お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。
具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオプトアウトと申しますが、事後的に撤回することを条件に第三者提供を認める制度がございますが、その適用も認めないということにしてございます。
それから、周知義務を徹底することにしてございまして、事業者の名称など、それから顔特徴データの利用目的、そしてポイントは、利用停止等の請求が実効性あるものになるように、それをしっかり周知するということを重視していきたいと思います。周知の具体的な方法は、十分な透明性の確保が大事でございますので、今後、委員会規則におきまして、カメラを設置する施設の入口にしっかり周知事項を掲示するなど、原則として本人がそこに訪れる際に分かるように明示していただきたいと思います。
また、しっかり利用停止を、利用いただくためには、国民への周知啓発が重要でございます。本人が実効的に関与できるように、そういったものにつきましては、事業者さらには個人の双方に対して周知啓発をしっかりしていきたいというふうに思ってございます。
また、当委員会におきましては、個人情報の取扱いに関しまして、苦情の受付、さらには事業者との間の仲を取り持つと申しますか、あっせんをミッションとして担っておりますので、そういったことにも尽力し、実効性を持った形で法の運用を進めていきたい、そのように考えてございます。
34犬犬飼明佳(中道)
次に、子供の個人情報保護についても伺います。
子供の個人情報保護については、子供の最善の利益を最優先に考える視点が極めて重要であります。
現在、SNSや動画配信サービスでは、子供の行動履歴や興味、関心が日々データとして蓄積され、ターゲティング広告や推薦アルゴリズムが活用をされております。子供は大人と比べ、判断能力や自制能力、リスク認識能力が十分ではなく、過度な広告誘導や長時間利用、依存的利用などの影響を受けやすいと思います。さらに、現在の年齢確認や保護者同意についても、私は十八歳以上ですというところをクリックするだけで通過できるなど、形式的な運用にと…
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35
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
子供の保護は、我々大人がしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。
その点で、年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、個情委員会の定めるガイドライン等について今後明確にしていかなければならないと思います。その際には、子供の権利利益を保護できるよう適切に、個情委員会の中で議論をして、まとめていきたいと思っております。
子供を実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わる御懸念だと思いますが、本法案によって事業者は、ターゲティング広告等に際して、子供の個人情報を第…
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36犬犬飼明佳(中道)
次に、顔特徴データについてお伺いをいたします。
この顔認証技術については、今、空港や駅などでの本人確認、また商業施設での顧客分析、防犯カメラなど、急速に社会実装が進んでおります。顔特徴データは、パスワードやIDとは異なり、一度漏えいしても変更が困難であり、行動履歴等と結びつけることで継続的な追跡や詳細なプロファイリングが可能となる極めてセンシティブな情報であります。
私が今心配しておりますのは、例えば今、日本でも、防犯カメラ自体は防犯や事故防止の観点から社会には一定程度定着をしております。しかし、今回問題となっているのは、単に映像を記録することだけに…
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- (上の発言)
37佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。
具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオプトアウトと申しますが、事後的に撤回することを条件に第三者提供を認める制度がございますが、その適用も認めないということにしてございます。
それから、周知義務を徹底することにしてございまして、事業者の名称など、それから顔特徴データの利用目的、そしてポイントは、利用停止等の請求が実効性あるものになるように、それをしっかり周知するということを重視していきたいと思います。周知の具体的な方法は、十分な透明性の確保が大事でございますので、今後、委員会規則におきまして、カメラを設置する施設の入口にしっかり周知事項を掲示するなど、原則として本人がそこに訪れる際に分かるように明示していただきたいと思います。
また、しっかり利用停止を、利用いただくためには、国民への周知啓発が重要でございます。本人が実効的に関与できるように、そういったものにつきましては、事業者さらには個人の双方に対して周知啓発をしっかりしていきたいというふうに思ってございます。
また、当委員会におきましては、個人情報の取扱いに関しまして、苦情の受付、さらには事業者との間の仲を取り持つと申しますか、あっせんをミッションとして担っておりますので、そういったことにも尽力し、実効性を持った形で法の運用を進めていきたい、そのように考えてございます。
38犬犬飼明佳(中道)
時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。課徴金についてであります。
課徴金が低いのではないかという質疑がこれまで幾度かありました。
海外事業者に対しての規制ということも、私は非常に重要であると思います。海外事業者からして、日本の課徴金制度がEUと比べて低い水準であれば、日本は規制が甘い、違反リスクが低いと受け止められ、結果として、国民の個人情報が海外から狙われやすくなるのではないかと懸念をしております。国民の信頼を確保するためには、ルールがあるだけでなく、海外事業者であっても、日本の法律によって違法行為に対し抑止力になる、ここで間違…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委員御懸念の件は、私も同じように共有していると思っていただいて結構だと思います。
その上で、今回は、課徴金の制度、金額が安いということは、先週のこの委員会でも御指摘を受けたところです。
どうしても、この国の法律のありようとして、緩いところからだんだん、問題があれば厳しくしていくというようなプロセスをこの法律に限らずやっていくわけで、そういう意味では、本法案の附則にあります、附則第十四条の三年ごとの見直し、これを有効に使いながら、本課徴金制度の抑止効果がどれぐらいあるのかということをちゃんと見極めながら、課徴金額の水準とか対象要件の見直しは、これは適宜…
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40犬犬飼明佳(中道)
大臣、よろしくお願いをいたします。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
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