是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、今回のこの改正案によって、天皇又は内閣総理大臣が出席する行事会場等を警察庁長官が期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする国内要人の範囲については、現行法の別表に定める外国人要人等の範囲と比較したら、非常に相対的に狭いというふうに考えられます。
ちなみに、外国要人、今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと、大変細かく書いてあって、例えば、一として、外国の元首及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、二、外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、三、外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員及び外国の外務大臣に準ずる地位にある者など、六つぐらい列挙してあるんですけれども、これと比べると、国内要人、この天皇又は内閣総理大臣に限定している、だから非常に狭いということです。
その理由は何か、及び国内要人と外国要人でこういうふうに差異を設ける理由は何なのかということと、それから、将来的に本法が対象とする国内要人の範囲については見直しや拡大を行う予定や考えはあるのか、併せてお聞きをしたいと思います。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まず、本改正案でございますけれども、重要施設に対する危険を未然に防止、そのための、過去十年間におけるドローンの性能向上を前提として、現行制度の課題を抽出した上で、現時点において必要な措置を講ずるものであります。
今委員の方からおっしゃったとおり、様々な形で技術の発展、これが認められる、見込まれる中で大丈夫なのかという話であります。より効果的な対処方策について、これ不断の見直しが必要であるというふうに考えております。
そのため、本年一月から警察庁において、内閣官房、国土交通省、それから海上保安庁、また防衛省を交えて関係省庁連絡会議、これが開催されて、新…
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柴田巧(維新)
今答弁にありましたように、この改正によってもちろん対応ができる、なっているとは思いますが、先ほど申し上げたように、これからどんどん進んでいく部分はありますので、これはしっかりと関係省庁などとも連携をして対応できるように、また努力をしていただきたいと思います。
次に、ドローンへの対処に加え、ドローンを捜査や警備に積極的に活用するという観点からお尋ねをしたいと思います。
昨年の四月には、このドローンの利活用推進に向けた取組として、警察庁におけるこのドローン等の活用についての司令塔機能を担う体制が整備されたと、で、警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等運…
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97石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察庁におきましては、先ほど委員御指摘のとおり、令和七年の四月に警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等への対処及びその活用に関する事務並びに小型無人機等飛行禁止法の施行事務をつかさどる小型無人機等運用室を設置をいたしまして、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討するとともに、都道府県警察におけるドローンの部門を超えた利活用に向けた取組を推進しているところでございます。
この体制につきましては、本年四月一日現在で約十名でございます。この小型無人機等運用室におきましては、各都道府県警察におけるドローンの…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、今回のこの改正案によって、天皇又は内閣総理大臣が出席する行事会場等を警察庁長官が期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする国内要人の範囲については、現行法の別表に定める外国人要人等の範囲と比較したら、非常に相対的に狭いというふうに考えられます。
ちなみに、外国要人、今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと、大変細かく書いてあって、例えば、一として、外国の元首及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、二、外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、三、外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員及び外国の外務大臣に準ずる地位にある者など、六つぐらい列挙してあるんですけれども、これと比べると、国内要人、この天皇又は内閣総理大臣に限定している、だから非常に狭いということです。
その理由は何か、及び国内要人と外国要人でこういうふうに差異を設ける理由は何なのかということと、それから、将来的に本法が対象とする国内要人の範囲については見直しや拡大を行う予定や考えはあるのか、併せてお聞きをしたいと思います。
99石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして、国内要人のうち、平素の居所が対象施設とされているのは、皇室関係では、天皇陛下のほか、皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている上皇陛下並びに皇嗣殿下、政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官、国会関係では衆参両院議長となってございます。
令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなど…
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。よろしくお願いをしたいと思います。
次に、今回の改正によって、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象施設の一類型である対象外国公館等として指定することができるとしています。
この本規定は、これまで重要国際会議の事前の準備段階においては地方公共団体の条例による規制によって対応してきたものを、この改正によって小型無人機等飛行禁止法に基づく対応をすることができるようにするものだというふうに理解をしていますが。
そこ…
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101石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設の対象外国公館等としての指定に当たりましては、先ほど委員から御指摘ございましたとおり、従来は、G7サミットなどの国際会議の準備段階におきまして、当該国際会議の会議場施設が所在する各都道府県の判断により、小型無人機等飛行禁止法を参考として条例が制定されてきたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今後、その指定事務につきましては、当該国際会議を所掌する外務省や関係省庁におきまして関係する地方公共団体との間で必要な調整が行われるものというふうに考…
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