御答弁ありがとうございます。
AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。
次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。
五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのか、そういった質問を私はいたしました。これに対して、政府参考人からは、EUのガバナンスデータ法を例に、域外事業者を含む事業者が公的データにアクセスする制度が一部存在するとの答弁がございました。
しかし、EUに一定の制度が存在することと、世界の主要国において政府保有のデータを民間事業者に広く提供する制度が一般化していることとは別の問題であります。
そこで、改めて確認します。
EU圏以外の主要国、例えば米国、中国、英国などにおいて、日本の今回の制度と同様に、政府保有のデータや同意を得ていない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために提供する制度は存在するのでしょうか。
157山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
端的に、可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかは、AIモデルの学習、利用方法等によりますものですから、一概には申し上げられないところでございます。
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158谷谷浩一郎(参政)
今の御答弁ですと、除去できる可能性もあるだろうしできないこともあるだろうというようなところだとは思います。
続けてお伺いします。
また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習又は廃棄を命じることができるのでしょうか。こちら、お伺いします。
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159山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。
また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧に審査を行うとともに、認定後も、要すれば適時に報告徴収等を通じた適切な監督を行ってまいります。
このようにしまして、違法なデータの利…
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- (上の発言)
160谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。
次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。
五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのか、そういった質問を私はいたしました。これに対して、政府参考人からは、EUのガバナンスデータ法を例に、域外事業者を含む事業者が公的データにアクセスする制度が一部存在するとの答弁がございました。
しかし、EUに一定の制度が存在することと、世界の主要国において政府保有のデータを民間事業者に広く提供する制度が一般化していることとは別の問題であります。
そこで、改めて確認します。
EU圏以外の主要国、例えば米国、中国、英国などにおいて、日本の今回の制度と同様に、政府保有のデータや同意を得ていない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために提供する制度は存在するのでしょうか。
161山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。
また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合…
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162谷谷浩一郎(参政)
今英国の事例をお出しいただきましたが、例えば、今私が挙げた中国に関してはそういったものがおありか、情報をお持ちでしょうか。お教えいただければと思います。
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163山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
失礼いたします。
中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。
具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
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