時間が迫りましたので、最後の質問に移ります。
この改正案における統計作成等の特例と、大臣少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては違法性が一〇〇%阻却できるということかどうか、厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。
2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
時間が迫りましたので、最後の質問に移ります。
この改正案における統計作成等の特例と、大臣少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては違法性が一〇〇%阻却できるということかどうか、厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。
ごめんなさいね。 今の、事業者に対して今回の特例で認定を設けろというと、特例にならないんですね。医療に限ることなく、あらゆる分野において利活用を進めるために、個人情報の保護を十分に配慮しながらこの特例を設けているということですから、そこに特別にまた特例の特例の認定を設けるということは、本来の法律の改定の趣旨には合わないというふうに思います。 ただ、委員のおっしゃっていることはよく理解ができていて、統計処理、AIの開発等に関わる統計の作成以外の部分においては次世代医療基盤法がその首座というか主戦場になりますから、全部が全部、全部生データをそのまま誰かに…
ちょっとまだよく分かりませんけれども。認定事業者を入れるとこれが特例にならないというのは、ちょっと私には理解ができません。医療情報、病歴に関してのお話を私は今させていただいているので、そういう意味では、こうした、非常に慎重ではあるかもしれないけれども、もう実際にハッシュ化もやっているわけですから、この次世代の方では。だから、それを広げていくということは大量データであってもできるのではないかという趣旨でお聞きをしておりますので、是非御検討いただきたいと思います。 その上で、私は、本人同意を得ないで第三者提供できるという特例規定から、要配慮情報、特に病歴、…
医療情報だけ削除してしまいますと、そのほかにも、じゃ、ほかのこんな情報はどうなんだ、こんな情報はどうなんだということにもなりかねませんから、それだと今回の法律の改正の趣旨からどんどんどんどん外れていくということになります。 医療情報が機微な重要な情報であるということは、守秘義務を負っている医師の私としても十分理解をしているところですけれども、今回はあくまでも目的がかなり限定された上での本人同意なしの特例でございますので、医療情報だけをここから削除するということは余り適当ではないなというふうに思います。 厳格な規律をもって、分野独自の事情を踏まえた追加…
時間が迫りましたので、最後の質問に移ります。
この改正案における統計作成等の特例と、大臣少しおっしゃいましたが、医師の守秘義務違反について、これは長妻議員の方から厚労省に照会をかけておりますが、そのことについては違法性が一〇〇%阻却できるということかどうか、厚労省政務官からお答えいただきたいと思います。
医師の守秘義務に関してでございますけれども、医師法において、臨床実習中の医学を専攻する学生を対象とした規定がございます。また、刑法に医師一般を対象とした規定がございまして、いずれも正当な理由がない場合に違反となります。この正当な理由に関しては、個別の事案において手段の相当性等の諸般の事情に照らして判断されるものでございます。 今般の統計特例に基づく第三者提供について、直ちに違法性が阻却されるとは言えませんが、第三者提供という行為の相当性等を考慮して違法性阻却事由の有無が判断されるということになります。 厚生労働省としては、この相当性を判断する上で、提…
今重要な答弁をしていただきました。違法性が、この改正案で全て守秘義務違反が阻却をされるということではないということを厚労省から答弁していただきました。もちろん、いろいろ個々の事情であるというのは当然ですけれども、そうなると、病院だって怖くて渡せないですよね。そういうことにもなりかねません。ですから、ここはやはりまだ検討の余地が非常にあるのではないかと。 続けてこの質問は厚労委員会でもさせていただきたいと思っておりますが、非常に機微な情報をこうした形で一足飛びにやらないでいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 …
次に、横田光弘君。