お答えいたします。
お尋ねの横田空域とは、横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている空域を指しますけれども、当該空域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された空域ではございません。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
お答えいたします。
お尋ねの横田空域とは、横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている空域を指しますけれども、当該空域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された空域ではございません。
今お尋ねの横田空域については、横田飛行場においてアメリカ合衆国軍隊が進入管制業務を行っている空域、これを指すものと承知をしております。
当該空域の範囲内に所在する横田飛行場であるとか入間基地、厚木海軍飛行場等が、防衛大臣により、小型無人機等飛行禁止法第二条第一項第三号に規定する対象防衛関係施設として指定されているとおり、当該空域においても小型無人機等飛行禁止法は適用されるものと承知をしております。
お答えをさせていただきます。
米軍が進入管制業務を行っておりますいわゆる横田空域につきまして、航空法の適用はあるものと承知をしております。
原則適用されるということですね。
では、この横田空域は、日本政府が日米安保条約第六条に基づき米軍に提供した施設若しくは区域に該当するのでしょうか。お願いします。
お答えいたします。
お尋ねの横田空域とは、横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている空域を指しますけれども、当該空域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された空域ではございません。
皆さん、ちょっと確認しながら行きましょうね。つまり、提供施設ではないということであります。
つまり、米軍の基地でもない、何でもない、それにもかかわらず、なぜ米軍が本来は国家主権の行使である航空管制業務を行っているのか、米軍が。その法的根拠を伺います。外務省。
お答えいたします。
昭和五十年、一九七五年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、お尋ねの横田空域を含めまして、日米地位協定第二条にいう施設及び区域として米軍による使用を許可した飛行場及びそれらに近接し、またそれらの近傍の空域において、米国政府が航空交通管制業務を行うことが認められておるということでございます。
一、二、三、今までの問いは全てこのようにしか答えられないんです、これは、政府は。つまり、合同委員会、日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。これは単なる二国間の官僚の間、役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。
しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって、法律によって厳格に定められるべきであります。米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は、航空法あるいは航空法特例法のどこに規定されているのでしょうか。どうぞ。