谷浩一郎 (参政党)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

御答弁ありがとうございます。

AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。

次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。

五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのか、そういった質問を私はいたしました。これに対して、政府参考人からは、EUのガバナンスデータ法を例に、域外事業者を含む事業者が公的データにアクセスする制度が一部存在するとの答弁がございました。

しかし、EUに一定の制度が存在することと、世界の主要国において政府保有のデータを民間事業者に広く提供する制度が一般化していることとは別の問題であります。

そこで、改めて確認します。

EU圏以外の主要国、例えば米国、中国、英国などにおいて、日本の今回の制度と同様に、政府保有のデータや同意を得ていない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために提供する制度は存在するのでしょうか。

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