栗原渉 (自由民主党)厚生労働大臣政務官

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

医師の守秘義務に関してでございますけれども、医師法において、臨床実習中の医学を専攻する学生を対象とした規定がございます。また、刑法に医師一般を対象とした規定がございまして、いずれも正当な理由がない場合に違反となります。この正当な理由に関しては、個別の事案において手段の相当性等の諸般の事情に照らして判断されるものでございます。

今般の統計特例に基づく第三者提供について、直ちに違法性が阻却されるとは言えませんが、第三者提供という行為の相当性等を考慮して違法性阻却事由の有無が判断されるということになります。

厚生労働省としては、この相当性を判断する上で、提供元、提供先における一定事項の公表、提供先における目的外利用、第三者提供の禁止、安全管理措置の義務づけ、提供元と提供先間の書面による合意など、本法案で定める各要件に従った第三者提供行為であることが相当性を肯定する要素の一つになると考えております。

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