お答えをさせていただきます。
米軍が進入管制業務を行っておりますいわゆる横田空域につきまして、航空法の適用はあるものと承知をしております。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
お答えをさせていただきます。
米軍が進入管制業務を行っておりますいわゆる横田空域につきまして、航空法の適用はあるものと承知をしております。
AIの活用一つも、どういう方向で活用するかというのが今世界的に問われておりまして、そのパランティアのような、AIが、ドローンが一人で動いて人を見付けて殺傷するようなそういうものは、もう倫理に反しているというふうなものをつくるパランティアとばかり、ほかにもあるわけですね、お会いになっているということは。 ちょっと、日本は仮にも専守防衛というなら、そういうふうなAIを活用するようなテクノロジー会社とずっと話し合って、契約に向かっていっているんだと思いますが、やめるべきではないかというふうに思います。これは大臣に聞くことなので、指摘だけしておきます。 今日…
どうも。単刀直入に行きますね。
まず、一般論として確認いたします。
横田空域、我々の頭の上にあるやつです。横田空域において、航空法や今回改正されるドローン規制法といった我が国の法令は適用されますか。
今お尋ねの横田空域については、横田飛行場においてアメリカ合衆国軍隊が進入管制業務を行っている空域、これを指すものと承知をしております。
当該空域の範囲内に所在する横田飛行場であるとか入間基地、厚木海軍飛行場等が、防衛大臣により、小型無人機等飛行禁止法第二条第一項第三号に規定する対象防衛関係施設として指定されているとおり、当該空域においても小型無人機等飛行禁止法は適用されるものと承知をしております。
お答えをさせていただきます。
米軍が進入管制業務を行っておりますいわゆる横田空域につきまして、航空法の適用はあるものと承知をしております。
原則適用されるということですね。
では、この横田空域は、日本政府が日米安保条約第六条に基づき米軍に提供した施設若しくは区域に該当するのでしょうか。お願いします。
お答えいたします。
お尋ねの横田空域とは、横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている空域を指しますけれども、当該空域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された空域ではございません。
皆さん、ちょっと確認しながら行きましょうね。つまり、提供施設ではないということであります。
つまり、米軍の基地でもない、何でもない、それにもかかわらず、なぜ米軍が本来は国家主権の行使である航空管制業務を行っているのか、米軍が。その法的根拠を伺います。外務省。