先ほどもちょっとお話ししたと思いますが、一応いろいろな一般の人たちが検索をしやすいような措置をしながら透明性を高めていくということにしております。
今回は、ただ見つけただけでは、提供元に対して自分の情報を使うなと言うことは、拒否はできません。違法性があった場合、あるいは、本人に損害が及んでいない状態ではそれはできませんが、そもそも自分の情報が統計の処理の作業からは切り離されて使われているわけですから、今言ったように、自分の情報が、一人一人、何の誰さんがこういう情報だということを使っているのではなくて、全体のマスとしてどういう性質とかどういう傾向があるかということをAIに学習させるのであって、誰が何だというようなことは切り離されているということは再三お話をしているとおりなので、そういった、個人の私の情報がどうなって、そこが外に漏れるのかといったら、そうではないということは明確に申し上げておきたいと思います。
それで、事業者はそれをちゃんと処理をして、不要なデータは破棄をする、それは安全管理措置としてちゃんと法定されていますから、それに従わなければ、それでもって利益を得たということになれば、当然課徴金の対象にもなりますので、こういう形で個人の情報が使われることはないんだということはちゃんと明確に申し上げておきたいと思います。
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早稲田ゆき(中道)
そこも曖昧でございますけれども、だったら初めから名前を生データで出す必要はないというふうに私は考えます。
個人の、これは国民一人一人の権利とそれから利益でございますので、そこを同意なしですから、今回初めてこういう形で同意なしになって、そして、諸外国を見ても、そんなに例外、例外ということがたくさんあるわけではないはずです。これはきちんと、松本大臣、調べて御提出をいただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。お願いします。
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丹羽秀樹(自民)
後刻、理事会で協議いたします。
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早稲田ゆき(中道)
そうしますと、今、病院の判断で出さないこともできると言われますけれども、元々、出さなくても、仮名化で、ハッシュ化でもそれができるはずなんです。統計等の作成、AIだったら。
それで、AIの開発においては、個人情報とひもづけに戻らない、再識別はならないとおっしゃいますけれども、これは有識者の方も、この間、参考人の森弁護士も、先ほど山崎委員からもありましたけれども、学習データのいろいろなことによって戻る可能性はあるわけなんです。そのときに、それがまだ統計化されていない、あるいは統計化されてもそういうことが起こり得るということが、学識の方、ほかの先生も言ってお…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
先ほどもちょっとお話ししたと思いますが、一応いろいろな一般の人たちが検索をしやすいような措置をしながら透明性を高めていくということにしております。
今回は、ただ見つけただけでは、提供元に対して自分の情報を使うなと言うことは、拒否はできません。違法性があった場合、あるいは、本人に損害が及んでいない状態ではそれはできませんが、そもそも自分の情報が統計の処理の作業からは切り離されて使われているわけですから、今言ったように、自分の情報が、一人一人、何の誰さんがこういう情報だということを使っているのではなくて、全体のマスとしてどういう性質とかどういう傾向があるかということをAIに学習させるのであって、誰が何だというようなことは切り離されているということは再三お話をしているとおりなので、そういった、個人の私の情報がどうなって、そこが外に漏れるのかといったら、そうではないということは明確に申し上げておきたいと思います。
それで、事業者はそれをちゃんと処理をして、不要なデータは破棄をする、それは安全管理措置としてちゃんと法定されていますから、それに従わなければ、それでもって利益を得たということになれば、当然課徴金の対象にもなりますので、こういう形で個人の情報が使われることはないんだということはちゃんと明確に申し上げておきたいと思います。
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早稲田ゆき(中道)
個人の情報がそのまま使われるということは申しておりません、私は。でも、それでも統計であっても使われたくないというのは、国民の一人一人の情報、自分の情報ですから、そういうことがオプトアウトできないというのはやはりおかしいのではないでしょうか。だって、漏えいのリスクだってゼロじゃないですよ、もちろん。それはどんどん提供先が増えれば増えるほどそういうふうになっていくわけで、漏えいのリスクがゼロにはできません、こうしたものは。
だから、いろいろなことをこうして、次世代医療基盤法、先ほど来、目的が違うんだからどうのこうのというふうにおっしゃっています、それは分か…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用される場合ということで言っているのは再三お話をしているとおりでございます。そのような統計情報等の作成のみに利用されることが担保されていれば本特例の対象になる。
認定業者を間に入れるというお話がございましたけれども、例えば、第三者提供の場合は、認定業者に一旦提供して、その認定業者が統計処理をした後に次の業者のところに、AIを作成するんでしょうけれども、そういったようなところがありますから、そういったプロセスが全くないというわけではございませんから、今の御提案というのはそれに相当するものだろうとい…
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早稲田ゆき(中道)
私が申し上げたのは、そういう加工をするのは大変だからということであれば、基盤法にあるような認定事業者を入れてそこでやってもらうということ、それから提供先に渡すということも考えられるのではないかという意味で、規則に入れていただけないか、御検討いただけないかとお聞きをしておりますが、その点はいかがですか。
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