山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

先ほども御答弁いたしましたように、認定制度の審査の過程で安全管理措置等を含めまして計画ベースで審査をいたしますが、その上で、指針等に定めます所定の要件を満たす場合には、複数の事業計画も含めて事業計画の認定を行います。ですので、複数の事業計画が出てきて本法案所定の要件を満たす場合には、いずれの認定事業者に対しましても国の保有するデータの提供を行うということになります。

さらに、本法案の外の話でございますけれども、本法案の手続によらずとも、既にオープンデータ化されているもの、事業者においてオープンデータ化されているようなデータを、国が保有するデータを、そのようなものを使うということにつきましては、何ら妨げられるものではございません。

したがって、本認定制度を通じて、特定の事業者のみが独占的に国等の保有するデータを提供したり、国等の保有するデータが逆に活用できなくなったりするというような、新たな不利益を別の民間事業者に生じさせるものではございませんで、あまねく事業者に対して国等の保有するデータの利活用を促進するということを考えてございます。

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