佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。

それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。

そのような、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけでございますが、個人情報保護法はあらゆる分野を対象とする一般法でありますので、デジタル技術の急速な進展も更に踏まえる必要がありまして、全てのケースをあらかじめ想定し、考慮要素を法律の条文に網羅するということは困難でございまして、また、個別の事例における適切かつ柔軟な判断に支障を及ぼすという判断でございます。

また、ここの相当の理由という表現自体につきましては、現在の法律におきましても、同様の用語を使いながら同趣旨の規律をしてございまして、それを参照しながら、また、既存法の運用の実態もございますので、それと整合をさせることによって、不安ない運用ができようかと思ってございますし、さらに、具体的な解釈の内容につきましては、ガイドラインなどで引き続き明確化に努めてまいりたい、そのように思ってございます。

前後のやりとり

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