つ操縦者により行われる小型無人機等の飛行であれば、その高度にかかわらず重要施設に対する危険を発生させ得ることから、上空の範囲について特段の定めが設けられていないものでございます。
しかしながら、領空ではない、すなわち我が国の主権が及ばない宇宙空間は含まれないものというふうに解されております。
この発言のページ