そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。
では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。
ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。
24石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねの気球の操縦装置につきましては、その高度を容易に変更できるものとして、例えば気球内部の空気を熱して浮力を得るためのバーナーなどが該当するところでございます。
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25小小島とも子(立憲)
バーナー、それからバルブとか開け閉めをして、これは高度は変えられるということですよね。
では、操縦装置について御説明いただいたところですけれども、これは上下なんですね。気球は基本的に風任せでありますので、どちらに向かっていくかということは、実はこれは自分では動かせないと。では、意図せず風向きによって当該気球が飛行禁止区域に進入してしまう、その可能性は否定できないというふうに思います。そのような事態に陥ったとき、どのように対応されるのでしょうか。お伺いをいたします。
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26石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておらず、個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますけれども、例えば風に流されて意図せずイエローゾーンの上空を飛行してしまった場合などには、基本的には罰則の対象とはならないものと考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき適切に対処しているところでございまして、イエローゾーンの上空飛行を直罰化した場合には、対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の違法な飛行が行われていると認められた場合には、…
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- (上の発言)
27小小島とも子(立憲)
そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。
では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。
ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。
28石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別具体の事案に応じて判断されるべきものというふうに承知をしておりますけれども、先ほど申し上げましたように、小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておりませんものですから、その法律の規定にのっとって対応してまいりたいというふうに考えております。
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29小小島とも子(立憲)
気球の場合は、ドローンと違って精密な操縦というのが非常に困難なものでございます。空に親しむスポーツとしての気球というのが下火にならないようにということで、どうぞ運用をお願いをしたいなというふうに申し上げておきたいと思います。
気球の特性に鑑みて、柔軟な制度運用というのも必要ではないかなというふうに考えるところですけれども、具体にどういう運用が考えられるのでしょうか。お教えください。
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30石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
気球の特性ということで今お尋ねがございました。この御指摘の気球を始めとする航空スポーツに関しましては、本年四月に一般財団法人日本航空協会から警察庁に対しましても直接御要望をいただいているところでございます。
その上で、小型無人機等飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て都道府県公安委員会などへの通報を行うことで適法に飛行を行うことが可能でありますところ、警察庁といたしましては、気球などの特性に鑑みまして、気球などの飛行経路が対象施設周辺地域に該当するかどうかを事前に確認の上、気象条件によって該当する可能性があるという場合には幅…
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