ありがとうございます。
時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
ありがとうございます。
時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における…
ありがとうございます。 次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。 この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されてい…
お答え申し上げます。 今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。 それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸…
ありがとうございます。
時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。福田徹君。
国民民主党、福田徹です。 本日は、差し替えで初めてこの地・こ・デジ特別委員会で質疑させていただきます。どうかよろしくお願いします。 私、政治家になる前は救急医でした。同じ救急医の松本先生は大先輩というか、もう雲の上の方でして、本来は、私、松本先生の救急医としての実力や御功績を政治の世界の方は余り詳しく御存じでないと思うので、それを御紹介したいぐらいなのですが、今日は、その大先輩、松本先生と日本のための議論をできることを心からうれしく思っております。 さて、友人に、今日、松本先生に質疑するんだという話をしたら、厚労委員会での質疑だったらよかったのにね…