石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器やドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、またネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備し、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護によりまして違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。

しかしながら、近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっているところでございます。

そこで、対処に必要な時間的猶予を確保するとともに、令和七年中に警察庁において開催いたしました有識者検討会の議論を踏まえまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大することとしたものでございます。

また、近年、ドローンの映像伝送距離が向上し、遠方から操縦することが可能となっていることから、警察官が対象施設の周辺において操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっている上、最大積載重量などの向上によりまして、範囲拡大後のイエローゾーンの上空においても、銃器などを積載したドローンにより対象施設が直接攻撃される危険性がございます。

そこで、イエローゾーンの上空飛行に対する罰則を命令前置の間接罰でなく直罰化することとし、その法定刑につきましては、レッドゾーンの上空飛行の危険性との比較を踏まえまして、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とするものでございます。

前後のやりとり

4の発言を見る

12の発言を見る