衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
2026年5月21日・200 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい2人 / 2発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十一日(木曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 丹羽 秀樹君 理事 安藤たかお君 理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君 理事 田畑 裕明君 理事 橋本 岳君 理事 早稲田ゆき君 理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君 畦元 将吾君 石井 拓君 井原 巧君 尾花 瑛仁君 加藤 貴弘君 川崎ひでと君 繁本 護君 鈴木 拓海君 世古万美子君 園崎 弘道君 高橋 祐介君 谷川 とむ君 田宮 寿人君 辻 秀樹君 西野 太亮君 古井 康介君 穂坂 泰君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄克君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。尾花瑛仁君。
おはようございます。自由民主党、埼玉六区選出、尾花瑛仁でございます。 本日は、質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 両法律案につきまして、データを起点に社会を動かすという視点で質疑をしてまいります。 私は、市議会、県議会で地方創生のいわゆるRESASやコロナ禍などを経験してまいりましたが、より即時的で精緻なデータ活用が、国民の命を守り、現場を動かす要であると痛感をしてまいりました。そして、今やデータが現実の資源配分を左右する時代に入っております。 県議当時、埼玉県内に外資系データセンターの立地があり、安保上重要な国内立地と地域へ…
おはようございます。 今委員からお話のあったデータを起点とする社会への強力な一歩というのは、全くそのとおりだと思います。 これから我が国が国力をつける上において、データをどれだけ有効に活用できるかということは極めて重要でございますし、両法案の改正については、それのまさに起点となるということを期待しているわけでございます。 もちろん、一方で、言うまでもなく、しっかりとした情報の管理というのは重要なことを申し添えておきたいと思いますけれども、その上で、デジタル庁としては、データを利活用する取組を司令塔の機能を持つ関係省庁として進めていきたいというふうに…
ありがとうございます。 是非とも省庁の壁を打ち破る力強いリーダーシップを心から御期待を申し上げたいと思います。 両法律案については、下位の法令等への委任が広いことに関して議論があり、リスク対応の確認が改めて必要だと思います。一方、予見可能性を超えて進化するAIに対応するため、官民の共同規制的な仕組みで運用する設計も理解できます。これは、民主主義の立法プロセスが技術進展の速度に追いつけるかという国家最大のジレンマを象徴していると感じます。だからこそ、その設計には国民の皆様の不安払拭が不可欠でありますので、以下、お伺いをしてまいります。 統計作成等の特…
お答え申し上げます。 AIの開発などを念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと、それから、大量のデータに含まれます個々の項目が、提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございます。 とはいいましても、特例を活用する事業者におきまして、…
ありがとうございます。 是非とも、国民の皆様に端的で分かりやすい説明をお願いしたいと思います。そういった信頼の上に立ってこそ、データの国内の市場を動かして、日本の現場力を最大化できるチャンスが生まれると思っております。 国民の皆様へのユースケースの説明も大変重要でございます。この点、西野太亮議員がこの後御質疑されるとお聞きをしておりますが、私からは地域への実装の観点のみお伺いをしてまいります。 昨日、厚労委員会で参考人から、日本にはライフステージごとの医療、介護の世界的に類を見ない膨大なデータがあることの言及がありました。個人情報の保護を大前提とし…
お答え申し上げます。 御指摘ありましたように、大企業だけでなく、地方の中小企業のデータ利活用の促進というのは我が国にとって重要な課題であるという認識でございます。 他方で、地方公共団体が自ら保有するデータを整備し、民間事業者に提供するためには一定のコストも必要となりますし、また、中小企業にとりましても、データを利活用する事業に単体で取り組むことは新たな負担となり得るということ、そのことへの配慮も必要だと考えてございます。 デジタル行政推進法等改正案におきましては、このような地方におけるデータの整備の促進という観点も踏まえまして、例えばですが、国や地…
ありがとうございます。 現場への伴走支援も必要だと思っております。そういった点で、今現在、国内のあらゆるところにいわゆるAIの燃料と言われるデータというのは埋蔵されている状況でございまして、これを最大限起動していくためにどうするかというところですが、地域を支える自治体や中小企業にはやはり専門人材というのが不足しているわけであります。 そういった意味で、今回新たにIPAに追加される役割を通じて、専門的知見を持たない中小企業が認定事業者として安全にデータ開発に参加できたり、また、国と異なり、今回、たてつけを見ましても、情報提供が任意となっております自治体…
本法案の施行におきましては、国等データ活用事業の実施及び事業計画の認定に際しまして、御指摘のように技術的な事項、特にデータの安全管理等に関する専門的な知見が必要になりますことから、これまでその分野で御知見がある、様々なノウハウを有しておられます独立行政法人情報処理推進機構、IPAが認定事業者、主務大臣等に対し必要な技術的支援等を行うこととしてございます。 デジタル庁におきましても必要な援助等を行うわけでございますが、これらの支援と相まって、IPAの支援とが相まって、まさに御指摘のようなデータ利活用の取組を行う民間事業者への伴走型の支援を行い、認定事業の…
是非ともよろしくお願いしたいと思います。 最後に、松本大臣にお伺いをいたします。 法律とガイドラインを組み合わせて、規制の強弱から信頼の設計へと向かう日本独自の優位性については、先日、参考人から、世界的に見ても高く評価されているというコメントがありました。であるならば、この分断された現在の国際ルールに企業が苦しむ今、国際的なデファクトスタンダードとして定着させ、ルール形成に貢献していく姿勢というのも必要かと思います。 我が国をAI駆動型国家へと飛躍させ、デジタル庁が、省庁や国境を越えて、日本を世界で最もAIを開発、活用しやすい国へと導くための、そこ…
欧州に行くと、規制かあるいは利活用の緩和かということで、もう年単位ぐらいでどんどん右左に揺れているんですね。 我が国の場合は、今回の両法律の改正案が示すように、利活用と規制、規制というか情報の保護と、バランスよく、都度都度、改正ごとにやってきている、これは日本の特徴だろうというふうに思います。それが世界からの信頼性を得るための非常に大きなキーポイントだと私は思っております。 そういったところを我が国の強みとして生かして、日本から出ているデータは信用性が高いんだ、それによって作られるAI等々も信用性が高いんだということをしっかりとアピールをしていきたい…
その恩恵が国民生活の現場まで行き渡ることを心からお祈り申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、西野太亮君。
おはようございます。熊本二区、自由民主党の西野太亮でございます。 私も、三法の改正案につきまして御質問をさせていただきたいというふうに思います。 これまでずっと審議を私も拝聴しておりましたけれども、これまでの議論は、今回の法改正によってどういった懸念があるのか、そして、その懸念に対して政府としてどう考えているのか、こういったやり取りが中心だったかというふうに思います。もちろん、これはこれで非常に重要な課題だと思いますし、懸念がないということが確認できなければ、法律を認める、法律に賛成するということにはならないわけですから、非常に重要な課題だというふう…
お答えいたします。 西野委員御指摘のとおり、データは現代の社会的資源としてその有用性が広く認知されており、データの連携、利活用、中でも組織を超えた社会全体でのデータ利活用の促進は、新たな産業を育成し、我が国の競争力強化につながる取組として非常に重要であると認識しております。特に、近年では、国力を左右するものとして、各国でAIの開発、活用の取組が強化されておりますが、まさにこのAIの性能向上には、データ、こうしたものの学習が不可欠となっております。 そのため、政府として、企業経営者や学識経験者を構成員とする国際データガバナンスアドバイザリー委員会におけ…
政務官、ありがとうございました。 皆さん方も御案内のとおりかというふうに思いますが、ありとあらゆる分野で存在感を増しているこのAIについては、やはり国際的に非常に競争が激化しております。 ただ、AIと一口で言っても、多分様々な切り口があろうかと思いまして、例えば、我々になじみが深いチャットGPTですとかGeminiとか、こういったものは生成AIと言われるものでございます。 一方で、フィジカルAIと言われるものは、AIとロボットとか機械を結びつける。ちょっと私の選挙区の例でいうと、恐縮ですけれども、私の選挙区はトマトの一大産地でありますので、トマトの…
お答えいたします。 大規模言語モデルなどの汎用AIの性能が急速に向上している中で、多くの産業などの現場では、より使い勝手がよく、現場の課題解決を可能とするAIが求められておりまして、こうした観点から、領域に特化することで正確性と専門性を高めたいわゆるバーティカルAIの開発、活用が今後拡大すると見込まれてございます。 こうしたバーティカルAIの開発には、現場データの活用が鍵でございまして、暗黙知を含めた現場データを豊富に有する日本は、この分野で世界をリードできる可能性は十分にあると考えてございます。すなわち、国内のみならず、世界各国の現場の課題解決にも…
ありがとうございました。 それでは、個別の分野について少し見ていきたいというふうに思います。 金融の例等をちょっと用意しておりましたけれども、時間の都合上、ちょっと割愛をさせていただいて、いろいろな分野でバーティカルAIが活用される、そういった分野が想定されます。今申し上げた金融、医療、介護、製造業、運輸、物流、本当にいろいろな分野があるわけですけれども、先ほど冒頭に少し申し上げた自動車産業、自動運転走行、こういったものがこれから必要になってくるわけでございますけれども、これの関係について少し伺っていきたいと思います。 自動運転技術の開発に関しまし…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、自動運転の技術開発においては、データ利活用が大変重要でございます。特に、近年では、自動運転においてAIの活用が進んでおることから、質の高いAIの学習データを多く集めることが重要です。 具体的なデータとしては、例えば、周辺の環境認識に必要なカメラやLiDARなどのセンサーから取得した画像、動画などのデータ、車両の位置情報の推定に必要な高精度三次元地図データ、優秀なドライバーがどのように運転するかの走行データなどが必要であると認識しております。 国が保有するデータの活用についても御指摘ございましたが、今の現時点…
ありがとうございます。 今政府側から答弁ありました、今は想定しているものはないというふうにおっしゃいましたが、私が個人的にイメージするのは、やはり国土交通省が持っている道路の凸凹の情報とかあるいは気象情報とか、こういったものをしっかりと自動運転走行に学ばせるということも技術開発の加速化につながるんだろうというふうに私は勝手に想定しているところでございます。 そんな中で、やはりこの自動運転走行の技術開発、アメリカ、中国に随分後れを取ってきたという印象があります。その背景には、我が国においてデータの利活用がなかなか進んでこなかったという事情があるというふ…
