私は、ただいま可決をされました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲について、いわゆる「イエローゾーン」の範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の違法な飛行に対し、その事実のみをもって直ちに罰則が科されることに鑑み、小型無人機等の販売店、関係機関・団体、都道府県警察等と連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進し、規制内容の周知を徹底すること。さらに、外国人観光客を含む小型無人機等の利用者に対する規制内容の効果的な周知を図るため、多言語対応の情報提供の実施状況、違反発生状況等を踏まえた客観的な効果検証を継続的に行い、その結果を当該広報啓発活動の見直しに当たり適時適切に反映させること。
二 飛躍的に性能が向上した小型無人機と異なり、気球を始めとした特定航空用機器を用いた飛行については、風向風速の急変その他のやむを得ない事情により、予期せずイエローゾーン上空における飛行が行われることとなった場合に係る本法の柔軟な運用に努めること。
三 本法による規制の強化に伴い、小型無人機等の飛行に係る同意取得及び通報手続の増加が見込まれるところ、必要な手続が迅速かつ円滑に行われるよう、これらの手続に従事する警察職員等に対し必要な指導、助言等を行うとともに、通報等の手続やその窓口等について、分かりやすく広報・周知を行うこと。特に、対象施設の管理者の同意取得手続については、農薬散布のように、一定期間反復継続して行う小型無人機等の飛行について包括的な同意を認めるなどの弾力的な運用が行われるように努めること。
四 本法が定める国内要人が出席する行事会場や外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のための会議場施設等を、対象特別要人所在施設や対象外国公館等として指定しようとするときは、あらかじめ指定基準を定めるとともに、その指定の必要性及び指定期間について慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。また、その運用に当たっては、関係する地方公共団体と緊密な連携を図ること。
五 対象施設の安全の確保のための措置については、警察官と対象施設の管理者等の役割分担を整理した上で対象施設の管理者等と連携した効果的な対処によって、対象施設の安全を確保すること。また、小型無人機等に対処するための資機材の導入、人員の確保など原子力事業所を始めとする対象施設の管理者に一定の負担が生じ得ることを踏まえ、国において必要な助言、支援等を行うこと。
六 内外における小型無人機等及び対処資機材に関する最新の技術動向について情報収集に努め、その知見を踏まえ、重大事案の未然防止に資するための対処資機材の整備やその更新を適時適切に推進すること。
七 多様な分野における小型無人機等の利活用の促進との調和を図り、国民の権利及び自由に対する過度な制約とならないよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査及び検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
140
伊勢崎賢治(れいわ)
続けます。
もう何が言いたいか分かると思うんですけれども、無人機特有のもう一つ、法の空白を指摘したいと思います。
これが有人機であれば、墜落したり事故の発生時にパイロットが死亡するか生存するか、現場におります。しかし、無人機の場合、操縦者は横田基地の中にいるかもしれないし、もしかしたら海の向こうのアメリカ本土から遠隔操作しているかもしれない。日本の警察が基地の外の事故現場に行っても、被疑者はいないんです。では、基地の中に入って操縦者を特定できるかといえば、地位協定の壁があって、これもできません。
同じ同盟国である例えばイタリアであれば、米軍が武装ド…
この発言のページ
141
北村経夫(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
142
北村経夫(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。塩村あやか君。
この発言のページ
- (上の発言)
143
塩村あやか(立憲)
私は、ただいま可決をされました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲について、いわゆる「イエローゾーン」の範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の違法な飛行に対し、その事実のみをもって直ちに罰則が科されることに鑑み、小型無人機等の販売店、関係機関・団体、都道府県警察等と連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進し、規制内容の周知を徹底すること。さらに、外国人観光客を含む小型無人機等の利用者に対する規制内容の効果的な周知を図るため、多言語対応の情報提供の実施状況、違反発生状況等を踏まえた客観的な効果検証を継続的に行い、その結果を当該広報啓発活動の見直しに当たり適時適切に反映させること。
二 飛躍的に性能が向上した小型無人機と異なり、気球を始めとした特定航空用機器を用いた飛行については、風向風速の急変その他のやむを得ない事情により、予期せずイエローゾーン上空における飛行が行われることとなった場合に係る本法の柔軟な運用に努めること。
三 本法による規制の強化に伴い、小型無人機等の飛行に係る同意取得及び通報手続の増加が見込まれるところ、必要な手続が迅速かつ円滑に行われるよう、これらの手続に従事する警察職員等に対し必要な指導、助言等を行うとともに、通報等の手続やその窓口等について、分かりやすく広報・周知を行うこと。特に、対象施設の管理者の同意取得手続については、農薬散布のように、一定期間反復継続して行う小型無人機等の飛行について包括的な同意を認めるなどの弾力的な運用が行われるように努めること。
四 本法が定める国内要人が出席する行事会場や外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のための会議場施設等を、対象特別要人所在施設や対象外国公館等として指定しようとするときは、あらかじめ指定基準を定めるとともに、その指定の必要性及び指定期間について慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。また、その運用に当たっては、関係する地方公共団体と緊密な連携を図ること。
五 対象施設の安全の確保のための措置については、警察官と対象施設の管理者等の役割分担を整理した上で対象施設の管理者等と連携した効果的な対処によって、対象施設の安全を確保すること。また、小型無人機等に対処するための資機材の導入、人員の確保など原子力事業所を始めとする対象施設の管理者に一定の負担が生じ得ることを踏まえ、国において必要な助言、支援等を行うこと。
六 内外における小型無人機等及び対処資機材に関する最新の技術動向について情報収集に努め、その知見を踏まえ、重大事案の未然防止に資するための対処資機材の整備やその更新を適時適切に推進すること。
七 多様な分野における小型無人機等の利活用の促進との調和を図り、国民の権利及び自由に対する過度な制約とならないよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査及び検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
144
北村経夫(自民)
ただいま塩村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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145
北村経夫(自民)
多数と認めます。よって、塩村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、あかま国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。
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146
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
この発言のページ