佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。

ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについては例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございますが、この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子供の個人情報が法定代理人に通知された後に利用目的達成のために必要な範囲を超えて取り扱われる場合でございますとか、そういった子供本人の権利又は正当な利益が害されるおそれのある場合におきましては、現行制度にも設けております利用停止請求がしっかりできることになりますので、その行使を通じてしっかり子供の利益を守っていくということになろうかと思いますし、本法案を国会でお認めいただいた場合には、そういった利用停止の請求の仕方と申しますか、それを分かりやすく丁寧に説明してまいりたいと思います。

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