ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。
続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。
今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。
そこで、お伺いいたします。本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いと、次世代医療基盤法等の既存のデータ利活用に関する制度との関係、特に規律のバランスについて、どのように整理をされているか、改めて政府の見解をお聞かせください。
173佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底して…
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174
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところは多いと思いますので、その比較において、海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか比較、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。
そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。
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175佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
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- (上の発言)
176
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。
続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。
今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。
そこで、お伺いいたします。本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いと、次世代医療基盤法等の既存のデータ利活用に関する制度との関係、特に規律のバランスについて、どのように整理をされているか、改めて政府の見解をお聞かせください。
177佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。
次に、課徴金制度について伺います。
今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第…
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179佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また…
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