ないんです。日本の法令が原則的に適用されるはずの横田空域、そもそもこの空域は日米安保条約や日米地位協定に基づいて米軍に提供された施設・区域ですらないんです。つまり、法律上の根拠はないんです。しかし、米軍による法なき、法的根拠なき事実支配として我が国の頭上で管制、航空管制が行われ、日本の民間機が排除され続けています。その実態は、国会の承認もないまま日米の役人同士が密室で決めた国会の関与を経ない超法規的な運用、これなんです。このゆがんだ構造が今回審議しているドローン規制法において最悪の形で露呈することになります。
二〇二六年五月、今年ですね、米空軍の大型無人偵察機、グローバルホークスが横田基地に配備されることが発表されました。全長十四メートル、翼幅三十九メートルに及ぶ巨大な軍事ドローンであります。
あかま大臣、そして防衛省に伺います。
この米軍のドローンが横田空域、あるいは離発着のときの横田空域の滑走路周辺の上空を飛行する際、本法案を含む我が国のいかなる法令に基づいても、日本の警察や自衛隊は米軍に対して停止命令若しくは強制措置の権限はないということでよろしいですね。
135門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
昭和五十年、一九七五年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、お尋ねの横田空域を含めまして、日米地位協定第二条にいう施設及び区域として米軍による使用を許可した飛行場及びそれらに近接し、またそれらの近傍の空域において、米国政府が航空交通管制業務を行うことが認められておるということでございます。
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136
伊勢崎賢治(れいわ)
一、二、三、今までの問いは全てこのようにしか答えられないんです、これは、政府は。つまり、合同委員会、日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。これは単なる二国間の官僚の間、役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。
しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって、法律によって厳格に定められるべきであります。米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は、航空法あるいは航空法特例法のどこに規定されているのでしょうか。どうぞ。
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137秋秋田未樹国土交通省航空局次長
お答えをさせていただきます。
米軍の実施されております航空管制業務につきまして、委員御指摘の航空法及び日米地位協定の実施に伴います航空法特例法にその根拠となる規定はございません。
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
ないんです。日本の法令が原則的に適用されるはずの横田空域、そもそもこの空域は日米安保条約や日米地位協定に基づいて米軍に提供された施設・区域ですらないんです。つまり、法律上の根拠はないんです。しかし、米軍による法なき、法的根拠なき事実支配として我が国の頭上で管制、航空管制が行われ、日本の民間機が排除され続けています。その実態は、国会の承認もないまま日米の役人同士が密室で決めた国会の関与を経ない超法規的な運用、これなんです。このゆがんだ構造が今回審議しているドローン規制法において最悪の形で露呈することになります。
二〇二六年五月、今年ですね、米空軍の大型無人偵察機、グローバルホークスが横田基地に配備されることが発表されました。全長十四メートル、翼幅三十九メートルに及ぶ巨大な軍事ドローンであります。
あかま大臣、そして防衛省に伺います。
この米軍のドローンが横田空域、あるいは離発着のときの横田空域の滑走路周辺の上空を飛行する際、本法案を含む我が国のいかなる法令に基づいても、日本の警察や自衛隊は米軍に対して停止命令若しくは強制措置の権限はないということでよろしいですね。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員御指摘の飛行停止であるとか退去を命じる、このときにおけるケース、場合というものがどのような場面を想定しているのかちょっと判然としないため、一概にお答えすることは困難であります。
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伊勢崎賢治(れいわ)
続けます。
もう何が言いたいか分かると思うんですけれども、無人機特有のもう一つ、法の空白を指摘したいと思います。
これが有人機であれば、墜落したり事故の発生時にパイロットが死亡するか生存するか、現場におります。しかし、無人機の場合、操縦者は横田基地の中にいるかもしれないし、もしかしたら海の向こうのアメリカ本土から遠隔操作しているかもしれない。日本の警察が基地の外の事故現場に行っても、被疑者はいないんです。では、基地の中に入って操縦者を特定できるかといえば、地位協定の壁があって、これもできません。
同じ同盟国である例えばイタリアであれば、米軍が武装ド…
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北村経夫(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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