お答えいたします。
お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。
これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
15小小島とも子(立憲)
立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。
重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。
今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてま…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。
小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能…
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17小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。
小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。
そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。…
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- (上の発言)
18石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。
これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
19小小島とも子(立憲)
パラグライダー、ハンググライダー、気球も含まれますね。確認をさせてください。
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20石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
委員お尋ねのとおり、気球も含まれるところでございます。
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21小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。
昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。
最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃…
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