具体的な答弁、大変にありがとうございます。
今参考人からも具体的な答弁を頂戴したところでございますけれども、国家公安委員長に伺いたいと思います。
私も三十二年記者をやっておりまして、このドローン、私は使わないんですけれども、同僚が使って取材やっておりましたけれども、非常に取材現場では、その取材の効率性、また中身の向上、非常に役立っているということでございますけれども、今回のことでそうした取材活動が脅かされないかという、そういう心配も、声もあります、今、先ほど述べたとおりですけれども。もう最大限に配慮をお願いしたいと思いますけれども、国家公安委員長、いかがでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
原子力事業者における危険なドローン飛行への対処、これを的確また迅速に行うということ、これは極めて重要でありますし、このことは、警察に加えて原子力事業者においても、必要なドローン対処資機材、この整備を進めていただくことが重要であるというふうに認識しております。
そのため、警察から原子力事業者に対して、ドローン対処資機材の整備についてまず働きかけを行っている、あわせて、原子力規制委員会において、ドローンを検知するための設備の設置を原子力事業者に義務付ける規制要求の案が作成されて、意見公募手続が行われているものというふうに承知をしております。
さらに、本改…
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79窪窪田哲也(公明)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、日本新聞協会からの懸念への対応について伺いたいと思います。
昨年十二月の有識者会議報告書、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書、これを受けて、日本新聞協会が三月、テロ対策の実効性を過度に追求することで国民の知る権利及び取材、報道の自由を不当に阻害することはあってはならないと、このように意見表明をされて、具体的に六点求めていらっしゃいます。一、正当な取材活動に対する最大限の配慮、二、イエローゾーンの直罰化への反対、三、ドローンの種類に応じた柔軟な運用、四、技術活用を通じた規制緩和、五、…
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80石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
まず、イエローゾーンの直罰化につきましては、ドローンの性能向上等により、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものでございます。
ただ、イエローゾーンが直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定により、対象施設管理者等の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその…
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- (上の発言)
81窪窪田哲也(公明)
具体的な答弁、大変にありがとうございます。
今参考人からも具体的な答弁を頂戴したところでございますけれども、国家公安委員長に伺いたいと思います。
私も三十二年記者をやっておりまして、このドローン、私は使わないんですけれども、同僚が使って取材やっておりましたけれども、非常に取材現場では、その取材の効率性、また中身の向上、非常に役立っているということでございますけれども、今回のことでそうした取材活動が脅かされないかという、そういう心配も、声もあります、今、先ほど述べたとおりですけれども。もう最大限に配慮をお願いしたいと思いますけれども、国家公安委員長、いかがでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
私といたしましても、取材であるとか報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和、これを図る観点に十分に配慮すること、これが重要であるというふうに考えております。
そうした観点に配慮をしつつ、有識者検討会の報告書、これを踏まえて、必要最小限の規制となるよう慎重に検討を行った上で、重要施設に対する危険を未然に防止するため、現時点における必要な措置を講ずるものであります。
引き続き、正当な取材活動に十分配慮をした運用が行われるよう、警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
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83窪窪田哲也(公明)
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
六番目の質問は先ほどとかぶりますので、これは割愛させていただきます。
続きまして、対象施設周辺地域の指定の問題です。
対象施設周辺地域の指定権者が、先ほどもありましたけれども、一千メートルを大幅に超えてこれ指定をしようとした場合、どのように対応されるのか、伺いたいと思います。
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84石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が、その責任において、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園等の街区のほか、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり、一般的に、対象施設の敷地、区域から一千メートルの範囲におよそ含まれない無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えられるところでございます。
その上で、警察庁といたしましては、例えば…
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