過分なお言葉をいただきまして、ありがとうございます。
本改正がどんな影響があるか、これはメリットを少しお話をしなきゃいけないかなと思いますけれども、データを多く利活用できるようになるとすれば、もちろん、午前中の議論もありますから、個人情報の保護は重要だということは改めて付記しますが、その上で、例えばAIを使った手術みたいなのはこれからできる可能性はかなりあると思います。
世の中、いわゆる神の手と言われている外科医はいるんですけれども、彼らの技術というものをAIに教え込ませることによって、この先、後世にまでその技術を残すことができる。それは、そこに行かなければ受けられなかった手術を、遠隔を使えばもっと離れたところでもできるようになるかもしれない。もっと言えば、問診から検査をして診断に至るまで、コモンディジーズであれば全てAIがやれるような、そういうクリニックなり病院なりができるかもしれない。それは多分、日本の技術を使っていけば、外に向かって出していけるかもしれない。
僕は成長戦略の中ではそういった話を再三しているわけですけれども、そういったような夢のある広がりというものもあるということは、単なるAIの開発だけではなくて、そこに広がる可能性があるということは言えるかなと思っています。
132
丹羽秀樹(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
この発言のページ
133
丹羽秀樹(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。福田徹君。
この発言のページ
134福福田徹(国民)
国民民主党、福田徹です。
本日は、差し替えで初めてこの地・こ・デジ特別委員会で質疑させていただきます。どうかよろしくお願いします。
私、政治家になる前は救急医でした。同じ救急医の松本先生は大先輩というか、もう雲の上の方でして、本来は、私、松本先生の救急医としての実力や御功績を政治の世界の方は余り詳しく御存じでないと思うので、それを御紹介したいぐらいなのですが、今日は、その大先輩、松本先生と日本のための議論をできることを心からうれしく思っております。
さて、友人に、今日、松本先生に質疑するんだという話をしたら、厚労委員会での質疑だったらよかったのにね…
この発言のページ
- (上の発言)
135
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
過分なお言葉をいただきまして、ありがとうございます。
本改正がどんな影響があるか、これはメリットを少しお話をしなきゃいけないかなと思いますけれども、データを多く利活用できるようになるとすれば、もちろん、午前中の議論もありますから、個人情報の保護は重要だということは改めて付記しますが、その上で、例えばAIを使った手術みたいなのはこれからできる可能性はかなりあると思います。
世の中、いわゆる神の手と言われている外科医はいるんですけれども、彼らの技術というものをAIに教え込ませることによって、この先、後世にまでその技術を残すことができる。それは、そこに行かなければ受けられなかった手術を、遠隔を使えばもっと離れたところでもできるようになるかもしれない。もっと言えば、問診から検査をして診断に至るまで、コモンディジーズであれば全てAIがやれるような、そういうクリニックなり病院なりができるかもしれない。それは多分、日本の技術を使っていけば、外に向かって出していけるかもしれない。
僕は成長戦略の中ではそういった話を再三しているわけですけれども、そういったような夢のある広がりというものもあるということは、単なるAIの開発だけではなくて、そこに広がる可能性があるということは言えるかなと思っています。
136福福田徹(国民)
ありがとうございます。物すごく具体的な研究デザインまで出ていただけました。
例えばNDBと呼ばれる我が国の持つ医療情報というのは、全国で実施された保険診療のほぼ全てが網羅されております。これは国民皆保険の我が国だから取れるデータで、ほかの国ではなかなか取れないデータです。特に、保険者からデータ収集しているので、クリニックであったり病院であったり、かかっている医療機関が違ってもまとめて個人レベルで手に入れることができる。これは本当に質が高くて、持続性のある医療制度を構築する上で大きく貢献することは間違いないと思っております。
私の理想の一つとして、例え…
この発言のページ
137榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
デジタル行政推進法改正案に基づく国の保有するデータの提供に当たりましては、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などはデータを提供しないこととされているものと承知しております。データ活用事業者から厚生労働大臣等が保有する公的データベースの情報について提供の求めがあった場合にも、その都度、この考え方に基づき提供の可否を判断することになります。
その際、御質問の、仮名化等の加工をしていないデータの提供については、この公的データベースが病歴等の機微な情報を含んでいるということも踏まえまして、提供の可否について慎重な検討や判断が必要と…
この発言のページ
138福福田徹(国民)
ありがとうございます。
今のお答えは、ケース・バイ・ケースで、データ自体を提供することもあればクラウドで、そういうことですね。ありがとうございます。
次に、本改正法案に基づいた申請から認定までの期間について教えてください。
例えば、現代、全てのことに、ありとあらゆることにスピードが求められると思います。当然、何か研究の種を思いついたらできる限り早く進めないと、競争に負けることになりかねません。そんな中、厚生労働省の、今のホームページです、NDB、匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページには、お申出を検討なさる方へのお願いとしてこ…
この発言のページ