お答え申し上げます。
我が国におけるデータ利活用に関する課題でございますけれども、様々なものがあると考えられますけれども、私どもが本法案の検討過程で設けました検討会においてヒアリングをさせていただいた事業者から、例えばということで御紹介させていただきますと、データガバナンスの確立を含めた、安心してデータが提供できる環境の必要性、データの標準化の必要性、個人情報を含むデータに係る同意取得を含めた制度上の実務などが、データ利活用に係る課題としてその際お伺いしたところでございまして、少なくともこういったものは主要な課題として挙げられると考えてございます。
ありがとうございました。
その上で、最後の質問になりますけれども、今般の法改正、そして認定制度の創設によって、これまでいろいろ政府側から御答弁いただきましたけれども、こうした課題がどのように解決されるのか、どのように手当てがなされて、様々なバーティカルAIの分野の開発に資するというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。松本大臣の意気込みと併せて、考えを伺わせていただければと思います。
様々な課題があるんですけれども、このデジタル行政推進法等の改正案については、国等のデータ活用事業の認定の制度をまずつくって、どんなことをちゃんとやるのかということを国がしっかりと監督していくということ、それから、事前に協議を行った上で、個情法の上での適切性の確認を行う仕組み、この両方をつくることによって、事業の安定性というか確実性を担保し、また、問題となる個人情報の取扱いがきちんと行っているかということを個情委がまず事前に確認するということで課題に対する手当てができているというふうに考えております。 その上で、我が国が持つ様々なデータを生かして、バーテ…
大臣、ありがとうございました。
今まで議論させていただきましたけれども、やはり、個人情報が悪用されない、流出されない、こういったことをしっかりと担保しつつも、データの利活用、産業の活性化に向けて、しっかりとこれからも政府・与党一体となって取り組んでいきたいというふうに思います。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、犬飼明佳君。
中道改革連合の犬飼明佳でございます。よろしくお願いをいたします。 まず、統計作成等の特例における要配慮個人情報についてお伺いをいたします。 今回の改正では、統計作成やAI開発等を目的とする場合、一定条件の下で、本人同意なしに個人情報を取得、利用できる特例が設けられております。 AI開発競争が激化する中、データの利活用を進め、我が国の競争力につなげていくということの重要性は私も理解をしている一人でございます。 しかし、その一方で、五月十二日の委員会での我が党の長妻議員の質問や先般の参考人質疑の中においては、公開されていない病歴情報などの要配慮個人情…
仮名化についてのお話ですけれども、AIの開発等においては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所等の項目ごとに整理されていない、いわゆる構造化されていないデータというのもかなりあるわけでございます。 それから、そもそも、提供先が行おうとするAI開発の関係で、そういった情報が必要かどうかということを提供元が判断するということは困難な場合も想定されるということで、今回は事前に仮名化するとか削除することを要件とはしていないんですが、そもそも、AI開発の目的でこういったことを取り扱う必要があるというのを要件として、まず、リスク等が極めて高いデータを…
取り扱う事業者の観点ということも非常に重要であると思います。 この要配慮個人情報を取り扱う事業者について、今大臣から御答弁がありましたけれども、そうしたいわゆる安全管理、こうした義務をしっかりとやれる、できるのか、その事業者自体が信頼できる事業者なのかということを担保していただきたいと思います。公表事項などのルールや秘匿処理などの能力が果たしてあるのか、また、提供する側もこの確認の責任を負うなど安全性を担保する仕組みづくりが必要であるというふうに思います。 そこで、要配慮個人情報を扱う事業者に対する認定制度とか第三者のチェックなど、安全管理の強化が必…
ありがとうございます。 怪しいデータの取扱業者を事前に審査、認定する制度というのは今回設けておりませんが、デジタル行政推進法においては、どういうものを認定するかという制度はこれは今回つくりますから、そういったものを利用しつつ、おかしなデータの利用をする業者というのを極力排斥する、排除するということは可能だろうと思っています。 それから、本特例においては、安全管理のための必要かつ適切な措置を講じることも求められ、また、目的外使用の利用が禁止され、違反すれば課徴金の対象になるというようなことを踏まえれば、個人との対応関係が排斥された統計情報の作成のみに利…
先般の参考人質疑の中でも、やはり分野によって保護と利活用のバランスが変わるというお話もありました。したがいまして、医療分野については、やはり保護という観点を、特段に対応が必要である分野になると思いますので、そうしたこともしっかりと対応していただきたいと思います。 次に、AI学習に伴う再識別リスクについて伺います。 生成AIの急速な普及に伴い、学習データに含まれていた個人情報や機密情報がAIの出力を通じて漏えいするリスクが国際的にも問題視をされております。海外では、対話型AIが学習データの中の氏名、住所、電話番号等を出力した事例や、企業内部情報が生成A…
統計作成等の特例につきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工するということが求められています。 ですから、今委員の方からお話がありました仮名加工情報とか匿名加工情報というのは、基本的には個々人の区分を残した情報でございますから、そういう情報で使うということは認められていませんので、これについてはそこでしっかりと線が引かれるかなと。ゆえに、本特例に基づいて作成されるAIのモデルにつきましては、再識別や漏えいのリスクというのは極めて低いものというふうに認識をしております。 また、個人の権利利益を害するおそれが少ないものである…
次に、子供の個人情報保護についても伺います。 子供の個人情報保護については、子供の最善の利益を最優先に考える視点が極めて重要であります。 現在、SNSや動画配信サービスでは、子供の行動履歴や興味、関心が日々データとして蓄積され、ターゲティング広告や推薦アルゴリズムが活用をされております。子供は大人と比べ、判断能力や自制能力、リスク認識能力が十分ではなく、過度な広告誘導や長時間利用、依存的利用などの影響を受けやすいと思います。さらに、現在の年齢確認や保護者同意についても、私は十八歳以上ですというところをクリックするだけで通過できるなど、形式的な運用にと…
子供の保護は、我々大人がしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。 その点で、年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、個情委員会の定めるガイドライン等について今後明確にしていかなければならないと思います。その際には、子供の権利利益を保護できるよう適切に、個情委員会の中で議論をして、まとめていきたいと思っております。 子供を実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わる御懸念だと思いますが、本法案によって事業者は、ターゲティング広告等に際して、子供の個人情報を第…
次に、顔特徴データについてお伺いをいたします。 この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。顔特徴データは、パスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる極めてセンシティブな情報であります。 私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも、防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけに…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。 具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有…
時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。課徴金についてであります。 課徴金が低いのではないかという質疑がこれまで幾度かありました。 海外事業者に対しての規制ということも、私は非常に重要であると思います。海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として、国民の個人情報が海外から狙われやすくなるのではないかと懸念をしております。国民の信頼を確保するためには、ルールがあるだけでなく、海外事業者であっても、日本の法律によって違法行為に対し抑止力になる、ここで間違…
委員御懸念の件は、私も同じように共有していると思っていただいて結構だと思います。 その上で、今回は、課徴金の制度、金額が安いということは、先週のこの委員会でも御指摘を受けたところです。 どうしても、この国の法律のありようとして、緩いところからだんだん、問題があれば厳しくしていくというようなプロセスをこの法律に限らずやっていくわけで、そういう意味では、本法案の附則にあります、附則第十四条の三年ごとの見直し、これを有効に使いながら、本課徴金制度の抑止効果がどれぐらいあるのかということをちゃんと見極めながら、課徴金額の水準とか対象要件の見直しは、これは適宜…
大臣、よろしくお願いをいたします。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
次に、山崎正恭君。
中道改革連合の山崎正恭です。 犬飼委員に続きまして、引き続き質問させていただきたいと思います。 私も、今日、様々な委員さんからもございましたように、データをしっかり活用してAIを進展させていくということには何の異論もございません。 その上で、やはり、ずっと言ってきました個人情報の扱い、その中でも特に我が党がこだわってきたのは、機微な情報であります医療情報についてでございます。今日も、その点について、中心にお聞きしたいと思います。 私は、この医療情報ですごく思うのが、次世代医療基盤法と本改正案との矛盾であります。 次世代医療基盤法は、個人情報保護…
個人情報保護法と次世代医療基盤法との比較で今委員はお話をされましたが、そもそも目的が全然違っていて、まず、法律のたてつけとして、個人情報保護法で今回問題にしているのは、分野を問わず広く適用される一般法であるということ、そして、今回の特例というのは、AI作成、AIを開発する等の統計作成に限って本人同意を不要とする特例であるということ、これがまず第一です。 その上でというか、それとは別個に、一般法で不都合があるときに、特別法である次世代医療基盤法ができ上がっていて、委員がおっしゃるとおり、機微な医療情報を取り扱うためには匿名加工とかあるいは仮名加工をやると…
大臣のおっしゃるように、目的が違うということと広く使うというのはよく分かるんです。 だから、最初にも言ったように、ただ、私たちは、医療データだけは、今回の法案自体の大きなくくりはあれなんですけれども、医療データについては渡したときのことをすごくこだわって言っているわけです。いわゆる医療データが渡っていったときに、先ほど言いました医療基盤法の中では能力がしっかりあるところにしか渡さないのでいいんですけれども、例えばそこで非認定であったところに対しても渡るわけなんです。その渡ったときの危険性について私たちは言っているわけでして。 最初から長妻委員も言って…
