石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておらず、個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますけれども、例えば風に流されて意図せずイエローゾーンの上空を飛行してしまった場合などには、基本的には罰則の対象とはならないものと考えられるところでございます。

いずれにいたしましても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき適切に対処しているところでございまして、イエローゾーンの上空飛行を直罰化した場合には、対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の違法な飛行が行われていると認められた場合には、対象施設の安全の確保のための措置をとった上で、当該飛行を行った者について、その意図なども含めまして必要な捜査を尽くすことになるというふうに考えております。

前後のやりとり

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