お答えいたします。
現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして、国内要人のうち、平素の居所が対象施設とされているのは、皇室関係では、天皇陛下のほか、皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている上皇陛下並びに皇嗣殿下、政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官、国会関係では衆参両院議長となってございます。
令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなどの標的となるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。
この点、内閣総理大臣につきましては、行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また、天皇陛下については、内閣総理大臣のように重大事案が発生している事実はないものの、日本国及び日本国民統合の象徴として極めて重要なお立場にあることなどを踏まえると、ほかの国内要人と比較してドローンによるテロなどの標的とされる蓋然性が格段に高く、また、その脅威から保護する必要性が極めて高いものと考えられるところでございます。
こうした事情に鑑みまして、国内要人の範囲は天皇陛下と内閣総理大臣に限定することとしたものでございます。
一方、委員御指摘のとおり、外国要人の範囲につきましては、小型無人機等飛行禁止法の別表におきまして、外国の元首や政府の長に加えまして、外国の大臣やこれに同行する家族の構成まで含まれるなど、広く定められているところでございますけれども、議員立法で制定された際に良好な国際関係の維持という法の目的に沿って定められたものというふうに認識をしているところでございます。
将来的な見直しの可能性につきまして、現時点において予断を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、本改正法案が成立した場合には、対象特別要人所在施設の指定を適切に行うとともに、天皇陛下及び内閣総理大臣以外の国内要人につきましても、危険なドローン飛行に対し、警察官職務執行法第五条の規定に基づく制止行為としてジャミングなどの措置をとるなどして、安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
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柴田巧(維新)
今答弁にありましたように、この改正によってもちろん対応ができる、なっているとは思いますが、先ほど申し上げたように、これからどんどん進んでいく部分はありますので、これはしっかりと関係省庁などとも連携をして対応できるように、また努力をしていただきたいと思います。
次に、ドローンへの対処に加え、ドローンを捜査や警備に積極的に活用するという観点からお尋ねをしたいと思います。
昨年の四月には、このドローンの利活用推進に向けた取組として、警察庁におけるこのドローン等の活用についての司令塔機能を担う体制が整備されたと、で、警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等運…
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97石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察庁におきましては、先ほど委員御指摘のとおり、令和七年の四月に警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等への対処及びその活用に関する事務並びに小型無人機等飛行禁止法の施行事務をつかさどる小型無人機等運用室を設置をいたしまして、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討するとともに、都道府県警察におけるドローンの部門を超えた利活用に向けた取組を推進しているところでございます。
この体制につきましては、本年四月一日現在で約十名でございます。この小型無人機等運用室におきましては、各都道府県警察におけるドローンの…
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柴田巧(維新)
是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、今回のこの改正案によって、天皇又は内閣総理大臣が出席する行事会場等を警察庁長官が期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする国内要人の範囲については、現行法の別表に定める外国人要人等の範囲と比較したら、非常に相対的に狭いというふうに考えられます。
ちなみに、外国要人、今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと、大変細かく書いてあって、例えば、一として、外国の元首及び外国の元首の任…
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- (上の発言)
99石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして、国内要人のうち、平素の居所が対象施設とされているのは、皇室関係では、天皇陛下のほか、皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている上皇陛下並びに皇嗣殿下、政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官、国会関係では衆参両院議長となってございます。
令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなどの標的となるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。
この点、内閣総理大臣につきましては、行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また、天皇陛下については、内閣総理大臣のように重大事案が発生している事実はないものの、日本国及び日本国民統合の象徴として極めて重要なお立場にあることなどを踏まえると、ほかの国内要人と比較してドローンによるテロなどの標的とされる蓋然性が格段に高く、また、その脅威から保護する必要性が極めて高いものと考えられるところでございます。
こうした事情に鑑みまして、国内要人の範囲は天皇陛下と内閣総理大臣に限定することとしたものでございます。
一方、委員御指摘のとおり、外国要人の範囲につきましては、小型無人機等飛行禁止法の別表におきまして、外国の元首や政府の長に加えまして、外国の大臣やこれに同行する家族の構成まで含まれるなど、広く定められているところでございますけれども、議員立法で制定された際に良好な国際関係の維持という法の目的に沿って定められたものというふうに認識をしているところでございます。
将来的な見直しの可能性につきまして、現時点において予断を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、本改正法案が成立した場合には、対象特別要人所在施設の指定を適切に行うとともに、天皇陛下及び内閣総理大臣以外の国内要人につきましても、危険なドローン飛行に対し、警察官職務執行法第五条の規定に基づく制止行為としてジャミングなどの措置をとるなどして、安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。よろしくお願いをしたいと思います。
次に、今回の改正によって、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象施設の一類型である対象外国公館等として指定することができるとしています。
この本規定は、これまで重要国際会議の事前の準備段階においては地方公共団体の条例による規制によって対応してきたものを、この改正によって小型無人機等飛行禁止法に基づく対応をすることができるようにするものだというふうに理解をしていますが。
そこ…
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101石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設の対象外国公館等としての指定に当たりましては、先ほど委員から御指摘ございましたとおり、従来は、G7サミットなどの国際会議の準備段階におきまして、当該国際会議の会議場施設が所在する各都道府県の判断により、小型無人機等飛行禁止法を参考として条例が制定されてきたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今後、その指定事務につきましては、当該国際会議を所掌する外務省や関係省庁におきまして関係する地方公共団体との間で必要な調整が行われるものというふうに考…
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柴田巧(維新)
地域の実情がよく分かる地方公共団体としっかり引き続き連携をしながら万全を期していただきたいと思いますので、改めてお願いをしておきます。
時間が近づいてきましたので、一問飛ばして最後の質問にさせていただきたいと思いますが。
今回法改正をするわけでありまして、ドローンによるテロなどに対して対処をすることが、範囲の拡大であったり施設の追加であったり、規定の整備などを行って、より的確に対応できるようになったというふうには思っておりますが、このことを受けて、直近の政府のテロ対策の指針というのは「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二年というふうに理解をしていますけ…
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