私も医療機関でデータは今までたくさん扱ってきたので、その辺りのところはよく理解をしているつもりなんですが、構造的にきれいに、エクセルとかできれいに整理されたデータであれば、氏名とか住所とか、それをカットして渡すということはそれほど大変じゃないと思いますよ。だけれども、そうじゃないデータというのもいっぱいあって、そういったものを本当に、例えば今回は医療機関側ですけれども、提供元に課すということがデータの利活用を前に進めることに資するかという問題が一点。それから、使う側が一体何を求めているかが、提供元からすると一々判断することが困難だというような点も加味して…
今までの中で、当初、大臣はお医者さんでもあったので、なかなか病院側がそのデータをやるのは大変だというお話が割と答弁としては強かったと思うんですけれども、今の答弁でいうと、そうであってもしっかりと医療データに関しては不要なものはのける、最初の答弁でもあったように、それをガイドライン等でもやっていただきながら、そこには十分配慮していただけるというふうに受け取りましたので、しっかりそこは進めていただきたいなというふうに思います。 それと、様々レクも含めて聞いていると、制度としてはよく分かります、説明としては分かるんですけれども、やはりそれは、特に機微な情報で…
今回の特例については、大量の個人情報、もちろん生データの状態ですけれども、を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することが求められていますから、むしろ、仮名加工情報とか匿名加工情報はまだ個人とひもづけできますので、そういう意味では、いわゆる復元のことも含めて、できないような状態にしてからということになっていますから、その辺りのところはちゃんと国民にも周知していかなきゃいけないというふうに思います。再識別等のリスクというのは極めて低いんだということは改めて強調しておきたいと思います。
済みません、何回も言いますけれども、僕はそれは分かっているんですけれども、一瞬ですけれども生データが出ていって入力するまでの間に漏えいするかもしれない、そういったこともありますよと言うことが重要じゃないかな。後からそういった問題が起きて、そんなこと聞いていないよとならないように。少ないところですし、さっきも言ったように、認定していれば、いや、そういったこともやらないところを選んでいますと言えるんですけれども。そういったところを言いたかったわけでありますので、次に行きたいと思います。 次に、統計の内容、安全性についてお伺いしたいと思います。 今回の改正…
今の御質問の答えをさっき言っちゃったみたいな感じがあるので、同じ答えを言っても余り詮ないことですので、でも、代わりにしゃべることが余りないので、ごめんなさい。
今回については、もう繰り返しになって本当にごめんなさい、個人の情報に当たらない状態まで加工しているので、いわゆる再識別等のリスクというのは低いということは、これは何度もお話ししたとおりでございます。
ありがとうございました。本当に、ぶれない方がいいので、同じ答弁で大丈夫です。ありがとうございます。 次に、法律の施行日とこの委員会規則の整備完了日がずれてしまうと、時間的ギャップが起きてしまうと、様々なことが心配されるというふうに思います。 ずれてしまうと保護の空白期間が出てしまう。特に言われているのは、AI学習にこのデータが利用された場合は、アンラーニングと言われる技術が完全には不可能であるため、後で消そうと思ってもそれがなかなか難しいというふうな状況があると思いますので、保護の空白期間を生じさせないためにも、いち早い規則の制定が重要だというふうに…
お答え申し上げます。
本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、公布の日から起算して二年以内において政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるよりも十分先立って、規則の準備、制定を所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、施行前に先んじて特例を利用するというようなことは、むしろ現行法違反ということになることを御理解いただければと思います。
ありがとうございました。そういったタイムラグは生じないということで。 次に、オプトアウトについて聞きたいと思います。 先ほど言った次世代医療基盤法は、書面による事前通知プラスいつでも停止可能、これが義務となっていますが、本改正案は公表のみとなっております。 次世代医療基盤法では、医療機関が認定事業者へ医療情報を提供する際には、あらかじめ本人に対して書面又は電磁的方法による事前通知が必要で、それは最初の受診時に実施すると言われています。通知事項は法律、規則で詳細に定められ、本人がいつでも、医療機関内での提示等で、停止の求めができます。既に提供済みの情…
原則的なお話は一番最初の質問のときにお話ししたとおりなので、そこを参照していただければと思いますが。 繰り返しになりますけれども、匿名加工情報と仮名加工情報は、個人との識別というのは完全に断たれたわけではございませんから、ゆえに、オプトアウトも、丁寧なオプトアウトというふうに言われているように、丁寧な手続が必要だというふうにされています。なおかつ、認定作成事業者というのを間に仲介してデータのやり取りをできるようにしているという点です。 今回の個情法の特例については、まず、個人との情報が完全に排斥された情報であるということ、これが条件ですから。そういう…
よく分かりました。 ただ、しつこいようですけれども、二点。 超部分的かもしれないですけれども、何度もこだわっていますけれども、情報を基に名前と病歴がひもづいたときに、一瞬たりとも、漏えいのリスクがありますよね、情報を基として。(発言する者あり)いや、それは、見える人が限定されていても、もしそれが見れて、問題になった場合に、本人から訴えがあった場合に、そういったところのやはり整備の不備があるのかなというふうには非常に思います。 それともう一点、統計化目的を示して情報データを取ってくると思うんですけれども、本当に認定されていない業者がそれをきちっと目的…
利用停止等の請求にも関わる話かと思いますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に関しては、本人の権利利益が害されるおそれがある場合についても請求できることになっていますので、そういう意味では、提供先に対する利用停止等請求とか提供元に対する第三者提供の停止の求めというのはできるようになっていますので。これは、いわゆるそれぞれ情報を扱う事業者がちゃんと遵法精神にのっとってきちんとやってくれさえすれば問題ないし、万が一目的外使用をするようなことがあれば、これは処罰というか、対象になりますので、そこでしっかりと代えられるだろうと思います。 確かに性善説…
ありがとうございます。 私も、大臣の言うことが本当に一定よく分かります。だから、そういったところも含めて、僕は、認定までは難しいと思うんですけれども、例えば医療データを扱うようなところに関してだけは届出はさせる、そうしないと、個人情報保護委員会が本当に全てのものを管理するなんというのは物理的に無理なので、しつこいですけれども、医療データに関してだけは、そこを扱う者は届出させることによって、しっかりと個情委の監視というか目が届くんじゃないかなというふうに思うんです。 それと、一元的に網羅するというのは無理なので、そこをやってくれるだけで、しっかりとその…
提供元と提供先のそれぞれについては、自分たちの名称等を公表しなきゃいけないようになっています。ですから、万が一悪さをした場合においては、それはどこの誰が悪さしたかというのは明確に分かりますから、そこは、それをもって、届出と言えるかどうかは別にして、そういった縛りがかかっているということでございます。 それからもう一つは、具体的な公表方法についてでございますけれども、公表の項目として、特定の文言を規定する予定をしております。例えば、キーワードをちゃんと設けて、そういったキーワード、統計作成等の特例に関わる何とかというような、そういうふうにキーワードを設け…
是非そういった形で、少しでもやはり皆様方にしっかりとそういった情報が提供できるような形でお願いしたいというふうに思います。 次に、個人情報保護委員会の解説資料によれば、統計作成等であると整理できるAI基盤モデルやアプリケーションの開発等も含まれるとされています。しかし、統計とAI学習は本質的には異なるというふうに考えます。統計処理では個人情報が集計の結果として消えますが、AI基盤モデルでは個人情報がパラメーターの中に分散して潜在保持され、メンバーシップ推論攻撃等によって情報が漏えいし得るというふうに考えます。森参考人は、AI開発を統計等と同視するには学…
委員御指摘のように、個人情報を、特定の個人を識別することができず復元することもできない程度に加工したものは、匿名加工情報と申します。森参考人のおっしゃったのは、この匿名加工情報のこと、相当するんだと思いますが、医者として申し上げると、匿名加工情報はほとんど使い物にならないぐらいあやふやな情報になってしまっているので、データの有用性が十分に確保できないという指摘もあったところです。私も当時そう思ってこの法律を見ていました。そういった指摘を踏まえて、データの有用性を十分に確保するために統計作成等の特例の導入を今回決めた、提案しているということでございます。 …
ありがとうございました。 済みません、時間が来ましたので。本当は、委員会規則はやはり技術水準がどんどん変わっていくので早い更新をお願いしたいというふうな御質問と、あと、団体訴訟制度なんですけれども、やはり適格消費者団体等に、法執行情報や違反事例、是正勧告の内容を、一定の枠組みの下、共有する仕組みをしながら、消費者団体の、個人情報分野でノウハウの蓄積をしっかり支援していって、将来に向けて団体訴訟が可能なような、そういった団体づくりもお願いしたいというふうなところでしたけれども、今日は時間の関係でここまでにしたいと思います。 今日思ったのは、やはり医療情…
次に、早稲田ゆき君。
中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、通告に従いまして、松本大臣、そしてまた今日は厚労から栗原政務官にもお越しいただきました。よろしくお願いいたします。 私の方からも、また個人情報保護法改正につきまして、しつこくちょっと聞かせていただきたいと思います。お願いします。 今回の個人情報保護法の今改正によって、日本初それから世界初で、統計作成等の目的であるならば、AI開発も含まれますが、今までとは違って、公開されていない名前入り、実名入り、住所入り、そうした病歴のデータが、本人の同意なく国、行政、それからいわゆる民間の企業に渡せることができるというふ…
各国の状況というのは、一々どういう状況かということは承知をしておりませんけれども、恐らく、今回の改定については、各国と横並びではない、どちらかというと利活用を推進する方向でこの法律ができ上がっている。同時に、繰り返しになりますけれども、個人情報の保護は十分配慮しながら作られているものというふうに承知をしております。
これは通告しておりますから、各国の情報は分からないということではなかろうと。きちんとお答えいただきたいと思うんですね。 もちろん、利活用を進める、AI開発、これも推進は必要ですよ、本当に重要なことだと思っています。だけれども、やはり世界の状況を分からないで議論をするというのはちょっとおかしいのではないかと思います。 資料の方を御覧いただきたいと思います。 これは、厚生労働省が、諸外国における医療情報の利活用ルールの背景等ということで、令和四年ですけれども、一枚目から御覧いただきたいと思います。一枚は全部総合的に比べている表ですけれども、二枚目、三枚…
今資料を拝見しましたけれども、基本的に、このEUの一般データ保護規則、GDPRというのは、特別な種類の個人データとして、原則としてその扱いが禁止された上で、一定の例外の場合には第三者の提供を含む取扱いが許容されているということになっています。 ですから、表にすれば、今のようにちゃんとした、ただし氏名や住所等の情報は削除して利用されるというふうになってしまいますが、そういった例外があるということで、この例外の場合として、統計の目的のための取扱いが必要となる場合というのが規定されております。本則の第八十九条に規定する保護措置を講じること等も求められておりま…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
