お答え申し上げます。
AIの開発などを念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと、それから、大量のデータに含まれます個々の項目が、提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございます。
とはいいましても、特例を活用する事業者におきまして、データの提供時点において氏名や詳細な住所などの明らかに不要なデータが提供元によりいたずらに提供されたり、あるいは、データの提供後において不要なデータが提供先よりいたずらに保持され続けられたりする事態を防止するためのリスクに応じた対応が求められますので、御説明を続けさせていただきます。
まず、提供元でございますが、データ提供時の対応でございます。提供元に対しまして不要なデータ項目を削除すること自体を一律に法律上義務づけることは困難でありますけれども、氏名、住所等特定のデータ項目が提供先の行おうとするAI開発等のために不要であることが提供元にとっても明らかでありまして、その削除が容易である場合も想定し得ることがございます。
その場合には、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合というのが特例を満たすための条件でございますので、提供先において、漏えいした場合のリスクなどが高いデータを提供する場合でございますとか、行う統計作成等の内容に照らしまして氏名などが明らかに不要で容易に削除できる、そういったものをそのまま提供するということになりますと、この必要がある場合という要件を満たさないということになります。
このため、提供元が適法にデータ提供を実施する観点からは、提供時点におきましても、明らかに不要なこれらの項目においてはしっかり削除等をしてリスク対応を行うことがこの法律において求められるというふうに解せられるかと思います。詳細につきましては、ガイドラインその他で更に具体的に示したいと思います。
また、提供先におきましては、統計作成等の定義上、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということに限定してございますので、法案をお認めいただいた場合には、この規則におきまして、提供先に対し、不要なデータ項目を随時削除するために必要な措置を講じるよう求めていきたいというふうに思ってございます。
このため、漏えいした場合のリスク等に応じまして、必要のないデータ項目について遅滞なく削除するための適切な体制を整備、維持することなくこういった開発を行う行為は、ここで特例を設けました統計作成等に該当しないことになりますので、その違反は課徴金の対象ということにしたいと思いますし、安全管理措置に係る違反その他の適用も想定してございます。
また、医療分野でございますけれども、機微な病歴をAI開発に活用するケースにつきましては、まず、個人情報保護法は、立法当初より、ガイドラインを通じまして、一般法でございますので、解釈や判断基準を具体的に示した上で、そのガイドラインをまさに監督の基準として使っているということでございます。
あらゆる分野を対象とする一般法でございますので、そのような臨機応変な対応をしっかり措置する予定でございまして、医療分野につきましては、その趣旨に鑑み、現在も医療、介護関係事業者におけるガイドライン、ガイダンスというものがございますので、それをしっかり活用しながら対処してまいりたいと考えてございます。
4尾尾花瑛仁(自民)
おはようございます。自由民主党、埼玉六区選出、尾花瑛仁でございます。
本日は、質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
両法律案につきまして、データを起点に社会を動かすという視点で質疑をしてまいります。
私は、市議会、県議会で地方創生のいわゆるRESASやコロナ禍などを経験してまいりましたが、より即時的で精緻なデータ活用が、国民の命を守り、現場を動かす要であると痛感をしてまいりました。そして、今やデータが現実の資源配分を左右する時代に入っております。
県議当時、埼玉県内に外資系データセンターの立地があり、安保上重要な国内立地と地域へ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
おはようございます。
今委員からお話のあったデータを起点とする社会への強力な一歩というのは、全くそのとおりだと思います。
これから我が国が国力をつける上において、データをどれだけ有効に活用できるかということは極めて重要でございますし、両法案の改正については、それのまさに起点となるということを期待しているわけでございます。
もちろん、一方で、言うまでもなく、しっかりとした情報の管理というのは重要なことを申し添えておきたいと思いますけれども、その上で、デジタル庁としては、データを利活用する取組を司令塔の機能を持つ関係省庁として進めていきたいというふうに…
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6尾尾花瑛仁(自民)
ありがとうございます。
是非とも省庁の壁を打ち破る力強いリーダーシップを心から御期待を申し上げたいと思います。
両法律案については、下位の法令等への委任が広いことに関して議論があり、リスク対応の確認が改めて必要だと思います。一方、予見可能性を超えて進化するAIに対応するため、官民の共同規制的な仕組みで運用する設計も理解できます。これは、民主主義の立法プロセスが技術進展の速度に追いつけるかという国家最大のジレンマを象徴していると感じます。だからこそ、その設計には国民の皆様の不安払拭が不可欠でありますので、以下、お伺いをしてまいります。
統計作成等の特…
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- (上の発言)
7佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
