警察庁において、本年一月から、内閣官房、国交省、海上保安庁、また防衛省を交えた関係省庁連絡会議、これを開催して、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討を進めておるものと承知しております。
引き続き、こうした関係機関と緊密に連携をしながらドローンへの効果的な対処方策について調査研究を行い、最新のドローン対処資機材の整備、これを推進するなど、対処能力の向上に努めるよう、警察庁、警察を指導してまいりたい、そう考えております。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
警察庁において、本年一月から、内閣官房、国交省、海上保安庁、また防衛省を交えた関係省庁連絡会議、これを開催して、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討を進めておるものと承知しております。
引き続き、こうした関係機関と緊密に連携をしながらドローンへの効果的な対処方策について調査研究を行い、最新のドローン対処資機材の整備、これを推進するなど、対処能力の向上に努めるよう、警察庁、警察を指導してまいりたい、そう考えております。
防衛省さんに伺いたいと思います。 このイエローゾーンの大幅な拡大に伴って、このイエローゾーン上空での小型無人機の飛行のための対象施設管理者への同意手続、都道府県公安委員会等への通報の増加が見込まれるわけですけれども、自衛隊施設における同意取得の申請期限が飛行の十日、十営業日前までとされているわけですけれども、その一方で、在日米軍施設については飛行の三十日前。自衛隊は十日前、米軍施設は三十日前というふうに、このように厳格化されていますけれども、厳格化されている理由についてまず伺いたいということと、沖縄では、生活エリアと米軍施設が非常に近接化しておりまして…
お答え申し上げます。 対象施設の管理者の同意を取得するための手続の申請期限につきまして、在日アメリカ軍施設の場合は飛行開始の三十日前としている理由につきましては、アメリカ側から次のとおり説明を受けております。 在日アメリカ軍施設の各管理者は、小型無人機等の飛行による危険性や軍の運用に対する障害の有無、軍の運用の安全性に対する潜在的なリスクなどを分析して判断する必要があること、その際、個別のケースに応じて、世界各国に展開するアメリカ軍への小型無人機等の脅威について知見が蓄積しているアメリカの機関や、我が国における小型無人機等に係る法規制や利活用の状況に…
米軍施設といっても、ゴルフ場もあれば、住宅施設もあれば、訓練場もあれば、様々でございますので、これは今後アメリカ側としっかり意思疎通をしながら検討を加えていくということはとても大事だと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 時間も限られておりますので、国家公安委員長、最後の十番目の質問でございます。 今後、ドローンの、対しての効果的な対処方法、しっかり技術の追求が必要だと思います。ジャミング等のこうした動向も踏まえた不断の見直しが必要だと思っております。それで、有識者からも、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期す…
警察庁において、本年一月から、内閣官房、国交省、海上保安庁、また防衛省を交えた関係省庁連絡会議、これを開催して、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討を進めておるものと承知しております。
引き続き、こうした関係機関と緊密に連携をしながらドローンへの効果的な対処方策について調査研究を行い、最新のドローン対処資機材の整備、これを推進するなど、対処能力の向上に努めるよう、警察庁、警察を指導してまいりたい、そう考えております。
終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 法案質疑なので重なる部分は御容赦をいただきたいと存じます。 さて、小型無人機等飛行禁止法は、先ほどもありましたけれども、平成二十七年四月に首相官邸の屋上でドローンが発見された事案を契機に、翌二十八年に議員立法として緊急的に対策、緊急的対策として制定をされました。航空機の航行、地上等の人や物件の安全を確保する観点から、ドローンの飛行禁止区域や飛行の方法等の規制が定められている航空法とは目的が異なって、重要施設の周辺地域の上空におけるドローンの飛行を禁止することによって、重要施設に対する危険を未然に防止…
お答えいたします。 諸外国の規制につきましては、これは様々でありますことから一概には比較をできないところでございますけれども、本改正法案については、ドローンの利活用の促進との調和に配意しつつ、重要施設に対する危険を未然に防止するため現時点において必要な措置を講ずるものでございまして、諸外国の規制と比べて突出して厳しいものであるとは考えていないところでございます。 特定の国と同様の規制を導入することにつきましては、当該国と我が国とで前提となる制度的な背景や治安情勢が異なること、また、現行の我が国の航空法などとの関係も踏まえまして慎重な検討が必要になるも…