松本国務大臣。
ごめんなさいね。 個人情報の見直しを検討する中で、AIが急速に普及をすると、今のデジタルの高度化に伴って、事業者が持つデータを共有し、特定の分野に限らず利活用を進めていかなければならない状況だというのは御承知おきのとおりだと思います。 その上で、それらを踏まえて、本特例においては、統計情報等の作成のために提供されるデータについて、一律に個人情報の削除を求めるのではなく、提供元、提供先に漏えい等を生じた場合のリスク等に応じて適切に対応することで個人の権益の保護を図る制度設計としております。 立法事実があるかどうかというお話ですけれども、これから作るわ…
今、立法事実はこれからですからとおっしゃいましたけれども、それは、大臣、ちょっと違うのではないでしょうか。こうやって法案を出していらっしゃるんですから、そして、今日にも採決ということなのに、立法事実がないんでしょうか。(松本(尚)国務大臣「委員長」と呼ぶ) ちょっと待ってください。今おっしゃったのは、一般的な話として、AI活用それから統計等の目的で進めていく、それは分かります。だけれども、じゃ、名前があったらできないのかということなんです。 そして、今、大臣おっしゃって、初めて見たというようなお話ですけれども、きちんと担当にはお話ししていますから、こ…
済みません。いただいた資料については、今朝、僕も拝見をしました。最初の質問の意図がそこであるということをちょっと私としては理解できなかったので、修正、訂正をしたいと思います。何にも知らないというわけではございません。今朝、実は知ったんですけれどもということでございます。 それから、立法事実の件ですけれども、一点追加をさせていただきますと、氏名や住所等のデータをAI開発における学習データとして活用するニーズ、これは医療に関する例ではないんですけれども、個人情報が削除されたデータのみからでは、個人の名誉やその毀損についてAIが学習することが難しくなる。AI…
一例でおっしゃっていただきたくないんですね。しかも、私は病歴に関して特例にしたということについて今お聞きをしておりますから、そのことでお答えをいただきたいわけなんです。 そして、立法事実も非常に曖昧だということがここで分かりました。その中で、名前がないと分からないというのが、それは、じゃ、病歴の情報でいえば、本当にそうなんでしょうか。今、朝御覧になったとおっしゃいますけれども、これを見た限りだって、これでEUが進んでいないことはないんですよね。AIの開発、日本よりもずっと進んでいます。これをやってきて、個人情報保護で日本ががんじがらめだからできないとい…
仮名化というか、分からないようにする方法というのは、このハッシュ化も含めていろいろあるというふうには思います。 先ほどから再三お話をしているとおり、提供側、提供元としては、個人情報を抽出するということが非常に大変ですから、ハッシュ化するのも、そもそもきれいな構造的なデータの方がやりやすいし、ばらばらのデータは非常に厳しいし、それから、一体どういう情報を必要としているかどうかということは提供元としては判断することがなかなか難しいですから、現在、そういったことを踏まえれば、特定の項目を委員御指摘のハッシュ化の方法により仮名化するということは今要件とはしてい…
それでは、今大臣がおっしゃった、提供元で、これは明らかに必要ないんじゃないか、削除しますというものは何ですか、例えば。
例えばいろいろな画像がございますわね。そうすると、例えば、何でもいいんですけれども、膵がんの画像はどういう画像かというのをばあっと調べたときに、それは、どういう画像がどういう経過を追ったかということについては個人の名前は必要ありません。何の誰べえというのがどういう経過を追ったかというのは必要なくて、その何の誰べえは全く不要な情報ですから、そういったものに関しては事前に削除することは可能だろうというふうに思います。 ただ、全体を、そういったものをみんな提供元、特に今回は医療機関ですけれども、医療機関に求めるということになりますと、提供元の負担が物すごく大…
そうしますと、今のお話ですと、提供元が名前を削除することもあり得るということですね。判断して、契約、提供先と第三者、企業とするわけでしょうけれども、そこであり得るんですね。
私はあり得ると思っています。これはまた質問があるのかもしれませんけれども、いわゆる医師の守秘義務の問題にも関わってきますから。
今回の法律は、一般論としての特例を認めようという法律ですから、医療に関してあえて細かく突っ込んで言うことはできれば控えたいところですけれども、医師として言えば、守秘義務のところで何か問題が起こるとすれば、それを回避するために、利用目的に対して不要な情報で、なおかつ個人情報の漏えいに関わるようなことが疑われる場合であれば、それは医療機関の方の判断で、そういった、今委員がおっしゃったようなこともあり得るかと思います。
そこも曖昧でございますけれども、だったら初めから名前を生データで出す必要はないというふうに私は考えます。
個人の、これは国民一人一人の権利とそれから利益でございますので、そこを同意なしですから、今回初めてこういう形で同意なしになって、そして、諸外国を見ても、そんなに例外、例外ということがたくさんあるわけではないはずです。これはきちんと、松本大臣、調べて御提出をいただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。お願いします。
後刻、理事会で協議いたします。
そうしますと、今、病院の判断で出さないこともできると言われますけれども、元々、出さなくても、仮名化で、ハッシュ化でもそれができるはずなんです。統計等の作成、AIだったら。 それで、AIの開発においては、個人情報とひもづけに戻らない、再識別はならないとおっしゃいますけれども、これは有識者の方も、この間、参考人の森弁護士も、先ほど山崎委員からもありましたけれども、学習データのいろいろなことによって戻る可能性はあるわけなんです。そのときに、それがまだ統計化されていない、あるいは統計化されてもそういうことが起こり得るということが、学識の方、ほかの先生も言ってお…
先ほどもちょっとお話ししたと思いますが、一応いろいろな一般の人たちが検索をしやすいような措置をしながら透明性を高めていくということにしております。 今回は、ただ見つけただけでは、提供元に対して自分の情報を使うなと言うことは、拒否はできません。違法性があった場合、あるいは、本人に損害が及んでいない状態ではそれはできませんが、そもそも自分の情報が統計の処理の作業からは切り離されて使われているわけですから、今言ったように、自分の情報が、一人一人、何の誰さんがこういう情報だということを使っているのではなくて、全体のマスとしてどういう性質とかどういう傾向があるか…
個人の情報がそのまま使われるということは申しておりません、私は。でも、それでも統計であっても使われたくないというのは、国民の一人一人の情報、自分の情報ですから、そういうことがオプトアウトできないというのはやはりおかしいのではないでしょうか。だって、漏えいのリスクだってゼロじゃないですよ、もちろん。それはどんどん提供先が増えれば増えるほどそういうふうになっていくわけで、漏えいのリスクがゼロにはできません、こうしたものは。 だから、いろいろなことをこうして、次世代医療基盤法、先ほど来、目的が違うんだからどうのこうのというふうにおっしゃっています、それは分か…
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用される場合ということで言っているのは再三お話をしているとおりでございます。そのような統計情報等の作成のみに利用されることが担保されていれば本特例の対象になる。 認定業者を間に入れるというお話がございましたけれども、例えば、第三者提供の場合は、認定業者に一旦提供して、その認定業者が統計処理をした後に次の業者のところに、AIを作成するんでしょうけれども、そういったようなところがありますから、そういったプロセスが全くないというわけではございませんから、今の御提案というのはそれに相当するものだろうとい…
私が申し上げたのは、そういう加工をするのは大変だからということであれば、基盤法にあるような認定事業者を入れてそこでやってもらうということ、それから提供先に渡すということも考えられるのではないかという意味で、規則に入れていただけないか、御検討いただけないかとお聞きをしておりますが、その点はいかがですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
松本国務大臣。
ごめんなさいね。 今の、事業者に対して今回の特例で認定を設けろというと、特例にならないんですね。医療に限ることなく、あらゆる分野において利活用を進めるために、個人情報の保護を十分に配慮しながらこの特例を設けているということですから、そこに特別にまた特例の特例の認定を設けるということは、本来の法律の改定の趣旨には合わないというふうに思います。 ただ、委員のおっしゃっていることはよく理解ができていて、統計処理、AIの開発等に関わる統計の作成以外の部分においては次世代医療基盤法がその首座というか主戦場になりますから、全部が全部、全部生データをそのまま誰かに…
ちょっとまだよく分かりませんけれども。認定事業者を入れるとこれが特例にならないというのは、ちょっと私には理解ができません。医療情報、病歴に関してのお話を私は今させていただいているので、そういう意味では、こうした、非常に慎重ではあるかもしれないけれども、もう実際にハッシュ化もやっているわけですから、この次世代の方では。だから、それを広げていくということは大量データであってもできるのではないかという趣旨でお聞きをしておりますので、是非御検討いただきたいと思います。 その上で、私は、本人同意を得ないで第三者提供できるという特例規定から、要配慮情報、特に病歴、…
医療情報だけ削除してしまいますと、そのほかにも、じゃ、ほかのこんな情報はどうなんだ、こんな情報はどうなんだということにもなりかねませんから、それだと今回の法律の改正の趣旨からどんどんどんどん外れていくということになります。 医療情報が機微な重要な情報であるということは、守秘義務を負っている医師の私としても十分理解をしているところですけれども、今回はあくまでも目的がかなり限定された上での本人同意なしの特例でございますので、医療情報だけをここから削除するということは余り適当ではないなというふうに思います。 厳格な規律をもって、分野独自の事情を踏まえた追加…
時間が迫りましたので、最後の質問に移ります。
この改正案における統計作成等の特例と、大臣少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては違法性が一〇〇%阻却できるということかどうか、厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。
医師の守秘義務に関してでございますけれども、医師法において、臨床実習中の医学を専攻する学生を対象とした規定がございます。また、刑法に医師一般を対象とした規定がございまして、いずれも正当な理由がない場合に違反となります。この正当な理由に関しては、個別の事案において手段の相当性等の諸般の事情に照らして判断されるものでございます。 今般の統計特例に基づく第三者提供について、直ちに違法性が阻却されるとは言えませんが、第三者提供という行為の相当性等を考慮して違法性阻却事由の有無が判断されるということになります。 厚生労働省としては、この相当性を判断する上で、提…
今重要な答弁をしていただきました。違法性が、この改正案で全て守秘義務違反が阻却をされるということではないということを厚労省から答弁していただきました。もちろん、いろいろ個々の事情であるというのは当然ですけれども、そうなると、病院だって怖くて渡せないですよね。そういうことにもなりかねません。ですから、ここはやはりまだ検討の余地が非常にあるのではないかと。 続けてこの質問は厚労委員会でもさせていただきたいと思っておりますが、非常に機微な情報をこうした形で一足飛びにやらないでいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 …
