山崎正恭 (中道改革連合)

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

中道改革連合の山崎正恭です。

犬飼委員に続きまして、引き続き質問させていただきたいと思います。

私も、今日、様々な委員さんからもございましたように、データをしっかり活用してAIを進展させていくということには何の異論もございません。

その上で、やはり、ずっと言ってきました個人情報の扱い、その中でも特に我が党がこだわってきたのは、機微な情報であります医療情報についてでございます。今日も、その点について、中心にお聞きしたいと思います。

私は、この医療情報ですごく思うのが、次世代医療基盤法と本改正案との矛盾であります。

次世代医療基盤法は、個人情報保護法の特別法として二〇一八年に施行され、当初は匿名加工医療情報の枠組みで、令和五年改正によって仮名加工医療情報の枠組みが追加されました。

同法は、医療データの利活用に際して、以下の厳格な保護構造を採用しています。本法案はこれと同じく医療データを含む要配慮個人情報の利活用を可能とする制度でありますけれども、一つは認定事業者制度、二つ目は法定加工基準、三つ目に書面によるオプトアウト義務という次世代医療基盤法の三本柱のいずれとも整合しない設計となっている箇所があります。

以下、この矛盾に基づいて質問を行いたいと思います。

まず、次世代医療基盤法は、医療データを加工して利活用できるのは、主務大臣が組織体制、安全管理措置、技術的能力等を総合的に審査して認定した認定事業者に限定され、認定取得後も継続的な監督が行われ、違反があれば認定が取り消されます。

他方、本法案は、一定事項を公表すること等の要件を満たせば認定手続を経ることなく任意の事業者が医療データを含む要配慮個人情報を第三者から取得しAI開発等に利用できる特例利用前の事前審査認定制度は設けられていません。

次世代医療基盤法が認定事業者制度を設けた理由は明確で、医療データという高機微情報を安全に加工、管理できる技術的能力、組織体制、内部ルールを持った事業者にのみデータの取扱いを許可することで、能力のない事業者による不適切な処理を防ぐためであります。

先日の参考人質疑でも、森参考人はこの点に関して、誰でも手を挙げることができるのは危険と指摘しましたが、これはまさに、次世代医療基盤法が認定制度によって解決してきた問題そのものであるというふうに思います。

本法案の統計等特例は、公表や書面による合意という形式的要件を満たせば、次世代医療基盤法の認定事業者でない一般事業者も、医療データを含む要配慮個人情報を取得し、統計を作成したりAIに学習させたりすることができる設計となっておりまして、これは、次世代基盤法が特別法として個人情報保護法より厳格な基盤を設けた意義を、一般法の改正によって実質的に空洞化させる、引き下げるものになるのではないかという懸念もあります。

そこで、政府は、次世代医療基盤法で認定事業者のみが扱える医療データを、本法案の統計等特例では非認定の一般事業者も扱えるという逆転現象が生じること、次世代医療基盤法の認定事業者制度との整合性をどのように説明するのか、政府の考えをお伺いします。

前後のやりとり

38の発言を見る

46の発言を見る