山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。

その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました、公益を害しの後ですね、又は、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれに該当して、データの提供を行わない場合というのはあり得ると考えてございます。具体的な判断は、そのお求めになったデータの内容とか形式、それから国の行政機関等による保有状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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