次に、横田光弘君。
日本維新の会の横田光弘でございます。 今日は、国の行政のデータ活用という観点で、デジタル行政推進法の一部を改正する法律案に関して質問させていただきます。 私は、今日は、今いろいろこの委員会のディスカッションを聞いていて、例えば個人情報のこと、それからいわゆるデータの活用のこと、安全性のこと、非常に重要な事柄がディスカッションされたと思っております。私は、特に技術的な観点、こういったところが、それからもう一つは、国際的な、もっと言えば地政学的な観点、ここから質問をさせていただきたいというふうに思っております。 先ほど自民党の委員の方々からも質問の内容…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、AIを始めとしますデジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要の高まりというのは急速なものがございまして、官民の枠、垣根を越えたデータの利活用を促進するための横断的な、分野にとらわれない横断的な法制度の整備を行うということは喫緊の課題だと認識いたしました。 それを受けまして今回の改正法案を提出させていただいておりますが、具体的な内容を御紹介させていただきますと、国の行政機関等の保有するデータの活用を通じて国民の利便性の向上を図られる事業に対しまして、国等データ活用事業として内閣総理大臣が指針を定…
中小企業とか、そこら辺は後で聞きますから、あれですけれども、要は、今おっしゃっていただいたような指針を定めるということですよね。データの安全管理は当然だと。プライバシー、これは当然のことながら守らなければいけないが、同時に、技術的な側面、そしてプライバシーも含めた社会的な側面、当然のことながら、これをちゃんと両立させていかなければいけないわけです。 特に技術面は、ずっと話題になっています、国中の話題になっています、今アンソロピック社のクロード・ミュトスというような新しいAIが話題となっておりますけれども、今回はこのクロード・ミュトスのことが非常にクロー…
お答え申し上げます。 国等データ活用事業指針におきましては、国等データ活用事業に係る基本的な方向性を定めることとしておりますが、具体的には、重点的に実施すべき分野、それから国等データ活用事業の方法、それから、今委員から御指摘あったことと深くつながると思いますが、データの漏えい、改ざん対策を含めた安全管理の在り方ですとか、データガバナンスの確保のための仕組み、それからデータ標準化のための取組などについて定めることを想定してございます。 その定めるプロセスにおきましては、委員御指摘にございました技術の側面も含めまして、関係者や有識者等から広くステークホル…
丁寧に検討していただかなければいけない非常に重要なものだというふうに思います。 さらに、各省庁のデータの中には、当然のことながら安全保障、それから先端技術、こういったような非常に重要なものも含まれていて、当然秘匿されなければいけないものなわけです。外にこれは出てはいけないわけなんですよね。 当たり前ですけれども、例えば、個人の税務情報とか住所とか本籍とか、そういうデータが漏えいすることがあってはならないということなわけですけれども、やはり、このデータ漏えいというのは、よく言われるじゃないですか、もちろんプログラミングや機械の問題もあるけれども、九割方…
お答え申し上げます。 先ほども指針の御説明をいたしましたが、まず、データセキュリティーの在り方として、指針におきまして、データの漏えい、改ざん対策に関しまして、データの取扱いに係る適切な安全管理措置の方法などについて具体的な内容を規定いたします。 その上で、個々の事業計画ベースの認定に当たりましても、具体的な検討が必要でございますので、その計画が当該指針に照らして適切なものであることが要件の一つとなっておりますので、指針に定められた安全管理措置の方法が適切に満たされているかどうかということを、これは、私どもないしデジタル庁のみではなくて、関係の行政機…
まあそうなんでしょうね。だけれども、よく考えてみると、事業者が事業をやり始めていた、例えば、同じような事業をしている企業は当然あるわけですね、複数。例えば、ふるさと納税なんというのはありますね、さとふるとか、ほかにもあると。こういうような事業者が競争するのは非常に健全なことで、私はいいことだと思いますが、ただ、そこに政府のデータ、国のデータ、地方公共団体のデータ等が入って、そして、もちろん一般的なものであるならばまだしも、少なからず個人情報がやはり適切に扱われるという条件ながらも入っているということであるならば、もしそこでいろいろな競争が起きた場合に、一…
お答え申し上げます。 先ほども御答弁いたしましたように、認定制度の審査の過程で安全管理措置等を含めまして計画ベースで審査をいたしますが、その上で、指針等に定めます所定の要件を満たす場合には、複数の事業計画も含めて事業計画の認定を行います。ですので、複数の事業計画が出てきて本法案所定の要件を満たす場合には、いずれの認定事業者に対しましても国の保有するデータの提供を行うということになります。 さらに、本法案の外の話でございますけれども、本法案の手続によらずとも、既にオープンデータ化されているもの、事業者においてオープンデータ化されているようなデータを、国…
冒頭申し上げましたけれども、日本は三十年間停滞していたわけですよ。そして、いろいろな新しい芽が出てきたにもかかわらず、それが潰されちゃって、摘まれちゃったんですよね、残念ながら、いろいろな形で。 今回、デジタル庁、本当に頑張っていると思いますけれども、松本大臣始め、とにかく、あるきっかけというか、新しい方向に向かう扉を開く、こういうような感じで私は考えておりますから、だから、いろいろな事業者にチャンスを与えるべきだと。そして、もし万が一不正を行ったら厳しく罰するべきだというふうに思います。 だから、課徴金の問題もありますけれども、少なからず、日本の中…
お答え申し上げます。 本法律案で直接に措置しておりますものとして、委員からも御言及ございました独立行政法人情報処理推進機構、IPAによる技術的助言、地方公共団体に対して技術的助言、情報の提供等ということを規定してございますが、それに加えまして、国においても、これまで様々培ってきた蓄積を生かしまして、今委員から御言及ございました民間事業者との協力による地方公共団体への支援も含めましてですけれども、そのような支援。 それから、国自身が持っております必要なノウハウを伝えていくとともに、地方公共団体間の横のベストプラクティスというものも参考になる面もあるかと…
今おっしゃったような、地方公共団体の横の連携、こういうのも面白いと思うんですよね。 やはり、今回、デジタル庁、頑張って作ったやつの中の一つに、いろいろなものが当然あります、私もマイナ保険証も含めて全部使わせてもらっていますけれども、ウェブで見られる、前にちらっと申し上げましたダッシュボードというやつがあるわけですね。是非皆さん、委員の皆様、御覧になっていただきたいと思うんです。地元の地方公共団体の議員の方々や行政の方々に紹介していただきたいと思うぐらいなんですね。というのは、やはり、各地方公共団体の財政状況等を、それこそ似たような例えば市とか町で比べる…
ありがとうございます。 デジタル庁のダッシュボードにお褒めをいただきまして、ありがとうございます。是非委員の皆さんも一度目を通していただきたいなと思うんですけれども。 今おっしゃるように、バーティカルAIの活用というのは、開発というのは、極めて我が国にとって重要なことだと思います。そのためには、関係府省庁がやはり力を総結集しなきゃいけなくて、経産省がやはりスタートアップを支援しなきゃいけないし、我々としてはデジタルの面で支援をしなきゃいけないし、例えば医療データを活用しようと思ったら厚労省がやはり動かなきゃいけないし、いろいろあると思います。今回の法…
最後に、もう本当に、日本が変わるラストチャンスなんです。是非このチャンスを生かしながら日本の発展につなげていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
〔橋本(岳)委員長代理退席、委員長着席〕
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、議題となっております両改正案につきまして質問をしてまいります。 前回の質問の際に、行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とつながりのある事業者が巧みに入り込んでしまった場合、法的に正当な手続でインテリジェンス活動を許してしまうリスクを指摘させていただきました。そのときには、ほかの分野を所掌する政府内の府省との十分な連携を図って、当該事業者の資本構成や事業内容、関連する外国事業者などについても丁寧な審査を行って、我が国の国益を害する活動を行うようなインテリジェンス機…
お答え申し上げます。 委員が御指摘された制度でございますけれども、外国政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成等のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対し、その透明性確保の観点から届出や登録を義務づけるものでございまして、米国や英国など諸外国において整備されているというふうに承知しているところでございます。 我が国の政策決定や世論形成が外国勢力によって不当にゆがめられることがあってはならないというふうに考えておりまして、ただいま申し上げたような外国による不当な干渉を防止する制度について、様々な方から御意…
ありがとうございます。 インテリジェンスの機能強化につきましては、今、かつてないほどに世論の関心も高まっております。是非、政府においても積極的な議論を前に進めていただければと思います。 次の質問に移ります。子供の権利を守る統計データの利活用について伺いたいと思います。 今回の改正においては、例えば親の所得によって子供の虫歯の数や学業成績が変わることが議論され、それによって、親の所得が本人の就職に悪影響を与えるようになるというようなことのリスクを指摘する声もあります。しかしその一方で、歯の悪い子供たちをどうやって助けていくのかという政策に用いることは…
お子さんの権利利益を保護するということは、子供の個人情報の重要性ということを保護者やあるいは学校関係者、それから子供自身に対してもしっかりと啓発することが必要だと思っています。 AIに限らず、やはり情報のやり取りについての利活用と保護、メリット、デメリットというところもあるんだと思いますが、そういったものをバランスよくリテラシーを教育していかないと、一方ばかりのところに偏ってしまって、分断をあおるようなことにもなってしまってはいけないと思います。このバランスが大事なので、こういったことをしっかりと、教育コンテンツを作成、公表したり、出前授業を行ったりす…
御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。 ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。 まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。 民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和など…
お答え申し上げます。 民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。 これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでござい…
御答弁ありがとうございます。 次に、データの利活用やAIの利用については、子供の権利を守るために様々な議論があるところでございます。今回の法改正では、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。子供のことを最優先で考える形でデータを保護して、利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。 しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子供の権利を守るためには罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。 今回、努力義…
