柴田巧 (日本維新の会)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

次に、先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、今回のこの改正案によって、天皇又は内閣総理大臣が出席する行事会場等を警察庁長官が期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする国内要人の範囲については、現行法の別表に定める外国人要人等の範囲と比較したら、非常に相対的に狭いというふうに考えられます。

ちなみに、外国要人、今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと、大変細かく書いてあって、例えば、一として、外国の元首及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、二、外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、三、外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員及び外国の外務大臣に準ずる地位にある者など、六つぐらい列挙してあるんですけれども、これと比べると、国内要人、この天皇又は内閣総理大臣に限定している、だから非常に狭いということです。

その理由は何か、及び国内要人と外国要人でこういうふうに差異を設ける理由は何なのかということと、それから、将来的に本法が対象とする国内要人の範囲については見直しや拡大を行う予定や考えはあるのか、併せてお聞きをしたいと思います。

前後のやりとり

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