立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。
重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。
今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。
今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回は、イエローゾーン上空での違法な小型無人機等の飛行そのものに対する直罰化が提案をされています。その中で、実際に危険や被害が発生していなくても処罰対象になるのか、飛行しただけで直罰は過剰対応だ、市民の活動や利用の自由が制限されるといった、予防的規制が強過ぎるのではないかといった危惧も聞こえてまいります。
そこでお伺いをいたします。
今回の改正案で直罰化導入の理由は何でしょうか。また、直罰化によりドローン等の利活用が萎縮しないかといった心配もあるわけですが、どのように理解を求めていかれようとしているのか、これはあかま国家公安委員長にお聞きをします。お願いします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今井委員が今おっしゃったとおり、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。その意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれども、そういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。
ただ、そうであっても、こういった点もございます。本改正案によってイエローゾーンの上空飛行が直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によって、対象施設管理者等の同意、これを得た上で、都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行、こ…
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北村経夫(自民)
時間が来ておりますので、答弁を簡潔にお願いいたします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
反復継続する場合にあっては弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけを強めてまいりたい、そういうふうに思っております。
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- (上の発言)
15小小島とも子(立憲)
立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。
重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。
今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。
今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回は、イエローゾーン上空での違法な小型無人機等の飛行そのものに対する直罰化が提案をされています。その中で、実際に危険や被害が発生していなくても処罰対象になるのか、飛行しただけで直罰は過剰対応だ、市民の活動や利用の自由が制限されるといった、予防的規制が強過ぎるのではないかといった危惧も聞こえてまいります。
そこでお伺いをいたします。
今回の改正案で直罰化導入の理由は何でしょうか。また、直罰化によりドローン等の利活用が萎縮しないかといった心配もあるわけですが、どのように理解を求めていかれようとしているのか、これはあかま国家公安委員長にお聞きをします。お願いします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。
小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能…
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17小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。
小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。
そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。…
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18石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。
これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
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