ありがとうございます。
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統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、一個人が全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。
そこで、一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
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統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、一個人が全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。
そこで、一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
お答え申し上げます。 今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工情報のように個々人の区分を残した情報とすることすら認められませんで、更なる一般化を求められるということでございます。 その上で、さらに…
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次に、統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報取扱事業者が個人情報、個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず、利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。
お答え申し上げます。 まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害するおそれが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を一律に現行と同様な形で求めることはリスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件の利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございますが、先ほど子供の件…
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統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、一個人が全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。
そこで、一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
御答弁いたします。 公表に際してのその事実を、一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定の者に報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほど来御説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして名称などを公表することが義務づけられております。 本人においては、いずれか一方の公表を把握できれば特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来大臣からも他の質疑者に対して御答弁していただいておりますけれども、透明性、検索性の高…
ありがとうございます。しっかりとした委員会規則を作っていただければと思います。 次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。ですので、AIが学習した、個人を特定できたり個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。 そこで、EU一般データ保護規則を参考に、提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見があ…
御答弁申し上げます。 AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。 その点につきまして、しっかり、法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、更に具体的な事案に即したガイドラインにおいて示すことによっ…