御答弁いたします。 責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。 具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。 この法律…
ありがとうございます。 急速な技術の進歩によって、子供たちがさらされているリスクというのは、ここ近年、急速に高まっていると思われます。例えば、私の子供の頃の顔の写真で四十九歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子供が今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかが分からないといったところのリスクですね。 その中で、やはり子供の権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点、どのように考えていらっしゃ…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。 ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについては例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございますが、この場合におきましても、これ…
ありがとうございます。 三年ごとの見直しもございますので、子供の権利という観点からも、是非その見直しの際には、子供はいつまでも子供のままでもありませんので、そういった観点からも様々な見直し、検討をしていっていただければと思います。 次に、今回の改正における統計作成等の定義において、統計作成等であると整理されればAI開発も含まれるとされております。一般の感覚では、開発されたAIが統計作成等であると整理されるには、そのAIによって特定の個人情報を推測、復元できないことが必要条件であるとの指摘がございます。 そこで、統計作成等にAI開発を含むのであれば、…
お答え申し上げます。 今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工情報のように個々人の区分を残した情報とすることすら認められませんで、更なる一般化を求められるということでございます。 その上で、さらに…
ありがとうございます。
次に、統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報取扱事業者が個人情報、個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず、利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。
お答え申し上げます。 まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害するおそれが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を一律に現行と同様な形で求めることはリスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件の利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございますが、先ほど子供の件…
ありがとうございます。
次に行きます。
統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、一個人が全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。
そこで、一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
御答弁いたします。 公表に際してのその事実を、一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定の者に報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほど来御説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして名称などを公表することが義務づけられております。 本人においては、いずれか一方の公表を把握できれば特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来大臣からも他の質疑者に対して御答弁していただいておりますけれども、透明性、検索性の高…
ありがとうございます。しっかりとした委員会規則を作っていただければと思います。 次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。ですので、AIが学習した、個人を特定できたり個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。 そこで、EU一般データ保護規則を参考に、提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見があ…
御答弁申し上げます。 AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。 その点につきまして、しっかり、法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、更に具体的な事案に即したガイドラインにおいて示すことによっ…
ありがとうございます。
この指摘に対してもう一点、同じような角度になってしまうんですけれども、行政に対する国民の信頼を確保するために、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきだという意見もございました。この点についての見解も併せて伺いたいと思います。
御答弁いたします。 本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。 この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。 繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出す…
ありがとうございます。 次に、個人情報取扱事業者が、本人の同意を得て自ら取得した個人情報だけじゃなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害されるおそれが高まる懸念が指摘されております。 先ほどお伺いした際の、親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益に扱うこと…
お答え申し上げます。 委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における…
ありがとうございます。 次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。 この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されてい…
お答え申し上げます。 今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。 それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸…
ありがとうございます。
時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。福田徹君。
国民民主党、福田徹です。 本日は、差し替えで初めてこの地・こ・デジ特別委員会で質疑させていただきます。どうかよろしくお願いします。 私、政治家になる前は救急医でした。同じ救急医の松本先生は大先輩というか、もう雲の上の方でして、本来は、私、松本先生の救急医としての実力や御功績を政治の世界の方は余り詳しく御存じでないと思うので、それを御紹介したいぐらいなのですが、今日は、その大先輩、松本先生と日本のための議論をできることを心からうれしく思っております。 さて、友人に、今日、松本先生に質疑するんだという話をしたら、厚労委員会での質疑だったらよかったのにね…
過分なお言葉をいただきまして、ありがとうございます。 本改正がどんな影響があるか、これはメリットを少しお話をしなきゃいけないかなと思いますけれども、データを多く利活用できるようになるとすれば、もちろん、午前中の議論もありますから、個人情報の保護は重要だということは改めて付記しますが、その上で、例えばAIを使った手術みたいなのはこれからできる可能性はかなりあると思います。 世の中、いわゆる神の手と言われている外科医はいるんですけれども、彼らの技術というものをAIに教え込ませることによって、この先、後世にまでその技術を残すことができる。それは、そこに行か…
ありがとうございます。物すごく具体的な研究デザインまで出ていただけました。 例えばNDBと呼ばれる我が国の持つ医療情報というのは、全国で実施された保険診療のほぼ全てが網羅されております。これは国民皆保険の我が国だから取れるデータで、ほかの国ではなかなか取れないデータです。特に、保険者からデータ収集しているので、クリニックであったり病院であったり、かかっている医療機関が違ってもまとめて個人レベルで手に入れることができる。これは本当に質が高くて、持続性のある医療制度を構築する上で大きく貢献することは間違いないと思っております。 私の理想の一つとして、例え…
お答え申し上げます。 デジタル行政推進法改正案に基づく国の保有するデータの提供に当たりましては、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などはデータを提供しないこととされているものと承知しております。データ活用事業者から厚生労働大臣等が保有する公的データベースの情報について提供の求めがあった場合にも、その都度、この考え方に基づき提供の可否を判断することになります。 その際、御質問の、仮名化等の加工をしていないデータの提供については、この公的データベースが病歴等の機微な情報を含んでいるということも踏まえまして、提供の可否について慎重な検討や判断が必要と…
ありがとうございます。 今のお答えは、ケース・バイ・ケースで、データ自体を提供することもあればクラウドで、そういうことですね。ありがとうございます。 次に、本改正法案に基づいた申請から認定までの期間について教えてください。 例えば、現代、全てのことに、ありとあらゆることにスピードが求められると思います。当然、何か研究の種を思いついたらできる限り早く進めないと、競争に負けることになりかねません。そんな中、厚生労働省の、今のホームページです、NDB、匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページには、お申出を検討なさる方へのお願いとしてこ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスは可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。 ただ、他方で、法案の審議の中でも様々御指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。 迅速性とのバランスをどのように図っていくかということが重要なポイントでございまして、法案成立後、具体的な手続や運用を定める中で、審査期間のめどもつけるよ…
