分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。
国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれも国土交通大臣の許可、認証、それから機体認証も必要ということになってくるというふうに理解をしています。
自動車の運転免許と同様、この国家資格を取るための教習所の役目をするのが民間機関であって、登録講習機関といいますけれども、その講習を修了すれば、自動車と一緒ですので、実地試験が免除されたりすると。そして、登録講習機関を経ずとも、直接試験を受ける方も車でもいらっしゃるわけなので、この小型無人機等についても同じというふうに理解をしています。
そこでお伺いをいたします。
国が認定している登録教習機関、これは箇所数、それから質など、現状はどうなっているでしょうか。また、単に民間資格取得を目指す、だから国家資格取得にまでは行かないんだ、民間資格だけでいいんだという方ですとか、あるいは単に操縦の技術だけを会得したいんだということの機関について、その数、質というのは把握をされているんでしょうか。お伺いをいたします。
34石石井靖男国土交通省航空局安全部長
お答えいたします。
御指摘の民間資格による優遇措置につきましては、航空法に基づくドローンの飛行許可承認の申請において、一定の要件を満たした講習団体が発行する民間資格を保有している場合には申請手続の一部を省略可能としていたものです。
その後、二〇二二年の航空法改正により、同年十二月から国家資格である無人航空機操縦者技能証明制度の運用が開始され、ドローンを安全に飛行させるために必要な知識及び能力を有することを均一に証明する国の制度ができたことから、本技能証明を保有している場合に限り、申請手続の一部を省略可能とする制度改正を行う方針としました。
一方、制…
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35小小島とも子(立憲)
三年間の猶予を持って、国家資格取得者にのみ申請免除の手続をするというお話でした。
確認させてください。ドローンスクールみたいなのはすごくたくさんあって、そのホームページなどを見ると、国家資格がないと国への申請手続において実質的な効力はなくなりますよということが記述を多くされているんですね。では、民間資格を持っていても全く申請に関して意味がないということでしょうか。
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36石石井靖男国土交通省航空局安全部長
繰り返しになりますが、昨年十二月に民間資格を保有していることによる申請手続の一部省略を終了するということになりましたので、委員御指摘の部分につきましては省略等の優遇措置はなくなりました。
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- (上の発言)
37小小島とも子(立憲)
分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。
国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれも国土交通大臣の許可、認証、それから機体認証も必要ということになってくるというふうに理解をしています。
自動車の運転免許と同様、この国家資格を取るための教習所の役目をするのが民間機関であって、登録講習機関といいますけれども、その講習を修了すれば、自動車と一緒ですので、実地試験が免除されたりすると。そして、登録講習機関を経ずとも、直接試験を受ける方も車でもいらっしゃるわけなので、この小型無人機等についても同じというふうに理解をしています。
そこでお伺いをいたします。
国が認定している登録教習機関、これは箇所数、それから質など、現状はどうなっているでしょうか。また、単に民間資格取得を目指す、だから国家資格取得にまでは行かないんだ、民間資格だけでいいんだという方ですとか、あるいは単に操縦の技術だけを会得したいんだということの機関について、その数、質というのは把握をされているんでしょうか。お伺いをいたします。
38石石井靖男国土交通省航空局安全部長
お答えいたします。
国の登録を受けた講習機関につきましては、二〇二二年十二月の制度開始以降着実に増加してきており、二〇二六年五月末時点で六百七の講習機関が登録されております。
講習機関が国の登録を受ける際には、講師や講習のカリキュラム、設備、実施体制等について、航空法等に基づく基準に適合することを求めております。さらに、登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが義務付けられており、本監査等を通じて講習が適切に行われていることの確認を行っております。これらにより、受講者がドローンを安全に飛行させる能力を十分取得するために必要な環境や…
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39小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
登録講習機関は六百七か所というふうにお聞きをしました。この六百七、日本全国において地域的な偏りはございませんか。
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40石石井靖男国土交通省航空局安全部長
お答えします。
ちょっと離島とか、そういうちょっと、いわゆる地方の本当の地域によっては存在しないところもございますが、基本的に全国に広がっていると我々は認識しております。
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