AIの開発などを念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと、それから、大量のデータに含まれます個々の項目が、提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございます。
とはいいましても、特例を活用する事業者におきまして、データの提供時点において氏名や詳細な住所などの明らかに不要なデータが提供元によりいたずらに提供されたり、あるいは、データの提供後において不要なデータが提供先よりいたずらに保持され続けられたりする事態を防止するためのリスクに応じた対応が求められますので、御説明を続けさせていただきます。
まず、提供元でございますが、データ提供時の対応でございます。提供元に対しまして不要なデータ項目を削除すること自体を一律に法律上義務づけることは困難でありますけれども、氏名、住所等特定のデータ項目が提供先の行おうとするAI開発等のために不要であることが提供元にとっても明らかでありまして、その削除が容易である場合も想定し得ることがございます。
その場合には、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合というのが特例を満たすための条件でございますので、提供先において、漏えいした場合のリスクなどが高いデータを提供する場合でございますとか、行う統計作成等の内容に照らしまして氏名などが明らかに不要で容易に削除できる、そういったものをそのまま提供するということになりますと、この必要がある場合という要件を満たさないということになります。
このため、提供元が適法にデータ提供を実施する観点からは、提供時点におきましても、明らかに不要なこれらの項目においてはしっかり削除等をしてリスク対応を行うことがこの法律において求められるというふうに解せられるかと思います。詳細につきましては、ガイドラインその他で更に具体的に示したいと思います。
また、提供先におきましては、統計作成等の定義上、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということに限定してございますので、法案をお認めいただいた場合には、この規則におきまして、提供先に対し、不要なデータ項目を随時削除するために必要な措置を講じるよう求めていきたいというふうに思ってございます。
このため、漏えいした場合のリスク等に応じまして、必要のないデータ項目について遅滞なく削除するための適切な体制を整備、維持することなくこういった開発を行う行為は、ここで特例を設けました統計作成等に該当しないことになりますので、その違反は課徴金の対象ということにしたいと思いますし、安全管理措置に係る違反その他の適用も想定してございます。
また、医療分野でございますけれども、機微な病歴をAI開発に活用するケースにつきましては、まず、個人情報保護法は、立法当初より、ガイドラインを通じまして、一般法でございますので、解釈や判断基準を具体的に示した上で、そのガイドラインをまさに監督の基準として使っているということでございます。
あらゆる分野を対象とする一般法でございますので、そのような臨機応変な対応をしっかり措置する予定でございまして、医療分野につきましては、その趣旨に鑑み、現在も医療、介護関係事業者におけるガイドライン、ガイダンスというものがございますので、それをしっかり活用しながら対処してまいりたいと考えてございます。
8尾尾花瑛仁(自民)
ありがとうございます。
是非とも、国民の皆様に端的で分かりやすい説明をお願いしたいと思います。そういった信頼の上に立ってこそ、データの国内の市場を動かして、日本の現場力を最大化できるチャンスが生まれると思っております。
国民の皆様へのユースケースの説明も大変重要でございます。この点、西野太亮議員がこの後御質疑されるとお聞きをしておりますが、私からは地域への実装の観点のみお伺いをしてまいります。
昨日、厚労委員会で参考人から、日本にはライフステージごとの医療、介護の世界的に類を見ない膨大なデータがあることの言及がありました。個人情報の保護を大前提とし…
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9山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
御指摘ありましたように、大企業だけでなく、地方の中小企業のデータ利活用の促進というのは我が国にとって重要な課題であるという認識でございます。
他方で、地方公共団体が自ら保有するデータを整備し、民間事業者に提供するためには一定のコストも必要となりますし、また、中小企業にとりましても、データを利活用する事業に単体で取り組むことは新たな負担となり得るということ、そのことへの配慮も必要だと考えてございます。
デジタル行政推進法等改正案におきましては、このような地方におけるデータの整備の促進という観点も踏まえまして、例えばですが、国や地…
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10尾尾花瑛仁(自民)
ありがとうございます。
現場への伴走支援も必要だと思っております。そういった点で、今現在、国内のあらゆるところにいわゆるAIの燃料と言われるデータというのは埋蔵されている状況でございまして、これを最大限起動していくためにどうするかというところですが、地域を支える自治体や中小企業にはやはり専門人材というのが不足しているわけであります。
そういった意味で、今回新たにIPAに追加される役割を通じて、専門的知見を持たない中小企業が認定事業者として安全にデータ開発に参加できたり、また、国と異なり、今回、たてつけを見ましても、情報提供が任意となっております自治体…
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