ありがとうございます。 もちろん、申請の内容によって審査にかかる時間が違うというのは十分に理解できるのですが、これはアカデミアでもビジネスでも、研究というのは、人と社会への貢献はもちろん、例えば、研究者自身の思いというと、その人、研究者自身の人生も懸かっておりますし、会社によっては社運が懸かっていることもあると思うんですよね。どうか、そういう研究者や会社の成功を後押しするような迅速な認定そしてデータの提供、これをお願いできたらと思っております。それが日本の成長につながると思っております。 少し質問の順番が前後して申し訳ありませんが、次に、次世代医療基…
このデジ行法に基づく認定制度がありますけれども、次世代医療基盤法の規律、これを前提としているんですが、データの取扱いの適法性や適切性というのを事前に確認できる点でメリットがあるというふうに思います。 すなわち、認定して、これが個情法に何か抵触するような問題がないかどうかということを個人情報保護委員会の方に問い合わせて、それを事前に確認をしてもらう、それによって自分のやろうとしている認定された事業を安定して前に進めることができるというところは、これは事業者にとっても大きなメリットがあるというふうに思っています。 その点において、今委員御指摘の、何にメリ…
ありがとうございます。 なかなか普通の研究者というのは、この辺りの法律のことを全然詳しくなくて、私もいろいろヒアリングしたんですけれども、まだ理解が不十分ですので、どうか分かりやすい情報発信も共にお願いできるとありがたいです。 最後、五分ですが、今日一番したかった質問、救急医松本先生に、個人情報保護と個人の命を救うための情報共有について、お考えをお聞かせいただきたいです。 松本先生も私も身にしみて分かるように、医療、特に、初めましての患者さんが多くて過去の情報が極端に少ない救急医療においては、いかに患者の医療情報を早く手に入れるか、これが早く正確な…
患者さんの情報が十分に入っているところから治療をスタートできれば、百メートル走でいけば二十メートルぐらい先からスタートできるというようなメリットはあると思います。 現状、今、デジタル庁ではマイナ救急というのを進めていて、マイナ保険証を患者さんが持っていてくれさえすれば、それを通して救急隊員が医療情報を取り出して、現状、今、それを電話で伝えているんですが、それをまたデジタルのデータとして各病院先に連絡ができるとか、いわゆる医療情報共有ネットワークがちゃんとつながっていくと、これは救急現場のいわゆる救急隊員のところから情報の共有が一気に広がるというような世…
ありがとうございます。
ちょっと更問いで申し訳ない、参考人の方でも大丈夫なのですが、マイナ救急で得られる情報だけ、確認させてください。
受診歴、薬剤情報、健診結果、この辺り以外で、ほかに入る予定の情報はありますでしょうか。
お答え申し上げます。
処方情報と、あと電カル共有サービスによる三文書六情報でございます。
ありがとうございます。 技術的に簡単ではないかもしれませんが、現場の医師の意見としては、やはり血液検査、心電図、CT画像、この辺りがあると格段に正確性が上がるんですよね。特に、胸が痛いという患者さん、心筋梗塞じゃないかを判断するとき心電図を取る。でも、その検査結果だけじゃなくて、前回の心電図がどうだったかというのがあるだけで、圧倒的に正確な診断になりますので、是非、現場の医師、特に松本大臣のような最高の救急医がこういう情報はあった方がいいという御意見がありましたら、それを是非入れていただけたらと思っております。 あと、マイナカード、やはりこれを持って…
次に、谷浩一郎君。
参政党の谷浩一郎でございます。 本日もお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 前回に引き続き、国等データの利活用と個人情報保護に関する法案について質問をいたします。 まず、参政党として、データ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することには一定の意義があると考えています。しかし、その一方で、国等が保有するデータの中には要配慮個人情報などを含む機微性の高い情報も含まれており、データを出すことによって、データ流出のおそれや我が国のデジタル主権が脅かされる可能性があり、制度設計には慎重さが求められると考えます。 それでは、順次伺います…
データの利活用に関して、国民の皆さんに透明性を高めて安心感を持っていただくということは、これは大事なことだと思います。その観点から、今おっしゃった事業計画について、多くの内容を公表するということは望ましかろうと思います。 他方で、事業によっては、その内容を過度につまびらかにすることによって事業のノウハウなどが流出するのは、これは競争する上では余り適当ではない場合もあり得ると思います。これはあくまでもビジネスでやるということもありますから、そういった場合には、事業者にとっては不利益になることまでも必ず公表しなさいということはなかなか言えないというふうに思…
透明性高く情報発信すべきだろうというお考え、お話しいただけてよかったと思います。
事業の機微性ですね、そして、競合する相手に全部情報が流れてしまうのはそれはよくないんだということをおっしゃっていただきましたが、それでしたら、ちょっとお伺いしますが、認定事業者の名称とか例えば実施期間とかそういったもの、ほかの事業者との競合にさらされてしまわないと思われるものは、大臣としては、積極的に、しっかりと透明性を担保する上で、公表していただくというお考えで、その方で近いということかどうか、お伺いしたいです。
事業の内容はいろいろありますから、この場において、それはこう、これはこうと私の口から申し上げることは控えたいと思います。
ありがとうございました。 事業の内容といいますか事業者名ですね、これは、私は、この国の、国民のデータが事業者に渡されるわけですから、やはりある程度の公益性というものが必要でありますし、名前というものを少なくともしっかりと出すように、そういうふうに進めていただければ、そういうふうに思っております。国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ不安は残るものと考えておりますので、是非とも可能な限りしっかり透明性を確保していただきたい、そう考えておりま…
国等が保有するデータについては、保護と利活用をバランスを図りながら進めていかなければいけないがゆえに、認定制をつくっておるということでございます。 データを提供する際には、他の法令に違反する場合や、それから公益を害する場合などには、データを提供しないということにしております。その場合に、理由について明らかにしなければいけません。これは法律で定められていますから、理由なしに提供しないということはございません。したがって、理由が明確に明示されているのであれば、委員御指摘の不服申立てや国家賠償請求等につながらないというようになっていますから、それについては運…
御答弁ありがとうございます。 ただいまの御答弁を踏まえましても、この法案、やはり、一度事業計画の認定を受けた事業者にとってかなり有利な制度設計になっているように感じます。 国が保有する行政データは、国民の信頼の下で管理されている、いわば国民共有の重要な財産で資産です。そして、その提供の可否については、先ほども申し上げたとおり、認定段階だけで全て見通せるものとは限らないと考えています。それにもかかわらず、認定後は原則として提供するものとするというたてつけにすれば、行政側の判断余地が狭まり、事業者の予見可能性や利益が国民の権利利益の保護より優先されかねま…
お答え申し上げます。 先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。 その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました、公益を害しの後ですね、又は、その所掌事務の遂行に支障を及ぼす…
御答弁ありがとうございます。 個別具体的に判断する、そういう御答弁でありましたけれども、やはりそれだけでは現場の行政機関にとっては判断基準が非常に不明確であるかなと思います。 データ提供に伴う業務負担は、行政機関の規模や人員体制、データの性質によって大きく異なります。そのため、同種のデータであっても、特定の省庁からは提供が行われる一方で、別の省庁ではこの条項を基に拒否されるケースや、本来業務を圧迫してまで提供しようとすることが十分考えられます。 個人情報や機微情報を含むデータであれば、匿名化や安全管理のための確認作業も慎重に行う必要があります。この…
お答え申し上げます。
端的に、可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかは、AIモデルの学習、利用方法等によりますものですから、一概には申し上げられないところでございます。
今の御答弁ですと、除去できる可能性もあるだろうしできないこともあるだろうというようなところだとは思います。
続けてお伺いします。
また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習又は廃棄を命じることができるのでしょうか。こちら、お伺いします。
お答え申し上げます。 先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。 また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧に審査を行うとともに、認定後も、要すれば適時に報告徴収等を通じた適切な監督を行ってまいります。 このようにしまして、違法なデータの利…
御答弁ありがとうございます。 AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。 次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。 五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府…
お答え申し上げます。 前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。 また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合…
今英国の事例をお出しいただきましたが、例えば、今私が挙げた中国に関してはそういったものがおありか、情報をお持ちでしょうか。お教えいただければと思います。
失礼いたします。
中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。
具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
例えば米国や英国では政府保有のデータ提供は主に研究目的に限定される、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提としたものではないこと、また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である、そういう認識をしております。 そういったものであれば、やはり本法案のように、国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度、これは世界の主要国を見ても一般的なものではない、そう受け止めざるを得ないわけです。ですから、この辺り、ちょっと、日本が…
本法案に基づく国等データ活用の認定基準となる指針においては、適切な安全管理措置を講じることを含めて規定することになっています。例えば、国外へのデータ移転に対して適切な取扱いが担保されるための措置を講じるといった、所定の要件を設定することも想定しています。これらを満たす事業者のみが我が国の政府が保有するデータの提供を受けられることになります。そういった歯止めがかかっているということですね。 御指摘の相互主義の観点については、現段階では想定していませんけれども、この安全管理措置の厳守を通じて野方図なデータの海外流出というのは防いでいかなければならないと思っ…
御答弁ありがとうございます。
先ほど中国の話が出まして、大臣から、うかつに中国のデータをつかみにいくとかそういうことをすべきではないという御答弁だったかと思うんですが、ちょっとそこのところを詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
