ありがとうございます。
具体的にはもちろん安全保障上言えないということはよく理解できますので、また、しっかりそういった高高度からも想定されているということがよく分かりましたので、ありがとうございます。
続きまして、三点目のテロ目的の小型無人機への対処についてでございます。
先ほども質疑の答弁の中で、三十キロぐらいもう今運べるドローンがあり、しかも銃火器も可能だということでございますから、やはり爆発物等、そうしたものを搭載したドローンというのも想定されるわけでございます。実際、ロシア・ウクライナ戦争においてもこの小型無人機でそれを攻撃をしているということもございますから、実際それも十分想定しないといけないわけでございます。
しかしながら、こうした爆発物を積んだこのドローンに対して、実際、じゃ、どのようにこれ対処当たるかって非常に難しいと思うんですね。ただ撃ち落としていいかというと、やはり撃ち落としたらその爆発物が地上で爆発するという二次被害も考えられますし、また、民間施設も今回、原子力発電所、また空港等ですね、そうしたところも今回はそうした措置を命じられる可能性があるわけでございますから、なかなかそうした専門知識や装備を自前でそろえるというのは大変だと思うんですけれども。
じゃ、そういった民間事業者等との連携等はどのように具体的に進めていくのか、そしてまた、いざ措置をした結果、爆発物等が爆発してしまって二次損害を与えてしまった、そうした損害に対してどこまで政府の方が対処できるのか、お尋ねをいたします。
106石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものでありますところ、攻撃の意図を持つ操縦者により行われる小型無人機等の飛行であれば、その高度にかかわらず重要施設に対する危険を発生させ得ることから、上空の範囲について特段の定めが設けられていないものでございます。
しかしながら、領空ではない、すなわち我が国の主権が及ばない宇宙空間は含まれないものというふうに解されております。
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107大大津力(参政)
ありがとうございます。
確かに、先ほども、最近のドローンの技術というのが上がって、もう上空の十キロぐらいまで飛べることができるというところでございますから、範囲は特に上まで定めないということは、確かにそれはかなっているかなと思っております。
それでは、続きまして、二点目の高高度飛行の小型無人機等への対処についてお伺いをいたします。
今の質問とも少し絡んできますけれども、先ほど申し上げたとおり、この技術というのが飛躍的に向上しておりますから、かなり高高度の飛行のドローンもできてしまうということでございます。航空法でも百五十メーター以上は無理ということ…
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108石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察が保有する資機材の性能の詳細につきましては、これは警察の対処能力に関することでありますことから、今後の警察活動に支障を来すおそれがあり、お答えは差し控えさせていただきますけれども、警察におきましては、小型無人機の位置を特定する検知器や無線通信を妨害するジャミング装置、違法に飛行する小型無人機を捕獲するための迎撃ドローンなどを活用し、対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図っているところでございます。
さらに、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点から、警察庁にお…
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- (上の発言)
109大大津力(参政)
ありがとうございます。
具体的にはもちろん安全保障上言えないということはよく理解できますので、また、しっかりそういった高高度からも想定されているということがよく分かりましたので、ありがとうございます。
続きまして、三点目のテロ目的の小型無人機への対処についてでございます。
先ほども質疑の答弁の中で、三十キロぐらいもう今運べるドローンがあり、しかも銃火器も可能だということでございますから、やはり爆発物等、そうしたものを搭載したドローンというのも想定されるわけでございます。実際、ロシア・ウクライナ戦争においてもこの小型無人機でそれを攻撃をしているということもございますから、実際それも十分想定しないといけないわけでございます。
しかしながら、こうした爆発物を積んだこのドローンに対して、実際、じゃ、どのようにこれ対処当たるかって非常に難しいと思うんですね。ただ撃ち落としていいかというと、やはり撃ち落としたらその爆発物が地上で爆発するという二次被害も考えられますし、また、民間施設も今回、原子力発電所、また空港等ですね、そうしたところも今回はそうした措置を命じられる可能性があるわけでございますから、なかなかそうした専門知識や装備を自前でそろえるというのは大変だと思うんですけれども。
じゃ、そういった民間事業者等との連携等はどのように具体的に進めていくのか、そしてまた、いざ措置をした結果、爆発物等が爆発してしまって二次損害を与えてしまった、そうした損害に対してどこまで政府の方が対処できるのか、お尋ねをいたします。
110石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
御指摘のような違法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、詳細は警察の対処能力に関することでございますのでお答え差し控えさせていただきますけれども、警察において配備しているドローン対処資機材には機体の制御権を奪う機能を有するものもございまして、これによって、危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。
あわせまして、この危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶおそれがある場合に備えまして、必要に応じて現場周辺において立入り規制や避難誘導を行うとともに、機動隊の爆発…
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111大大津力(参政)
ありがとうございます。しっかりと想定して備えていただければと思っております。
続きまして、四点目の日本語が分からない外国人への対応についてお尋ねをいたします。
二〇二五年の十一月に、皇居の敷地内を外国人観光客と思われる方がドローンを飛ばしてしまって取調べを受けたという事例がございました。今後、このエリアが拡大することによってこうした事案というのが増えるんじゃないかなと懸念をいたしますけれども、この日本語が分からない外国人への対応については、例えば多言語で周知をするとかイラストで周知するとか考えられるわけでございますけれども、そうした周知についてどのよ…
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112石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っているところでございまして、具体的には、警察庁ウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察においては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。
外国人向けの周知方策といたしましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載するとともに、空港等…
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