お答えいたします。
ドローンにつきましては、近年、社会に広く普及し、様々な用途で活用されておりますところ、社会的に重要なドローンの運用に十分に配慮する必要があるというふうに認識をしております。
委員御指摘の同意取得手続に関しましては、この同意は施設管理権に由来するものであり、行政手続法に規定する許認可等ではないことから審査基準などは定められておらず、現在は各対象施設の管理者の判断により様々な運用がなされているものと承知をいたしております。このため、小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁におきまして、対象施設の管理者に推進していただきたい同意取得手続の円滑化に向けた取組事項を取りまとめまして、今後、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に対して周知することを検討しているところでございます。
具体的には、航空法における無人航空機の飛行に関する国土交通大臣の許可又は承認の期間が原則として三か月以内とされ、さらに、申請内容に変更を生じることなく継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には一年を限度とされていることも踏まえつつ、反復継続して行われる小型無人機等の飛行につきまして同意取得の申出があった場合には、一定の期間における包括的な同意を認めるように働きかけをしたいと思っております。
また、対象施設に直接赴いたり資料を郵送したりするのではなく、電子メールなどのオンラインの方法によりまして同意取得の申出や同意書の交付を行うことができるよう、併せて必要な環境の整備についても働きかけたいと考えております。
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堂込麻紀子(国民)
今回の改正の必要性については理解をさせていただいておるところでございます。
この技術革新に対して、やはり制度が結果として十年遅れてしまったというところは繰り返されてはならないというふうに考えます。今後、技術の進展に応じて機動的に制度を見直していくという観点からも、定期的な制度評価とその見直しというのを改めて強く求めていきたいというふうに思います。
続いて、今も触れていただきましたイエローゾーンの範囲の拡大及び上空飛行の直罰化について伺います。
今回の改正案では、いわゆるこのイエローゾーンの範囲をおおむね三百メートルからおおむね千メートルへと拡大する…
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55石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が、その責任において、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園などの街区のほか、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり、一概にお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般的に、対象施設の敷地、区域から一千メートルの範囲におよそ含まれないような無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
範囲設定の判断基準については、外部からも本来であれば分かる形で公表する考えが、公表するというところもすごく重要な視点だというふうに、今回おおむね千メートルというところになりますけれども、この規制範囲がやはり広がれば広がるほど、地域住民また事業者への影響も大きくなっていきますので、こうした指定理由、範囲設定の考え方についても改めて可能な限り明確に透明化していくことを求めていきたいというふうに思います。
続いて、今回の改正案では、このイエローゾーンの上空飛行について間接罰から直罰化されることになります。高性能のドローンによる攻撃リ…
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- (上の発言)
57石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
ドローンにつきましては、近年、社会に広く普及し、様々な用途で活用されておりますところ、社会的に重要なドローンの運用に十分に配慮する必要があるというふうに認識をしております。
委員御指摘の同意取得手続に関しましては、この同意は施設管理権に由来するものであり、行政手続法に規定する許認可等ではないことから審査基準などは定められておらず、現在は各対象施設の管理者の判断により様々な運用がなされているものと承知をいたしております。このため、小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁におきまして、対象施設の管理者に推進していただきたい同意取得手続の円滑化に向けた取組事項を取りまとめまして、今後、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に対して周知することを検討しているところでございます。
具体的には、航空法における無人航空機の飛行に関する国土交通大臣の許可又は承認の期間が原則として三か月以内とされ、さらに、申請内容に変更を生じることなく継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には一年を限度とされていることも踏まえつつ、反復継続して行われる小型無人機等の飛行につきまして同意取得の申出があった場合には、一定の期間における包括的な同意を認めるように働きかけをしたいと思っております。
また、対象施設に直接赴いたり資料を郵送したりするのではなく、電子メールなどのオンラインの方法によりまして同意取得の申出や同意書の交付を行うことができるよう、併せて必要な環境の整備についても働きかけたいと考えております。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
ガイドラインや通知としても明文化していくということもこれからきっと行われていくんだというふうに思いますけれども、ドローンは、やはり農業だけではなくて広範囲な働く現場を支えていただいている一つのいわゆる重要なインフラだというふうに思っていますので、安全確保と利活用というところが両立できるように、是非、現場には過度な負担を掛けないように運用が実現されるように求めていきたいというふうに思っております。
次の質問に移ります。
規制強化と併せて重要なのは、適法に飛行できる仕組みの周知になってくるかというふうに思います。対象施設管理者の…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の制度について、対象施設の管理者の同意、これを得て都道府県公安委員会への通報を行うことで適法にドローン飛行をさせることが可能であること、これを含めて国民にまさに分かりやすく周知すること、これは重要だというふうに認識しております。
警察においては、制度の周知に向けて関係省庁等と連携しながら、同意取得手続、さらに通報手続含めて、必要な情報を関係するウェブサイトに掲載しているほか、ポスターの掲示やリーフレットの配布などといった取組を推進しているものと承知をしております。
引き続いてドローンの利活用に配慮した運用を…
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堂込麻紀子(国民)
よろしくお願いしたいというふうに思います。
周知徹底の重要性については、検討会の報告書においても繰り返し指摘をされております。しかし、ウェブ掲載やポスター掲示といった取組が実際に利用者に正しく伝わっているかというところは別の問題かなというふうに思います。特に外国人観光客を含むドローンユーザー、こうした規制内容を適切に認識できているかというのは大変疑問に思うところでございます。
そこで、政府として、周知施策の効果、これを検証する考えがあるのかどうか、また、どのような指標に基づいて検証していくのかというところについてお伺いします。
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