今お話ございましたとおり、いわゆる国民生活のインフラでもあるドローン、これ過度な萎縮効果生まないように、さはさりなんで、いわゆる小型無人機等、この利活用、この促進、調和、これ図ることが重要だというふうに認識しております。
そういった、この法案にあっては、そうした観点に十分に配慮しつつ、必要最小限の規制となるような慎重な検討を行った上で、先ほど来答弁申し上げております重要施設に対する危険を未然に防止するためで、現時点においては必要な措置を講ずるものであるというふうに認識しております。
引き続き、ドローンの利活用の促進との調和、これに配慮をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するため、小型無人機等飛行禁止法を適切に運用するよう警察を指導してまいりたい、そう考えております。
111大大津力(参政)
ありがとうございます。しっかりと想定して備えていただければと思っております。
続きまして、四点目の日本語が分からない外国人への対応についてお尋ねをいたします。
二〇二五年の十一月に、皇居の敷地内を外国人観光客と思われる方がドローンを飛ばしてしまって取調べを受けたという事例がございました。今後、このエリアが拡大することによってこうした事案というのが増えるんじゃないかなと懸念をいたしますけれども、この日本語が分からない外国人への対応については、例えば多言語で周知をするとかイラストで周知するとか考えられるわけでございますけれども、そうした周知についてどのよ…
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112石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っているところでございまして、具体的には、警察庁ウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察においては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。
外国人向けの周知方策といたしましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載するとともに、空港等…
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113大大津力(参政)
ありがとうございます。是非とも分かりやすい周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。
それでは、時間がありませんので飛ばしまして、最後の質問、あかま国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思いますけれども、既にこれまでの委員の皆様からも出た質疑と重複いたしますけれども、やはりこの安全保障と国民生活とのバランスをどう取るかということが鍵かと思っております。
今回の改正によってイエローゾーンが拡大することにより、安全保障上より厳格になると、何かあったときにもしっかりと対処できるようになると、そういう趣旨で禁止される面積が広くなるわけでございますけれども、そ…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今お話ございましたとおり、いわゆる国民生活のインフラでもあるドローン、これ過度な萎縮効果生まないように、さはさりなんで、いわゆる小型無人機等、この利活用、この促進、調和、これ図ることが重要だというふうに認識しております。
そういった、この法案にあっては、そうした観点に十分に配慮しつつ、必要最小限の規制となるような慎重な検討を行った上で、先ほど来答弁申し上げております重要施設に対する危険を未然に防止するためで、現時点においては必要な措置を講ずるものであるというふうに認識しております。
引き続き、ドローンの利活用の促進との調和、これに配慮をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するため、小型無人機等飛行禁止法を適切に運用するよう警察を指導してまいりたい、そう考えております。
115大大津力(参政)
ありがとうございます。是非とも、安全保障と国民の利便性の増大、是非両立をお願いいたします。
終わります。ありがとうございます。
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大門実紀史(共産)
大門です。
この法案は、勉強レクを受けても立法事実というのがよく分からなかったんです。今日これまでの質疑聞いても、もっと分からなくなってしまうというような、一体何なのかというのがあるんですけれども。
立法事実として挙げられているのは、海外でドローンのテロ事案が五件ですかね。四件は、南米、中東、イラクとかシリアですから、紛争地域、政情不安定な国で起きておりまして、一件は、先ほどありましたけど、オーストラリアで、これは十六歳の少年の犯罪ですよね、しかも計画して捕まったという。五件ですかね、これが立法事実なんですか、今回の法改正の。たったこれだけなんでしょ…
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117石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
先ほど委員から外国の事案についても御指摘ございましたけれども、本改正法案では、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、またイエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
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