佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。

委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。

また、今回新設されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底する、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金の対象にしている次第でございます。

それから、二点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効性ということでございます。

域外適用につきましては、委員御指摘のとおり、既に個情法におきましてはその旨の規定を置いておりますので、国外の事業者に対しましてしっかり課徴金命令を発するということになるわけでございますが、まず、納付命令書につきましては、国内の支店、営業拠点がなく、国内の代理人も選任をしていない場合には、いわゆる領事送達といたしまして、当該外国に駐在する日本の領事などに嘱託をして、当該事業者に送達するということを行います。

また、実際にどう課徴金を徴収するのかということになりますけれども、当該事業者が国内に債権を含みます何らかの財産を有している場合におきましては、当該財産に対して、民事執行法等に従い執行することが可能でございます。

このため、国外の事業者に執行をする必要がある場合には、国内に財産を有しているかどうか調査をまず行うことになりますが、一切有していない場合には、確かに執行上の事実上のハードルが高いというのは事実でございますが、これは、本法案に限らず、国外事業者に対する金銭的執行が必要となる場面全般に共通するものでございますし、私どもも、先行して導入されております他の法律における実務運用なども参考にしながら、しっかり実効性のある方法を探っていくということかと思っております。

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