ありがとうございます。
次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。
この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されていないのはどのような理由なのか、お伺いいたします。
126佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御答弁いたします。
本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。
この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。
繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出す…
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127
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
次に、個人情報取扱事業者が、本人の同意を得て自ら取得した個人情報だけじゃなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害されるおそれが高まる懸念が指摘されております。
先ほどお伺いした際の、親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益に扱うこと…
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128佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における…
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- (上の発言)
129
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。
この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されていないのはどのような理由なのか、お伺いいたします。
130佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。
それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
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午後一時開議
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