失礼いたします。
中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。
具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
失礼いたします。
中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。
具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
御答弁ありがとうございます。 AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。 次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。 五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府…
お答え申し上げます。 前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。 また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合…
今英国の事例をお出しいただきましたが、例えば、今私が挙げた中国に関してはそういったものがおありか、情報をお持ちでしょうか。お教えいただければと思います。
失礼いたします。
中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。
具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
例えば米国や英国では政府保有のデータ提供は主に研究目的に限定される、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提としたものではないこと、また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である、そういう認識をしております。 そういったものであれば、やはり本法案のように、国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度、これは世界の主要国を見ても一般的なものではない、そう受け止めざるを得ないわけです。ですから、この辺り、ちょっと、日本が…
本法案に基づく国等データ活用の認定基準となる指針においては、適切な安全管理措置を講じることを含めて規定することになっています。例えば、国外へのデータ移転に対して適切な取扱いが担保されるための措置を講じるといった、所定の要件を設定することも想定しています。これらを満たす事業者のみが我が国の政府が保有するデータの提供を受けられることになります。そういった歯止めがかかっているということですね。 御指摘の相互主義の観点については、現段階では想定していませんけれども、この安全管理措置の厳守を通じて野方図なデータの海外流出というのは防いでいかなければならないと思っ…
御答弁ありがとうございます。
先ほど中国の話が出まして、大臣から、うかつに中国のデータをつかみにいくとかそういうことをすべきではないという御答弁だったかと思うんですが、ちょっとそこのところを詳しくお聞かせいただけますでしょうか。