特定の国についてあれこれ申すことは控えたいと思いますけれども、いずれにおいても、このグローバルな社会において、例えばEUであるとかASEANであるとか、そういった我が国と価値観を共有するような同盟国、同志国等々とは一緒になってAIを開発していかなければ、今、米中がリードしているAIの世界において、我々がそれをちゃんとやらなければ植民地化してしまう、AI植民地という言葉もありますけれども、そういった状態になるのは、やはり政府としてはできれば避けなければならないと思っています。 したがって、そういうようなこともちゃんと踏まえながら、データの活用を他国と共有…
御答弁ありがとうございます。 他国はデータを厳しく囲い込んで日本企業に同等のアクセスを認めないにもかかわらず、日本だけが一方的に国のデータを他国の事業者に開放するのであれば、それは非常に不公平な制度だと思います。そうしないというふうにおっしゃっておられましたが。 相互主義の観点を欠いた制度設計、これは、日本企業の競争力を損なうだけでなく、我が国のデジタル主権を弱め、ひいては国益を損なうおそれがあると考えています。本法案を施行する際には、相互主義の観点を踏まえて、公平性のあるデータ提供の在り方を検討いただくよう要望いたします。 最後に、デジタル赤字と…
通告がないんですけれどもお答えしたいと思いますが、どっちでもいいよ、答えるから。 今のクラウドのことなんかもそうなんですけれども、今、ガバメントクラウドは、アメリカのビッグテック四社と、それから、この四月から日本の国産のクラウドが入ってきました。 我々デジタル庁としては、規制官庁になるつもりはないということは明確に申し上げておきます。今後、一定程度のちゃんとした条件をつけながら、国産のクラウドの開発が進んでいく、そしてその利用が進んでいくということは積極的にやりたいと思います。ただ、これは競争ですから、一定の、国産だから、日本の国の企業だからといって…
通告が行っていなかったとのことで、大変失礼いたしました。にも関わらず、しっかりお答えいただきまして、感謝を申し上げます。 私の考えは、今、日本のデジタル、こういったAIに関して、やはり他国に後塵を拝していると考えております。そのような中で、今回のこの法整備、法案を通すということは非常に危険であると思っております。私たちは、別に日本だけで全てやらなければならない、すぐにそうじゃなければならないと申し上げているわけではなくて、今、この日本の置かれた状況を鑑みたときに、やはりこういったデータを開放するということは非常に危険であるのかな、そう考えております。 …
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史でございます。 本日は、データ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の双方の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。 まず、一点目でございます。 今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。事業者であったりとか研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが予見可能性を左右するものであります。 その際、具体の運用においては、仮に海外の規…
お答え申し上げます。 本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底して…
ありがとうございます。
事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところは多いと思いますので、その比較において、海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか比較、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。
そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
ありがとうございます。 まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。 続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。 今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作…
お答え申し上げます。 まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。 そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論…
ありがとうございます。 今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。 次に、課徴金制度について伺います。 今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第…
お答え申し上げます。 前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。 委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。 また…
ありがとうございます。 抑止力として機能するかどうかというのは、結局、現場でちゃんと徴収できるかどうかに懸かっているというふうに思います。特に、海外の事業者で、国内に拠点であったりとかあるいは財産を有していない、そういったケースでも、今、海外からでも、日本のユーザーに対してサービスを提供するであるとか、あるいは日本国民のデータを扱う、そういったケースは十分あるわけですから、そういったケースにおいてもこの課徴金制度がしっかり抑止力として機能をするように、具体的な検討を今後ともよろしくお願いいたします。 最後に、松本大臣にお伺いいたします。 今回の個人…
ある意味EBPMと同じ考え方だろうと思います。数字にして定量的に評価をしていくことは大事だと思います。 委員御指摘のように、この法律の施行後も、例えば、統計作成等の特例に基づいて、公表件数とか、あるいは個情委員会による指導、勧告、命令等、権限行使の件数とか、幾つかそのパラメーターを出して、この改正した法律そのものがうまく機能しているかどうかということは見ていかなければいけないと思います。その点で、その意思があるかどうかといえば、おっしゃるとおり、そういうふうに進めていかなければいけないと思います。 ただ、こういった問題というのはすごく数字に表しにくい…
ありがとうございます。 大臣おっしゃっていただいたとおり、ただ件数であるとか、あるいは、ただ何かしらの金額を出して、それでうまくいったとかいっていないとか、問題があるないとか言えないテーマであるというふうに思いますので、実際どのように測るのかというところは、是非、我が党からもいろいろな議論をさせていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 ここまでの議論も踏まえて、チームみらい、我が会派としても、しっかりと、このデータの利活用と、そして個人の権利利益の保護、この両立を目指した議論を今後ともさせていただきたいということを申し上…
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
これより両案に対する討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。早稲田ゆき君。
ただいま議題となりました両法律案につきまして、中道改革連合を代表し、デジタル行政推進法等改正案に賛成、個人情報保護法等改正案に反対の立場から討論を行います。 急激な人口減少に対応し、持続可能な経済成長を遂げるためには、AI開発等を含むデータ利活用の促進は重要です。しかし、国民の信頼なくして健全なデータ利活用は成り立ちません。保護と利活用の均衡を欠いた個人情報保護法等改正案には重大な問題があります。 とりわけ、統計作成等の特例については、AI開発や統計作成等を名目として、本人同意なく、要配慮個人情報を生データで第三者提供できる範囲を大幅に拡大するもので…
次に、谷浩一郎君。
参政党の谷浩一郎です。 会派を代表し、ただいま議題となりました二法案に対し、反対の立場から討論いたします。 我が党は、データ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することを否定するものではありません。しかし、本法案は、国民の重要な個人情報、そして我が国のデジタル主権を更に損なうおそれがあり、利活用と保護のバランスを著しく欠いたものです。 反対の第一の理由は、我が国のデジタル主権が失われ、デジタル植民地となる危険性です。 政府は、統計情報であり個人情報ではないから安全と説明しますが、現代のAI技術の進展においては、モデル反転攻撃等の手法により、…
これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
まず、内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、田畑裕明君外四名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及びチームみらいの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。早稲田ゆき君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 本法に基づいて個人情報保護委員会規則等を定めるに当たっては、個人情報保護委員会の独立性を踏まえつつ、個人の権利利益を最大限に尊重するとともに、個人情報等の有用性に配慮した適正な利活用との両立を図る観点から、あらかじめ国民や団体等の…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。松本国務大臣。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
―――――――――――――
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時二十二分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 丹羽秀樹: 99 niwa hideki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 松本尚: Hisashi Matsumoto 20230922.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 西野太亮: Daisuke Nishino.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 川崎ひでと: Hideto Kawasaki, Parliamentary Vice-Minister for Internal Affairs and Communications.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、総務省、CC BY 4.0
- 早稲田ゆき: Yuki Waseda 2022-2-7(3)(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 栗原渉: Wataru Kurihara 20251022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 橋本岳: Hashimoto gaku 01.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 高山聡史: 高山聡史(2025年10月12日・縦画像).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、依田奏、CC BY 4.0