ありがとうございます。
もちろん、申請の内容によって審査にかかる時間が違うというのは十分に理解できるのですが、これはアカデミアでもビジネスでも、研究というのは、人と社会への貢献はもちろん、例えば、研究者自身の思いというと、その人、研究者自身の人生も懸かっておりますし、会社によっては社運が懸かっていることもあると思うんですよね。どうか、そういう研究者や会社の成功を後押しするような迅速な認定そしてデータの提供、これをお願いできたらと思っております。それが日本の成長につながると思っております。
少し質問の順番が前後して申し訳ありませんが、次に、次世代医療基盤法との関係についてお聞きします。
医療情報を医療分野での研究開発に活用することを後押しする法律として、既に次世代医療基盤法があります。こちらは、主に民間の協力医療機関等から、その持つ医療情報を、仮名加工医療情報を作成、提供する事業者を国が認定して、その認定事業者が作成したデータを利用する事業者も認定するものです。デジタル行政推進法においては、国の行政機関等の保有するデータを利用する事業者を認定するものです。
この二つの法律で認定を受ける事業者と事業目的、これは間違いなく一定程度重なってくるはずです。この辺りは、行政に詳しくない現場の研究者というのはやはり分かっていなくて、この法改正の結果をどのように研究に生かせばいいのか分からない研究者はいっぱいいると思うんですよね。
ここで、お尋ねします。
デジタル行政推進法改正の医療分野における意味合いと次世代医療基盤法との関係、違いについて教えてください。特に、今までできなかったけれどもできるようになること、便利になることがあれば教えてください。
137榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
デジタル行政推進法改正案に基づく国の保有するデータの提供に当たりましては、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などはデータを提供しないこととされているものと承知しております。データ活用事業者から厚生労働大臣等が保有する公的データベースの情報について提供の求めがあった場合にも、その都度、この考え方に基づき提供の可否を判断することになります。
その際、御質問の、仮名化等の加工をしていないデータの提供については、この公的データベースが病歴等の機微な情報を含んでいるということも踏まえまして、提供の可否について慎重な検討や判断が必要と…
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138福福田徹(国民)
ありがとうございます。
今のお答えは、ケース・バイ・ケースで、データ自体を提供することもあればクラウドで、そういうことですね。ありがとうございます。
次に、本改正法案に基づいた申請から認定までの期間について教えてください。
例えば、現代、全てのことに、ありとあらゆることにスピードが求められると思います。当然、何か研究の種を思いついたらできる限り早く進めないと、競争に負けることになりかねません。そんな中、厚生労働省の、今のホームページです、NDB、匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページには、お申出を検討なさる方へのお願いとしてこ…
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139山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスは可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。
ただ、他方で、法案の審議の中でも様々御指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。
迅速性とのバランスをどのように図っていくかということが重要なポイントでございまして、法案成立後、具体的な手続や運用を定める中で、審査期間のめどもつけるよ…
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- (上の発言)
140福福田徹(国民)
ありがとうございます。
もちろん、申請の内容によって審査にかかる時間が違うというのは十分に理解できるのですが、これはアカデミアでもビジネスでも、研究というのは、人と社会への貢献はもちろん、例えば、研究者自身の思いというと、その人、研究者自身の人生も懸かっておりますし、会社によっては社運が懸かっていることもあると思うんですよね。どうか、そういう研究者や会社の成功を後押しするような迅速な認定そしてデータの提供、これをお願いできたらと思っております。それが日本の成長につながると思っております。
少し質問の順番が前後して申し訳ありませんが、次に、次世代医療基盤法との関係についてお聞きします。
医療情報を医療分野での研究開発に活用することを後押しする法律として、既に次世代医療基盤法があります。こちらは、主に民間の協力医療機関等から、その持つ医療情報を、仮名加工医療情報を作成、提供する事業者を国が認定して、その認定事業者が作成したデータを利用する事業者も認定するものです。デジタル行政推進法においては、国の行政機関等の保有するデータを利用する事業者を認定するものです。
この二つの法律で認定を受ける事業者と事業目的、これは間違いなく一定程度重なってくるはずです。この辺りは、行政に詳しくない現場の研究者というのはやはり分かっていなくて、この法改正の結果をどのように研究に生かせばいいのか分からない研究者はいっぱいいると思うんですよね。
ここで、お尋ねします。
デジタル行政推進法改正の医療分野における意味合いと次世代医療基盤法との関係、違いについて教えてください。特に、今までできなかったけれどもできるようになること、便利になることがあれば教えてください。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
このデジ行法に基づく認定制度がありますけれども、次世代医療基盤法の規律、これを前提としているんですが、データの取扱いの適法性や適切性というのを事前に確認できる点でメリットがあるというふうに思います。
すなわち、認定して、これが個情法に何か抵触するような問題がないかどうかということを個人情報保護委員会の方に問い合わせて、それを事前に確認をしてもらう、それによって自分のやろうとしている認定された事業を安定して前に進めることができるというところは、これは事業者にとっても大きなメリットがあるというふうに思っています。
その点において、今委員御指摘の、何にメリ…
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142福福田徹(国民)
ありがとうございます。
なかなか普通の研究者というのは、この辺りの法律のことを全然詳しくなくて、私もいろいろヒアリングしたんですけれども、まだ理解が不十分ですので、どうか分かりやすい情報発信も共にお願いできるとありがたいです。
最後、五分ですが、今日一番したかった質問、救急医松本先生に、個人情報保護と個人の命を救うための情報共有について、お考えをお聞かせいただきたいです。
松本先生も私も身にしみて分かるように、医療、特に、初めましての患者さんが多くて過去の情報が極端に少ない救急医療においては、いかに患者の医療情報を早く手に入れるか、これが早く正確な…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
患者さんの情報が十分に入っているところから治療をスタートできれば、百メートル走でいけば二十メートルぐらい先からスタートできるというようなメリットはあると思います。
現状、今、デジタル庁ではマイナ救急というのを進めていて、マイナ保険証を患者さんが持っていてくれさえすれば、それを通して救急隊員が医療情報を取り出して、現状、今、それを電話で伝えているんですが、それをまたデジタルのデータとして各病院先に連絡ができるとか、いわゆる医療情報共有ネットワークがちゃんとつながっていくと、これは救急現場のいわゆる救急隊員のところから情報の共有が一気に広がるというような世…
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